日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。
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「働き方改革」シリーズ②
年次有給休暇の確実な取得
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です。(施工:2019年4月1日~)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。
現在の法律では労働者が自ら申しでなければ年休は取得できませんでしたが、改正後は使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時期を指定。年5日は取得可能。
年次有給休暇とは
半年以上働くともらえる有給。正社員はもちろん、パートやアルバイトも有給の対象となっています。
もらえる要件をシンプルに示すと、
雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
の2点です。
パートやアルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになりますし、30時間未満の場合でも比例付与という形式で与えられます。
週所定労働日数 1日~、継続年数0.5年からの年次有給休暇日数は詳しく決められています。
下記のホームぺージを参照下さい。
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