知らないとそんするかも・・2023年4月施工・【年金の5年前みなし繰り下げ】とは❔
2023年4月から、【5年前みなし繰り下げ】制度が施工されます・・年金の繰り下げ受給を選択せずに、
年金の一括受給を希望する人にかかわってくる制度です・・・この制度によって、年金額がいくらになるか❔
2022年4月に年金制度改正により、受給開始年齢の上限が70歳から75歳まで引き上げられ、ひと月繰り下げると0.7%増額され
最大84%増額が可能となり、繰り下げ選択の幅が広がったことで、新たな問題も出てきています・・・
繰り下げ受給をする方法・・・65歳になり年金の受給権が発生しても、年金の請求をしないでおくと【繰り下げ待機】との状態になり、
例えば・・68歳になって繰り下げた年金を受給したいと思えば、そこで請求をすれば、3年分の増額された年金を生涯受け取れることが出来る。
つまり、繰り下げ受給は、初めから繰り下げる期間を決めておく必要はなく、年金の手続きをしなければ自動的に繰り下げているとみなされます。
この期間は繰り下げ待機期間となり、受給したいときに年金の請求をすれば65歳の受給権発生時から請求があった期間までの繰り下げによって
増額された年金を以後受け取ることができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる場合は、65歳に到達する3ケ月前に送られてくる年金請求書で、【繰り下げの意思表示】が必要である。
受給権が発生しても手続きをしないでいると【繰り下げ待機】の状態から繰り下げを選択せずに、本来受給の老年年金を請求することもできます。
本来とは、受給権が発生した65歳での受給のことで65歳に遡つて受給したこととされ、65歳から、請求をした時点までの、増額なしの年金を一括で
受給することができます。・・・繰り下げ受給をしようと年金の請求をしないでいたけれど、急にまとまったお金が必要なったケ-スでは、
本姓受給の請求による年金の一括受け取りは選択肢の一つになります・・・・・・
年金には時効がある・・・年金を受け取る権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは,時効の消滅によって消滅します・・・
『国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92項第1項』改正前の繰り下げ受給は70歳が上限だったが、70歳までに請求すれば、時効の消滅はなく、
これが改正によって75歳になったことで、70歳以降に繰り下げ受給を選択せずに、本来受給の請求をした場合は、5年以上のロ憂系年金については、
時効消滅に弱って、受給できなくなるケ-スが出てきました・・・そこで、5年前みなし繰り下げ゜制度が導入されました・・・・
【5年みなし繰り下げ】については次回に続きます・・・