歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

祝日と休日手当

2022-09-23 16:44:27 | 歴史に学ぶ人事経営論
本日は、祝日。しかし、労基法上の休日手当を支給すべき休日と、一般用語である休日は、別であり、ごっちゃにしている人が多い。
労基法上、1週間に1回の休みを与えることになっている。一般的な、土日休みの会社の場合、土曜日も日曜日も出勤した場合が休日勤務(1.35倍)となる。土曜もしくは日曜の一方だけ、出勤した場合、1.25倍の残業手当の問題は発生するものの、休日手当の問題は発生しない。
1.35倍と1.25倍の0.1の差は大きい。社員が10人いると10倍になり、かなりの金額。
ちなみに労基法上の休日手当は、土日祝日は、一切関係ない。

本日の祝日。私関口は、やることを終え、ジムへ。今日は、筋トレの日じゃないのだが、やること何もなくなってしまったから。




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関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
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関口 英樹

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