みなさん、元気ですか!
間もなく、今年も終わりですね。
厚労省が、健康保険の給付の算定方法の変更を見直す方針のようです。
ごく一部の会社と従業員とが申し合わせ、不正を行っているからなのです。
会社員が加入する健康保険には、出産手当金という制度があります。
産前産後の働けない期間に、給料の約3分の2が支給される制度です。
休む直前の標準報酬(健康保険上の報酬)を、実際にもらっている給料より高く申告し、高額な出産手当金を受け取る不正が、まかり通っているのです。
従業員としては、休む直前の数か月のみ、給料に相応しない高い保険料を支払うことで、休んでいる間のリターンは大きくなるという寸法です。
会社と従業員、双方申し合わせによる不正なのです。
(決して実行しないでね)
こういった不正は、許されることではありません。
しかしこのような不正ができるということは、制度に不備があるということも事実なのです。
手続き方法が大きく変わる可能性があります。
社会保険担当の方、心の準備を!
~企業法務手続~
社会保険労務士・行政書士 関 口 英 樹
〒221-0001
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-3-20
電話&F 045-401-0842
携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com
http://www.hide2008.com/
★就業規則・労働社会保険手続き
★特別加入(社長・一人親方の労災)
★社員のための外部通報・相談窓口機関
(社長の社員の架け橋機関)
★会社、NPO、一般社団法人等の設立
★建設業許可、経審、入札参加資格申請
会社運営を強力にサポートする
<中小企業の法務担当>
間もなく、今年も終わりですね。
厚労省が、健康保険の給付の算定方法の変更を見直す方針のようです。
ごく一部の会社と従業員とが申し合わせ、不正を行っているからなのです。
会社員が加入する健康保険には、出産手当金という制度があります。
産前産後の働けない期間に、給料の約3分の2が支給される制度です。
休む直前の標準報酬(健康保険上の報酬)を、実際にもらっている給料より高く申告し、高額な出産手当金を受け取る不正が、まかり通っているのです。
従業員としては、休む直前の数か月のみ、給料に相応しない高い保険料を支払うことで、休んでいる間のリターンは大きくなるという寸法です。
会社と従業員、双方申し合わせによる不正なのです。
(決して実行しないでね)
こういった不正は、許されることではありません。
しかしこのような不正ができるということは、制度に不備があるということも事実なのです。
手続き方法が大きく変わる可能性があります。
社会保険担当の方、心の準備を!
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社会保険労務士・行政書士 関 口 英 樹
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