先週土曜日は、帝京サマースクールが終了しました。
夏の一大イベントが終わりました。
そして、今週は、3年前に申込み、
2年前から待機となり、
昨年は、日程上参加できなかった
産業医をとりに北九州の産業医大に来ています。
月から土曜日まで、
連日、10時間半の講習・・
申し込んだ頃は、がん就労支援ががん対策基本計画に入る前でした。
でも、緩和ケア外来に来る患者さん達の社会的な脆弱さを
もう少しなんとか支援できないものかと思い、
勉強したいと思っていた領域でした。
がん患者さんの就労に限らず、
日本の働く環境は、
健康であることが前提になりたっているように思われ、
働き辛さなどが
患者さんの社会的な苦痛を
押し上げているように感じています。
今日の講義の中で、
欧米では、
「労働者」が就業するために必要な健康を自ら確保する
日本では、
労働者の健康を「事業者」が管理する法体系がある
労働安全衛生法 第1条
事業者は、~職場の労働者の安全と健康を確保するようにしなければいけない
労働契約法 第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
単にこれだけを見ると、法律は素人の私の目には、
そのとおり、よいことだと映ったのですが・・・
予見可能かつ回避可能なリスクにより健康状態が増悪すると、
民法 第415条 債務不履行による損害賠償
民法 第709条 不法行為による損害賠償
を根拠とした民事訴訟に発展する場合がある。
つまり、
疾病を持って、就業している人の場合、
その疾病が悪化する可能性があると、
現在の法体系では訴訟へ至る場合があるため、
結局、事業者は大事をとって、
患者の就業制限するようになる・・・
一見、守られていないと感じた欧米は、
自己管理が基本なので、
がんがあっても、他の疾患があっても、
働けると本人が判断していれば、
事業者はリスクがないため、
就業制限には至らない
と、理解しました。
法律からして、事業者にリスクを背負わせているのか・・・
ひと肌脱いでくれる事業者を見つけるのは、難しい現状があるなあ・・
障害認定が受けられれば
障害者雇用促進法で守られますが、
講義では、ペースメーカーを入れた患者さんの就労をテーマに
国内の現状などを知ることができました。
毎年60万人の新たな患者さんが診断され、
有病数(がん患者さんの数)は230万人と言われています。
( がん・統計白書2012-データに基づくがん対策のために(篠原出版新社)
国立がん研究センターがん対策情報センター)
働く人も高齢化となっていけば、
その分、疾病有病率は上がります。
病気を持っていても、
社会・経済的な活動をしやすくしていくには
どうしたらよいのか・・
まずは、知ることから・・
ということで、土曜日まで
缶詰は続きます・・
余談ですが・・
運動処方の実習で、身体年齢が-20歳(!)に、ちょっと気も顔も緩みました・・
どの程度の不調が出てくるのか、自分でもよく解らずにいます。。
主治医曰く、「肉体を酷使する仕事ではないから働いて、良いよ。。」とのこと。。
家にいると良くないことばかり考える。
パートのボスにもその旨お話しし、様子を見ながら、生きましょうとの打ち合わせはしておりますが。。
いやはや。。。
折しもこの酷暑。。。
どうした物やら。。
仕事と体とのバランス・・本当に難しいものです。
その難しさの背景には、職場の皆さんにご迷惑をかけないようにという自分の体を越えた思いを持つ、日本人・そして・・ぴょんさんらしいご配慮があるからのようにも感じます。
この夏を乗り切ってくださいね。応援しています。