
親が子の保険料を払うと、所得税や住民税が安くなり、このため、学生年金保険料を払えない場合、
親が払えば節税になると言われますが、本当だろうか…実は【親が代わりに払う】よりも、
【納付の特例を使って払わない】(学生納付特例法)が負担がかるいかもしれない・・・・
親の年収が300万円の場合、国民年金の保険料年間約20万円を払うと、1年で3万円ほど節税になる計算です。
子が自分で払う場合、所得が少なくて所得税。住民税がもともとかからなければ節税になりません。
つまり親が払う方が、負担は軽くなるように見えます・・・・しかし、親の立場で考えると、保険料20万円分だけ
負担が増え、節税額3万円引いても17万円の負担増です・・家計に余裕がない場合は、【学生納付特例】を使って、
保険料を払わない方が、親も子もふたが軽くなります。
特例を使えるのは所得額が次の金額以下の学生で、親の所得額は問われません・・・学生納付特例の基準所得額
128万円⁺扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等…ただし、特例を使って保険料を収めなかった場合・・
子が将来、貰うはずの年金額が減ります・・国民年金は20歳~~60歳の40年間納めるものなので、払わない期間の
分だけ年金が減ります・・例えば20歳~~23歳の3年間払わなければ40分の3減るということで、
本来の年金額が80万円なら年間6万円減になります・・・・・・追納に利息がかかっても最大300円程度です。
老後の年金を減らさないようにするには、学生の間に納めなかった保険料を10年以内に追納しなければならず、
なお3年以上経ってから追納すると利息がかかり、遅くなるほど利息が増えます、本来の納付月額より数百円が
増えるだけです・・・2011年度の月額保険料1万5.020円を10年後の2021年度に追納すると1万5350円です。
利息が上乗せされても負担が極端に増えるわけではありません。
今払うのが難しければ、特例を使って後で収めることも検討しまとょう・・・