歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

スピーチのコツ~エラい人へ

2011-01-31 14:55:36 | 日記
 今日で一月が終わります。一月は会社や団体の賀詞交歓会や新年会の季節です。中にはこの時期、20以上の新年会をこなしているという方もいらっしゃいます。
 賀詞交歓会や新年会などはエラい人たちのスピーチで始まります。会社のスピーチであれば社長、副社長、部長、課長・・・と永遠にスピーチが続きます。団体の新年会などではどこぞの区長、理事長、所長・・・などやはり永遠にスピーチが続きます。聞いているほうはうんざりです。エラい人たちはどうして長くつまらないお話を永遠にするのか、私には解せません。
 スピーチのコツを一言で言うと「しゃべりすぎない」ということです。
 しゃべり手は多くの事を聞き手に伝えなければと、多弁になる傾向があります。しかし、しゃべり手が「今日は十分しゃべった」と満足している場合、聞き手は不満足の場合が多いのです。逆に「今日はしゃべり足りなかった」と感じた場合、聞き手は満足している場合が多いのです。要するにスピーチは短く簡潔にがコツなのです。長々と機関銃のようにしゃべられると、何を言いたいのか理解できないのです。
 スピーチにおいては間が大切なのです。間を十分に取り、短く簡潔に、これがスピーチの心得です。
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この世にいるかぎり、誰にでも必ず起こる出来事とは?

2011-01-21 09:46:16 | 日記
 「うちはたいした財産もないから、相続は関係ない」
 この仕事をしているとこういった事をよく聞きます。人が亡くなった時点で相続は発生します。プラスの財産(現金・不動産・預貯金)はもちろんマイナスの財産(借金・ローン)も、相続人の誰かが引継ぐことになるのです。人は生まれて必ず亡くなるので、相続はこの世のすべての人にとってかかわりのあることなのです。ご自分が亡くなった後の相続争いを、亡くなった方は知るすべもありません。
 公正証書の遺言があれば、もめずに済むことも多いです。病気になってはじめて健康のありがたさを知るように、そういう状況にならなければ無関心なのでしょう。
 決して他人ごとではないのです。
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ブラック企業の見分け方

2011-01-18 09:28:58 | 日記
 数日前の新聞で「ブラック企業の見分け方」の記事がありました。新卒の学生向けのものです。ブラック企業の要件の1つとして「うちは残業代出しません」と採用の面接で言われたら要注意とのことでした。
 信じられない方もいらっしゃるかもしれませんが、平気でこのようなことを言う会社があるのは事実です。
 時間外手当を払わなくていいみなし制が認められる場合は、一定の場合に限られています。大きく分けて二つです。「事業場外労働」と「裁量労働」です。
 「事業場外労働」とは保険のセールスマンのように、いつ働いていつ働いていないか、会社が管理していない場合です。しかし事細かく会社が指揮をして労働者を管理している場合、みなし制は認められません。
 「裁量労働」はさらに二つに分けられます。「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」です。「専門業務型裁量労働制」は新商品の開発者や新聞記者などの職種に限られます。労使協定を結んで労基署に届けることが必要です。「企画業務型裁量労働制」は企画立案などの業務に従事する職種です。労使委員会の議決をし、労基署に届けることが必要です。
 いずれも場合も会社は事細かく指示をしてはなりません。労働者の裁量に任せないといけないのです。
 こういった一定の職種で厳格な手続きを踏まなければ、「みなし制だから残業代出しません」と言えないのです。
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雇用保険・労災保険のコワーイ話

2011-01-14 16:00:30 | 日記
 雇用保険を不正に受給した場合、その全部を返還されられた後、さらに2倍の金額の納付を命じられることがあります。つまり3倍返しということです。かなり痛いです。
 一方、労災保険の不正受給はその全部を返還させられるだけですみます。雇用保険のように3倍返しはありません。なぜでしょうか?
 雇用保険の不正受給は、簡単にできるからです。社長が代表者印をしっかり管理せず、従業員に自由に使わせている場合などです。従業員は代表者印を使って書面上は会社を解雇されたように装い、失業保険の申請書に代表者印を押してしまえば、その従業員は給料と失業保険の両方をもらえるのです。
 しかし労災の不正受給はどうでしょうか?高速回転している歯車の中に、自らの指を入れる・・・考えただけで怖いです。労災の不正受給は起きにくいからなのです。
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意味があるのか!年齢制限禁止規定

2011-01-12 10:27:11 | 日記
 雇用対策法という法律があります。あらゆる人に雇用の機会が与えられるよう制定された法律です。この法律に、一定の場合、会社が労働者を募集する際に年齢制限を設けてはいけないという規定があります。ただし例外があります。職人さんのように技術を身につけるのに何十年とかかる場合やモデルさんなどです。
 しかしこの規定、文字どおり絵に描いた餅ではないでしょうか。履歴書を送って不採用となった場合、どういった理由で不採用になったかは、応募者は知るすべがないのです。年齢が理由なのか、他の理由なのか・・・。
 ならば最初から、上限年齢を提示してくれたほうが応募者にとっては手間にならないのではないでしょうか?自分がその年齢を超えていたならば、履歴書を書いて送る手間が省けるからです。
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未成年者を働かせて大丈夫?

2011-01-11 09:04:50 | 日記
 先日、とある商店街を歩いていたら個人経営のお花屋さんがありました。そこでは小学生低学年くらいの子供が働いていました。
 さて、このことは労基法上、問題はないのでしょうか?
 結論は問題ありません。労基法では、原則中学卒業までの児童を働かせることを禁止しています。テレビの子役などの一定の例外はあります。しかし労基法が全く適応されない場合もあるのです。同居の親族のみを使用する事業所がそれです。あくまで同居の親族です。親子でも、別居している場合は労基法が適用されます。
 夫婦二人で経営しているお店などで、夫婦の対立があった場合、これはもはや夫婦喧嘩であり、労働者と使用者との対立とは言えないからです。立場の弱い労働者を保護するための法律が労基法です。同居の親族の場合、労働者と使用者の関係ではないためです。
 お花屋さんの場合、「労働者を使用している」のではなく、家のお手伝いをしているのです。
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中小企業の社長さん方へ

2011-01-08 16:30:09 | 日記
 社会保険労務士として中小企業の経営者の方々と接っする中で、思うことがあります。それは労働基準法(労基法)の知識が浸透していないということです。中小企業の社長さんの中には、労基法の知識があいまいの方もいらっしゃいます。例えば「うちは法人化しておらず、個人事務所の形態だから労基法は適応外」とか「株式会社だけど従業員数が5人いないから雇用・労災保険・健保・厚年には加入しなくていい」などと思われている社長さんがいらっしゃいます。
 原則、個人事務所だろうが株式会社だろうが一人でも従業員を雇った以上、労基法は適応されます。つまり時間外手当の支払いなどきっちりしないといけません。どんなに従業員数が少なくても法人化している以上、健保・厚年の加入は義務です。
 バイトだろうが正社員だろうが労災保険には加入しなければなりません。バイトでも、労災事故を起こすかもしれないからです。しかし雇用保険は週の労働時間が一定以下の従業員は加入しなくてもいいのです。少ない時間しか働いていない方は、勤め先を首になったとしても生活が困らないからです。しかしバイトでも、週の労働時間が一定以上の方は、雇用保険に加入しなければなりません。そういった方は、バイト先を首になってしまったら、生活が困ってしまうからです。
 みなさんの会社ではいかがでしょうか。
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行政書士の業務~はじめての外字

2011-01-07 15:41:29 | 日記
 我々は、権利義務や事実証明などの書類を作成することを業としています。人名や地名などの場合、旧字体で表記されていることがあります。そういった場合、旧字体のとおり書かないと役所等に受理されません。しかしパソコンで登録されていない字もあります。先日、書類を作成する上で、そういった字に出くわしました。
 とても困ったのですが、パソコンの「外字」という機能を使い、たくさんの時間をかけなんとか作成できました。これで一つパソコンの機能を覚え利口になった・・・かな?
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