消費者月間である5月 「消費生活シンポジウム」が17日(土)
生駒市コミュニティセンター文化ホールで開催されました
4月1日から施行された 生駒市消費者保護条例の
制定を記念し 悪質商法への対処や見抜き方を
寸劇で分かりやすく解説するほか
山崎俊彦弁護士による 記念講演会が実施されました、
山下 真 生駒市長は 奈良県下では 始めての
消費者保護条例制定都市の スタートは
福田首相の各省庁にまたがる消費者行政部門を一元化する
「消費者庁」の 創設は 追い風になりましたと---
強調されていました
『消費者の視点に立った行政』--が切望されていますね!
消費者優先の行政が求められている昨今---
消費者行政は---経産省など十省庁に跨り~~
関連する法令は消費生活用製品安全法や食品衛生法等々--
三十以上もあるそうです
「消費者庁」の創設は---組織・人員の移管を始め
難題が山積していますが~~~
消費者行政の一元化は 名ばかりにならないことを
願ってや切!
記念講演をされた 山崎俊彦弁護士は
現在 日弁連・消費者問題対策委員会幹事等を
務められ 激務乍ら 常に消費者に立場に立った
活動をされています
講演では---大阪の{某高級料亭}を例に取り
消費者を欺き 迷惑を及ぼす行為は
「不当な取引行為」として消費者保護条例で
禁止されていることや~~~
新旭ケ丘町の 地区住民の方々が一致団結され
玄関に 悪質な訪問販売お断り等の
ステッカーを貼り 悪質な訪問販売業者の
締め出しに成功されている具体的な実例~等々を
ユーモアたっぷりに明確に話されました
萬席に近い 生駒市コミュニティセンター
文化ホールに参加された 市民の方々との
質疑応答も熱心に行われました
山崎俊彦弁護士は 「不当な取引行為」として
行ってはならないとされる行為として説明された
要約は 以下の通り13項目です
(1)消費者を欺き、又は消費者に迷惑を及ぼして接触し
勧誘する行為
(2)消費者が契約に関する事項を正確に認識することを
妨げる行為
(3)消費者の自由な意思形成を妨げる行為
(4)虚偽内容の契約書を作成し又は契約を締結させる行為
(5)消費者の状況に不適合な内容の契約を締結させる行為
(6)消費者に不当に不利益な内容の条項を含む契約を
締結させる行為
(7)過剰な信用供与等を伴った契約を締結させるなどの行為
(8)不当な信用供与契約等を行う行為
(9)不当に債務の履行を強要する行為
(10)事業者の債務不履行等の行為
(11)解除権の行使等に関し、消費者の権利を
害する行為
(12)解除権の行使等に関し、事業者の義務を
履行しない行為
(13)その他消費者の利益を害するおそれがある行為
この条例は 悪質な販売行為について明記し
それら行為を行うことを禁止
それらの行為をおこなった事業者に対して勧告し~~
勧告に従わない事業者に対してはその事業者名を
公表することとしています
また生駒市では 悪質な訪問販売お断りステッカーを作成
6月に 市内各戸に 配布されます
訪問を 拒絶する 意思表示をするもので
玄関などの 外から見えやすい場所に 貼り---
また悪質な訪問販売にあったときの
連絡先ステッカーは電話機から
すぐ見えるところに張ることにより
市民の方々が有効に活用されることを
促されています
山崎俊彦弁護士の記念講演の後
劇団エース(各地の消費生活センターに勤務されている
消費生活専門相談員の方々の演劇集団)による
悪質商法への対処や見抜き方を分かりやすく解説した
寸劇や 悪徳商法撃退音頭!---等で盛り上がり
多くの 参加された方々も 感動を受けられました
5月は 「消費者月間」です
活かそう 消費者・生活者の視点!
生駒市コミュニティセンター文化ホールで開催されました
4月1日から施行された 生駒市消費者保護条例の
制定を記念し 悪質商法への対処や見抜き方を
寸劇で分かりやすく解説するほか
山崎俊彦弁護士による 記念講演会が実施されました、
山下 真 生駒市長は 奈良県下では 始めての
消費者保護条例制定都市の スタートは
福田首相の各省庁にまたがる消費者行政部門を一元化する
「消費者庁」の 創設は 追い風になりましたと---
強調されていました
『消費者の視点に立った行政』--が切望されていますね!
消費者優先の行政が求められている昨今---
消費者行政は---経産省など十省庁に跨り~~
関連する法令は消費生活用製品安全法や食品衛生法等々--
三十以上もあるそうです
「消費者庁」の創設は---組織・人員の移管を始め
難題が山積していますが~~~
消費者行政の一元化は 名ばかりにならないことを
願ってや切!
記念講演をされた 山崎俊彦弁護士は
現在 日弁連・消費者問題対策委員会幹事等を
務められ 激務乍ら 常に消費者に立場に立った
活動をされています
講演では---大阪の{某高級料亭}を例に取り
消費者を欺き 迷惑を及ぼす行為は
「不当な取引行為」として消費者保護条例で
禁止されていることや~~~
新旭ケ丘町の 地区住民の方々が一致団結され
玄関に 悪質な訪問販売お断り等の
ステッカーを貼り 悪質な訪問販売業者の
締め出しに成功されている具体的な実例~等々を
ユーモアたっぷりに明確に話されました
萬席に近い 生駒市コミュニティセンター
文化ホールに参加された 市民の方々との
質疑応答も熱心に行われました
山崎俊彦弁護士は 「不当な取引行為」として
行ってはならないとされる行為として説明された
要約は 以下の通り13項目です
(1)消費者を欺き、又は消費者に迷惑を及ぼして接触し
勧誘する行為
(2)消費者が契約に関する事項を正確に認識することを
妨げる行為
(3)消費者の自由な意思形成を妨げる行為
(4)虚偽内容の契約書を作成し又は契約を締結させる行為
(5)消費者の状況に不適合な内容の契約を締結させる行為
(6)消費者に不当に不利益な内容の条項を含む契約を
締結させる行為
(7)過剰な信用供与等を伴った契約を締結させるなどの行為
(8)不当な信用供与契約等を行う行為
(9)不当に債務の履行を強要する行為
(10)事業者の債務不履行等の行為
(11)解除権の行使等に関し、消費者の権利を
害する行為
(12)解除権の行使等に関し、事業者の義務を
履行しない行為
(13)その他消費者の利益を害するおそれがある行為
この条例は 悪質な販売行為について明記し
それら行為を行うことを禁止
それらの行為をおこなった事業者に対して勧告し~~
勧告に従わない事業者に対してはその事業者名を
公表することとしています
また生駒市では 悪質な訪問販売お断りステッカーを作成
6月に 市内各戸に 配布されます
訪問を 拒絶する 意思表示をするもので
玄関などの 外から見えやすい場所に 貼り---
また悪質な訪問販売にあったときの
連絡先ステッカーは電話機から
すぐ見えるところに張ることにより
市民の方々が有効に活用されることを
促されています
山崎俊彦弁護士の記念講演の後
劇団エース(各地の消費生活センターに勤務されている
消費生活専門相談員の方々の演劇集団)による
悪質商法への対処や見抜き方を分かりやすく解説した
寸劇や 悪徳商法撃退音頭!---等で盛り上がり
多くの 参加された方々も 感動を受けられました
5月は 「消費者月間」です
活かそう 消費者・生活者の視点!