
高校生がいる世帯・・所得税控除25万円に縮小案・・児童手当ての支給対象拡大で・・・・
政府の子育て支援税制の全容が判明した・・・2024年12月から児童手当てを新たに高校生にも支給するのに伴い16〜18歳の子供家庭に
適用されている扶養控除にたいして、所得税控除額33万円を12万円とする・・・・
高校生への児童手当支給額は月1万円,年12万円となる・・今回の扶養控除縮小案では、夫婦のどちらか働き、高校生の子供1人がいる
家庭の場合、給与収入240558万円の世帯で、児童手当てと扶養手当控除と縮小の差し引きで、現状よりも9.2万円の差益の計算だ・・
558万〜752万円では8.6万円・・752万〜1160万円では7.2万円と給与収入が増えるほど差益は減っていくが、どの世帯でも・・
現状からの負担増とはならない見込みだ・・・
政府は、扶養控除がない中学生以下とのバランスをとるため、高校生がいる家庭の扶養控除の廃止や縮小を検討していた・・しかし、
扶養控除をすべて廃止してしまうと、年収が高い世帯では、所得税などの負担増が児童手当て支給分を上回るケ-スも出る・・
扶養控除の縮小については、自公の一部に反対もあるが、意見調整した上で、今月中にもまとめ24年度の与党税制改正に盛り込む。
住宅ローン減税や生命保険料控除でも子育て世代向けの優遇措置を設ける・・・・
住宅ロ-ン減税では、来年の入居分から、控除可能なロ-ン残高の上限を引き下げることが決まっていたが、39歳以下の夫婦や
子育て世帯に限り、現行の上限額を維持する方向で検討に入った・・・
生命保険料控除についても、子育て世帯を対象に所得税控除を手厚くする・・特に学資保険などの【一般生命保険】は・・・
子供の教育費の備えとして必要だとの声があり、控除額の拡充を検討する・・・
