暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

65歳で働くシニアが得する制度1

2023-12-20 04:17:45 | 暮らしの中で


65歳で働くなら知っておきたい・・・・『シニアが得する制度』って❔

今、雇用保険や健康保険の改正が相次いでいる・これらの改正は,現役世代は勿論、シニア総の働き方を支援する見直しも含まれている。
特に65歳五゛ょうの方に知って抱きたい制度をご覧ください・・・20221月にスタートした、65歳以上の方を対象にした・・
マルチジョブホルダ-制度が挙げられます。これまで雇用保険に加入するには、1つの事業所で『1週間の所定労働時間20時間以上』
『31日以上の雇用見込み』といった条件を満たす必要があったが・・・新設された『マルチジョブホルダ-制度』では2つの事業所
【1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満】の週労働時間を合計して、20時間以上、2つの事業所の
それぞれで31日以上雇用が見込まれる場合は、雇用保険へ加入できるようになったのです・・・
非正規雇用として複数の企業に採用され、雇用保険に加入していない方は、新設されたマルチジョブホルダ-制度によって雇用保険に
加入し、失業や介護などの休業に備えられるようになりました・・・

雇用保険からは、65歳以上の求職者にも給付がある‥・雇用保険に加入すると、目先の保険料は発生するもののメリット数多くある。


雇用保険と言えば、失業した際の給付『失業手当』はよく知られているが、今までは65歳未満の方しか受け取れなかったが、しかし、
現在は65歳以上の方も『高年齢求職者給付金』として手当てが受け取れます・・・
高年齢者給付は、被保険者が1年未満であれば退職時の賃金を基に計算した基本手当の30日分・・被保険者期間が1年以上なら50日分の
一時金が支給されます・・・基本手当の日額は、原則として離職前の6ケ月間に支払われた賃金を180で割った金額の50%――80%です。
1年以上勤務しており、離職前6ケ月の賃金額が180万円月(収30万円)だった場合、30万1800円の給付金が受け取れ、この給付金は
一時金方式で給付されるので、年金を受け取りながら手当を受け取れます・但し、離職1年前まで通算6ケ月以上の雇用保険加入が必要!
以上、介護休業給付・スキルアップを目指す給付・ハローワ-クへの申請・任意継続の見直し等々は次回掲載します・・・

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