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共通番号、個人情報保護方策で骨格案

2011-02-23 21:51:05 | Weblog
共通番号、個人情報保護方策で骨格案-WG(医療介護CBニュース) - goo ニュース

社会保障・税の共通番号制度の導入に向け、政府が設置した「個人情報保護ワーキンググループ」(WG、座長=堀部政男・一橋大名誉教授)は2月23日、個人情報保護方策の骨格案を基に議論した。骨格案では、特にセンシティブな情報を取り扱う金融、医療などの各分野について、法律で追加的な措置を講じるべきか否かを検討するとしている。これに関連して、3月15日に開かれる次回会合では、金融庁や厚生労働省から検討状況をヒアリングする予定だ。

骨格案は、▽第三者機関▽本人による自己情報へのアクセスとアクセス記録の確認▽目的外利用・提供の制限▽罰則―など8つの柱で構成。
骨格案によると、政府の基本方針で2014年1月をめどに設置するとされた「第三者機関」による監視は、国の行政機関と地方公共団体、共通番号を取り扱う民間事業者を対象とする。機関の法的形式については、内閣府の外局として置かれる、いわゆる「三条委員会」を提案している。
第三者機関に最低限必要な権限としては、「監視対象機関などに対し、助言・指導・勧告を行う権限」「民間事業者に対する命令権限」などを提示。また、さらに検討すべき権限について、▽監視対象機関などへの立入検査権限を有するか▽国の行政機関や地方公共団体に対し、命令に相当する権限を行使できるようにするためには、どのような仕組みが考えられるか―などの論点を挙げている。
一方、国家による監視・監督への国民の懸念に対応するため、個人情報は保有機関ごとのデータベースによる分散管理方式とし、安易に「名寄せ・突合」できないシステムとする。また、権限のある人以外はアクセスできないようにするなどの対策を講じる。

議論では、樋口範雄委員(東大大学院法学政治学研究科教授)が、「番号制度は情報の共有が目的なので、突合できないようなシステムにしたら意味がない。特に社会保障分野では、福祉と医療の連携で情報を共有しないといけない」と指摘。これに対し事務局は、骨格案で制度の利用場面を逐一、法律や政令に書き込んで利用目的を特定するよう提案していることに触れ、必要な突合ができるシステムにすると応じた。
これに関連して長谷部恭男委員(同)は、「真にやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ法定された目的の外でも、第三者機関の承認を得た上で、行政機関によるデータマッチングを認めることも考えた方がいいのではないか」と述べた。

最近は個人情報の保護が行き過ぎではないかと思われる場面もあります。
効率性と安全性はなかなか料率させるのが難しいようです。

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