朝鮮人戦時労働者・韓国徴用工問題
この記事をシェアする
韓国における徴用工訴訟判決で、新日本製鐵(現新日鉄住金)が敗訴しました。
大韓民国大法院による日本企業に対する判決確定について(外務大臣談話) |
外務省
この判決は国際法違反であることが明らかですが、国際法とは何か?
韓国政府の過去の態度と矛盾しているのではないか?
このあたりを整理していきます。
- 日韓請求権並びに経済協力協定
- 条約法条約という国際法に違反している徴用工判決
- 日本における徴用工裁判
- 韓国の大法院が新日鉄への請求権を認めた根拠は?
- 韓国政府も日本側に対する請求権が無いと言っていた
- まとめ:韓国最高裁の賠償命令判決は国際法違反
日韓請求権並びに経済協力協定
まず日韓両国間の条約を確認しましょう。
両国の条約の名称は【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定】(日韓請求権並びに経済協力協定)と呼ばれるものです。
第二条
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
今回、韓国の大法院は「個人間の請求権」があるとして新日鉄住金に賠償命令を出しましたが、明確にこの条約に反しています。
なお、注意すべきは、日本側も「個人の請求権は失われていない」という立場であることです。
これは、「個人が戦時中の賠償を求めるのであれば自国の政府に対して行え」という意味であって、相手国の政府や相手国に属する個人や法人・団体に対する請求ができるということではありません。
条約法条約という国際法に違反している徴用工判決
日本も韓国も、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)の締約国です。
第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。
韓国大法院が出した徴用工判決は、条約法に関するウィーン条約という国際法に違反しています。
なお、条約法条約には第二条1項には、『この条約の適用上、 (a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。』とあるように、「協定」という用語が使われているからといって「条約ではない」などとは解されない。