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年金受給者にも、市民税・府民税の申告書が配布されてきた・・・年金受給しながら会社勤めをしている場合は、
会社は年末調整をしてもらるか❔どうすればいいか❔
年末調整の対象になるのは、その年の年末まで勤務している人であり、年の途中で就職した後、年末まで勤務している人も含みます。
正社員・パ-ト・アルバイトなどの雇用形態は問わず、その会社に雇用されている人が対象となります。
雇用を問わないのであれば、年金の源泉徴収票を年末調整の書類に添付して会社に提出することで給与と一緒に計算してもらえる
のではと思われるが、残念ながら年末調整の対象は【給与所得】のみであり、年金まで含めて計算はできません・・
年末調整の計算は方法に年金を含める過程自体がないために注意しましょう・・・
会社から給料を貰いながら年金も受給している場合、給与について年末調整は行われますが、それだけでは年金が考慮されないため、
年明けに、年金の源泉徴収票と年末調整された給与の源泉徴収票を使って確定申告を行う流れになります。
追加で収めるべき所得税がある場合に確定申告をせずに放置してしまうと脱税になるため注意が必要です。
年金受給者の負担を減らすため公的年金等にかかる【確定申告不要制度】が設けられています。要件に該当する場合はしなくてもよい。
『公的年金等の収入合計が400万円以下である』・・『公的年金の収入全部が源泉徴収の対象になっている』・・・
『公的年金以外の所得金額が20万円以下である』・・だし、要件の3つ目【公的年金以外の所得金額が20万円以下である】について、
給与年収が75万円以下ということになるため、雇用延長でバリバリと働く年金受給者では該当しない人が多いのではないか、
該当しなければ、確定申告が必要になります。
会社から給料と年金をもらっている人は、年金にかかる所得税を会社の年末調整に含んで処理することはできません給与所得を確認し
【確定申告不要制度】の対象外であることがわかれば、年末調整された給与の源泉徴収票と確定申告を行いましょう。
決して難しい手続きではなく、難しいという場合は税務所に行けば無料で作成方法を教えてもらえるため安心してください。