町の常識と言えば良いのか、、、火事の責任は問われない。
火事を出して隣の家を燃やしても弁償しなくて良い、、、そんな感じで言われています。
果たして正しいのだろうか・・・
元々の民法では賠償責任が有りました。
それを放火や重過失の場合に限ると法改正したのです。(かなり昔に)
これは何も賠償金を支払えない人達を助ける目的ではなく、実際の所はお金持ちを助ける法改正だったんです。
当時の国会議員はお金持ちが多く、現実的に賠償できない庶民と違って、お金持ちの国会議員は支払い能力が有り、自分たちだけが賠償するのはおかしいと言い、その人たちのからの案で、いわゆる議員立法です。
東京の青梅市の火事は焚火で隣の空き家を焼き、その飛び火でお寺が焼けて、またまたそれが山を焼くことになった可能性が高いのですが、、、最初に焚火をした人に賠償責任を問われるのでしょうか
そこで問題なのが「重過失」の定義です。
この人は消えたと思ったが、再び燃え出したのでバケツで消火したが間に合わなかったと、、、。
消えたと思ったと言う事は、焚火を放置してその場を離れた訳ではない。
ただ、判例を見ると平成の10年代に、焚火後に燃やした所と周りに水をまき30分程度確認してから、その場を後にしても賠償責任があると判断されました。まぁ詳しく内容を調べないと簡単には判断できませんが、私たちが思っている「火事の責任は無い」と軽く判断してはいけないみたいです。
それにもう一つ火事の関連民法で知られていないのが、賠償責任が無いとする対象はあくまでも財産です。
火事になると大事な家や思い出の品々を焼失してショックを受けるのは普通で、その事に対して慰謝料を請求する事は認められています。 つまり全てを賠償する資力は無くても、持ってる財産すべてを失う可能性は多いにあるんです。
私の家の場合は、もし火事になれば死者が出ますね
隣接する家とは異常に接近しているし、全て木造だし住人も80才代後半が2人に90才代後半が1人ですから・・・
家で焚火はしないし、そんな場所は無いけど、畑では日常的に焚火をしてるので気を付けなくちゃ