日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。
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今回のテーマ:「働き方改革」シリーズ①
4月1日から「働き方改革関連法」が抜本的に改定順次施行されます。
この法律が世の中に浸透させるために種々の補助金が容易されています。
出典:厚生労働省神奈川労働局などのパンフレット。
今回は「働き方改革」シリーズ①
1.時間外労働の上限規制が導入されます。
以降は4回までのシリーズです。
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
4.働き方改革を支援する支援する補助金について
1.時間外労働の上限規制が導入されます。
(施工:2019年4月1日~中小企業は2020年4月1日~)
●残業時間の上限規制
時間外労働(残業時間)の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」の、初めての大改革になります。
現在の法律では行政指導のみで残業時間の上限はありませんでした。
改正後は法律で残業時間の上限を定めこれを超える残業はできなくなります。
時間外労働の上限について、月45時間(1日残業2時間程度そして年間6カ月までです)、年間360時間を原則とし、臨時的特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む、月100時間以上の残業が2月以上続けるとウツになるリスクが確実に増えると言われる時間です)、複数月平均80時間(休日労働含む 1日残業4時間程度)を限度に設定する必要があります。
臨時的特別な事情があっても労使が合意する場合でも
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
を越えることはできません。
時間外労働を行うには各事業場の労使で、上記の時間の範囲内で時間外労働の上限を協定し(36協定)、所轄労働基準監督署に届ける必要があります。
36協定とは
時間外労働に関する労使協定。労働基準法36条に基づき、会社は法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労組などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられている。違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
●勤務時間インターバル制度の導入
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休憩時間(インターバル)を確保する仕組みです。
この仕組みは企業の努力義務とすることで働く方の充分な生活時間や睡眠時間を確保します。
勤務終了から翌日の始業時間まで休憩時間(11時間)が取れなかった場合、取れなかった時間は翌日の始業はその時間は遅く出社可能等の方法があります。
●月60時間を超える残業は、割増賃金率が引き上げられます。
現在 月60時間以下の割り増し賃金比率は大企業、中小企業とも25%、
60時間越の残業割増賃金比率は大企業は50% 中小企業は25%。
改定は
60時間越の残業割増賃金比率は大企業は50% 中小企業は50%。
●労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付けます。
健康管理の観点から裁量労働制が適用される人や管理監督者も含めすべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けています。
長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導、を確実に実施します。
これは労働安全衛生法に基づいて残業が一定時間越えた労働者から申し出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。
●「フレックスタイム制」を拡充します。
現在労働時間の精算機関は1カ月だったものが3カ月まで期間が長くなります。
これにより例えば6・7・8の3カ月の労働時間の調整が可能なため子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで夏休み中の子供とすごす時間を確保しやすくなります。
●「高度プロフェッショナル制度」の新設
制度の目的は、自律的で創造的な働き方を希望する方々が高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方ができる様本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意された。
●「産業医・産業保健機能」を強化
産業医の活動環境の整備
労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取り扱いルールの推進
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