【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

「帰還に向けた考え方」にある4 つの重大な問題点」反核医師の会*原子力規制委員会への抗議声明

2014年03月12日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 東日本大震災・福島原発事故から昨日で3年目。朝のニュースの中で、「(震災の)復興は遅いが、風化は早い。」と被災した

方がインタビューに淡々と答えていた。窓際どころか天井にまで「結露」が付いて、寝具にカビが生えてしまうような仮設住宅

状況が映し出されていた。震災から3年も経っているのに、予算はあるのに、定住可能な住宅も完成せず生活再建の為の費用

も出さない先進国など我らの国ぐらいだろう。使われずに残っている復興予算は、震災前より約3兆円にも増えて、東日本大震

復興特別区域法に基づき「基金」に積み立てているとの事だ。利便性の高い場所に建設予定の住宅に住宅戸数の2倍程の

し込みがあり、そういう場所は土地代が高いだとか(予算はいっぱいあるのに)を「住宅建設の遅れ」の理由として挙げてい

た。利便性の高い場所の住居負担が同じであれば、常識的に考えて需要が多い事など容易に想像出来る。これも「想定外」

か?この予算、復興とはかけ離れた所には我らが知らない間に早々と使われていたのに 必要とする被災した方には殆ど使わ

れず・・・何たる不条理。

 先だって、頭がイイ(んです)官僚が、憲法22条の「居住の自由の権利」を憲法の精神に非ず用い方をして、福島原発事故の

為に避難している都路地区東部の住民へ「避難指示の解除」と帰還の勧めを行ったが、これは、年間20ミリシーベルト迄を帰

還可能にするもので、緊急時の被ばく許容線量(放射線管理区域の線量でもある)を永続的に強いるものでもある。

 

 昨年の11月に原子力規制委員会から、福島第一原発事故による汚染地域への「帰還に向けた安全・安心対策に関する基

本的考え方(線量水準に応じた防護措置の具体化のために)」が発表されました。これに対して、『核戦争に反対する医師の

会』が昨年12月18日に抗議声明を出しています。マスコミは未だ報道していないようですので、我ら国民には周知されていま

せん。お読みください。拡散希望です!

【転載開始】

 原子力規制委員会への抗議声明  「帰還に向けた考え方」にある4 つの重大な問題点 

核戦争に反対する医師の会(反核医師の会・英文略称"PANW")(東京都渋谷区代々木2-5-5 全国保険医団体連合会内)

2013 年11 月20 日、原子力規制委員会から、福島第一原発事故による汚染地域への「帰還に向けた安全・安心対策に関す

る基本的考え方(線量水準に応じた防護措置の具体化のために)」(以下、『考え方』と略)が発表された。我々「核戦争に反対

する医師の会」は、核兵器の廃絶を望み被ばく者を支援してきた医師・医学者の団体として、原発事故後の地域住民の生活や

健康維持について、これまでも重大な関心を持ってきた。我々は、今回の『考え方』には放射線防護の点から、また住民主権と

いう人権の観点からも大きな問題点があり、断じて認めるわけにはいかないとの結論に至ったので、ここに抗議声明を発表する

ものである。

1,100 ミリシーベルト以下の被ばくでも健康被害の可能性を認めるのが、現在の国際的動向である

今回の規制委員会の『考え方』の基本にある医学的認識は、低線量被ばくの評価に関する最近の国際的理解からは、明らか

な誤謬を犯しており、医師・医学者としてとうてい容認できるものではない。100 ミリシーベルト以下の被ばくでは「疫学的に健

康リスクの増加を証明するのは困難とするのが国際的合意」と、事故以来繰り返されてきた見解は、最近発表された複数の大

規模疫学調査により大きく修正を迫られている1),2)。10 万人以上を対象とした大規模な疫学調査では、100 ミリシーベルト以

下でも「明らかな線量依存性の健康リスクの増加」が認められ、過剰な放射線被ばくは「少なければ少ない程よい」という原則を

再確認することとなった。今年3月に福島事故と関連してWHO が発表した報告でも、「福島県外も含む広い範囲の住民で、生

涯の発がんリスク増加の可能性を否定できない」とされたのは、低線量被ばくと健康リスクに関する国際的動向に配慮したもの

と思われる3)。しかし、今回、原子力規制委員会が出した「考え方」は、このような国際的動向に全く注意を払っておらず、繰り

返し表明してきた「100 ミリシーベルト以下は安全」とする恣意的な認識に拘泥し続けている。

我々は、『考え方』が基本にする“100 ミリシーベルト以下安全”論に、強く抗議する。

2,ICRP の勧告でも、積極的な住民参加による意思決定や健康管理の充実を強調している

今回の原発事故に伴う住民避難の基準は、ICRP による2007 年と2009 年の一般勧告、及び2011 年に福島事故後に出され

た文書によるところが大きい4)-6)。その中で事故収束後に汚染が残る地域での居住を選択した場合「1~20 ミリシーベルトに

抑えるべき」とされており、長期間にわたる可能性があるならば、「その幅の中でも可能な限り低い基準を設定し、線量低減のた

めの最大限の努力の継続が前提」と明記されている。このように年間20 ミリシーベルトは「緊急対応時の一時的指標」でしかな

く、「帰還可能な汚染水準として示されてきたものではない」。さらに、比較的線量が高い地域での居住では、「地域住民の健

康管理体制の充実が不可欠」で、方針決定への住民参加とともに最終的には各個人の決断が重要であることも強調されてい

る。福島事故後に政府や関係諸機関がとった実際の対応は、人権保護の観点からも厳しい国際的批判にさらされている。

2012 年10 月に日本で行った調査にもとづく「国連人権理事会からの特別報告」(以下「グローバー報告」)は、原発に関する

情報が国民に共有されない制度の不備と、事故後の政策決定への住民参加の不足について警鐘を鳴らし、社会的弱者も積

極的に参加できるシステムの整備を求めている7)。今後、地域住民の間で低線量被ばくに関する情報を共有し、帰還の条件

についても住民が議論に積極的に参加できる場が形成され、的確に政策決定に反映されるシステムが確保されねばならない。

今回の『考え方』では、住民参加の保障が全く不十分である。

我々は、ICRP勧告よりも大きく後退した“年間20 ミリシーベルト迄を帰還可能水準”と緩和する『考え方』に強く抗議する。

3,個人線量計による計測結果を重視することで、被ばくに対する個人責任や新たな社会的問題を生み出す危険がある

今回の『考え方』では、空間線量から予測される被ばく線量ではなく、個人線量計を用いた各々の計測結果を、個人の生活設

計や管理にも用いるという考え方が示された。線量計による被ばく管理は、仕事上やむをえない被ばくで利得を得る労働者や

放射線取扱者にとっては、必須の要件である。しかしながら、個人線量計の測定が被ばくの実態を調査する一手段ではあって

も、過剰な被ばくが利得どころかリスク増加にしかならない地域住民にとって、被ばくの多寡が個人責任に転嫁される恐れもあ

る。また、ガラスバッジ等の個人線量計による計測では、α 線やβ 線による内部被ばくは計測されず、γ線についても、計測

は線量計の前方からの線量が中心で、その使われ方によっては被ばく量が過小評価されかねない結果に陥る恐れが多分にあ

る。さらに個人に被ばく管理を押し付ける線量計の利用は「被ばくした個人」を特定することにもなり、人権を守る上で新たな社

会的影響をもたらしかねない。特に屋外活動による被ばくを避けたい小児や妊婦にとってその行動を必要以上に制約すること

につながりかねず、新たな風評被害や社会的差別を防ぐ面からも、住民全体に適用するにはあまりにも問題点が多い方法と考

える。個人線量計による計測結果は、その人個人のデーターであり、決して帰還基準などに使用すべきでない。住み続ける地

域環境の規定である規準汚染度は、その地域の汚染度を客観的に表す「空間線量」(ICRP基準)や「土壌汚染」(ウクライナ

基準)を使用した基準値でなければならない。

我々は、『考え方』の“個人線量計による計測結果を重視する”基準値設定に強く抗議する。

4,健康相談員による相談だけでは、住民に安全・安心の健康管理は不可能である

さらに、帰還の前提条件としては、住民の健康管理体制の整備が不可欠だが、今回の『考え方』では、健康相談員の活動と支

援する拠点の整備があげられているだけで、公的な健診体制の整備や拡充、及び診療体制の充実についての具体的な記述

が欠落している。前段3 にあげた「グローバー報告」では、1 ミリシーベルト以上の年間過剰被ばくが推定される地域全体で、

「無料の健康診断や医療サービスの提供」が勧告されている7)にも拘わらず、それを全く無視したものとなっている。ちなみに、

今年3 月6 日の原子力規制委員会からの提言では、1999 年の茨城県那珂郡東海村のJCO臨界事故後に行われている健康

管理(事故により1 ミリシーベルト以上の過剰被ばくが疑われる住民に対する無料の健診)について記載されていたにもかかわ

らず、今回の『考え方』ではそれが削除されており、意図的な変更を疑わざるを得ない内容となっている8),9)。

我々は、住民の健康管理を、JCO事故後の健康管理体制から大きく後退させ、“健康相談員による相談だけに限定”する『考

え方』に、強く抗議する。

以上のように、今回の『考え方』は、低線量被ばくに関する最近の医学的知見や国際的動向を無視するばかりか、一部では、

同委員会より3 月6 日に出された「東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する健康管理のあり方について(提言)」よ

り後退した内容となっており、加害企業や公的機関の責任を曖昧にしたものになってしまっている。また、事故の規模の違い

と、費用負担の増大を心配してJCO事故後の対応等の健康管理体制からの後退を、福島に押し付けようとしているとすれは、

けっして許されるものではない。この意図的な二重基準を許してしまえば、JCO事故後の健康管理体制をも後退させる危険性

をも指摘せざるを得ないだろう。我々は、国民の健康管理に携わる医師・医学者の団体として、今回出された『考え方』の内容

と方向性について強く抗議するものである。そして、医学的知見や国際的動向が、理解されやすく整理して呈示され、各家庭

や個人が自律した意思決定を行えることは、住民主体に政策決定する民主主義の根幹であることを再度強調して、以下の項

目を提案し、必ずや実行に移されるべきであると要求する。

100 ミリシーベルト以下安全”論を撤回し、低線量被ばくの健康影響についての最新の知見、国際的動向を重視し、その情報についても住民に隠さず伝えること。

年間20 ミリシーベルト迄を帰還可能水準”と許容する提示は撤回し、帰還できる条件について住民との間で十分な情報提供による協議の場を設け、政策決定に反映させること。

3 “個人線量計による計測結果を重視する”基準値設定と被ばく管理の住民押し付けをやめること。

 1ミリシーベルト以上の過剰被ばくが疑われる地域の住民に、無料の健康診断サービスを、国と東電の責任で提供し、医療体制の充実を図ること。

 


以上、要求するものである。

 

参考
1) Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of
leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study.
Pearce MS et al, Lancet. 2012, 380(9840):499-505.
2) Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography scans in
childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians.
Mathews JD et al, British Medical Journal. 2013, 346: f2360.
3) Health risk assessment from the nuclear accident after the 2011 Great East
Japan earthquake and tsunami, based on a preliminary dose estimation,
WHO, 2013.
http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/fukushima_risk_assessmen
t_2013/en/index.html
4) Fukushima Nuclear Power Plant Accident, ICRPref:4847-5603-4313 ICRP,
2011. http://www.u-tokyo-rad.jp/data/fukueng.pdf
5) Application of the Commission's Recommendations for the Protection of People
in Emergency Exposure Situations. ICRP Publication 109, Ann ICRP 39 (1).
ICRP, 2009.
6) Application of the Commission's Recommendations to the Protection of People
Living in Long-term Contaminated Areas after a Nuclear Accident or a
Radiation Emergency. ICRP Publication 111, Ann ICRP 39 (3). ICRP, 2009.
7) Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment
of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Mission
to Japan ( 15-26 November 2012 ), Anand Grover Human Rights Council,
23rd session, 41/Add.3 United Nations, General Assembly. 2013.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/74/PDF/G1316074.pdf
8) 東海村J C O ウラン加工工場臨界事故を振り返る- 周辺住民の健康
管理の在り方を中心に- 文教科学委員会調査室柳沼充彦
立法と調査( 参議院調査室作成資料) 338:131-144, 2013
backnumber/2013pdf/20130308131.pdf
9) 東京電力福島第1 原子力発電所の事故に関連する健康管理のあり方
について( 提言) 平成2 5 年3 月6 日原子力規制委員会
http :// www. nsr. go.jp/ committ ee/ kis ei/ h24fy/ data/0032_06.pdf

 ☆反核医師の会(核戦争に反対する医師の会) http://no-nukes.doc-net.or.jp/

 


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「改正」生活保護法の厚生労働省令案に対するパブリックコメント募集3月28日締切

2014年03月07日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 メディアは、本日も定期便の如く(否、タイムリーに)「生活保護受給世帯過去最高」の報道をしている。政府が(よからぬ?)

何かを決める前には、必ずそれに関する報道を見聞きする。アノ方達から、何かしらの要請があったのかしらんと推測している

が、これを報道する意図は何だろうと考えてみると、生活保護利用者が増えている事への『非難』の声を期待しているとしか、私

には思えない。劣悪な労働環境、皆勤してもぎりぎりの生活どころか生存権すら侵している『低賃金』や健康で文化的な

が到底出来ないような低年金を棚に上げて、この生活保護制度すら否定するするような欺瞞に満ちた言動に騙されてはならな

い。

*6年ほど前、こんな記事があった。

2007年*堺市北区の新金岡豊川総合病院の職員が今年9月21日、糖尿病で入院していた全盲の男性患者(63歳)を

大阪市西成区の公園に置き去りにしていたことが分かった。男性は、救急隊員に保護され、別の病院に運ばれた。入院

未払いなどでトラブルがあったという。堺市保健所は先月末、同病院の院長らが従業員の監督を怠ったのは医療法15条の違

反事項に当たるとして行政処分した。男性は糖尿病の治療などで豊川総合病院に約7年前から入院。全盲で大阪市の生活保

護や障害者年金を受けており、毎月2万~3万円の現金を内妻から受け取り入院生活を続けていたが、入院費の支払いが約2

年半前から滞っていた。男性は「入院費は内妻が生活保護費の中から支払ってくれていると思っていた。職員に置き去りにさ

れ、行き場がなくて辛かった」などと話しているという。】(概要)

 本来、生活保護利用者が入院した場合、役所の福祉課へ直接請求され精算される手筈なのである。障害年金と生活保護の

「医療扶助」がどのような割り振りになっていたのだろうか。とても疑問の残る事件だ。

 生活保護の「医療扶助」は命に関わるものなのに、政府は、これに自己負担を課す事も検討している。理由は、「一般の人よ

り生活保護受給者の(外来)医療費が多い」事で、その中のほんの僅かなタクシー利用の生活保護利用者を取り上げて(例の

如く、然もそういう人が多いような印象を与え)「こういう事も改善したい」そうだ。生活保護利用者の外来の医療費が多いという

のが事実なのであれば、それは、入院しなければならないような人が外来受診している事ではないか?政府は、頬にキズのあ

る人達のほんの僅かな事例を論っているのだろう。少ない生活保護費の中から、医療の自己負担金が課せられば、病気になっ

ても受診しない人が出てくるのは明らかだ。こういう冷酷な棄民政策を許してしまえば、先の記事に類する「棄民事件」は、ます

ます増加するだろう。

 日本の生活保護利用率は、(生活保護利用者数がこれまで最高だった)1951年2.4%→2011年利用率1.6%(当時の3分の

2の利用率)1951年の利用率2.4%を現在の人口に換算すると304 万8000 人。現在217万人の利用というのは、減少している

事になる。捕捉率およそ16,6%。先進国の中でも最低レベルの数値を政府は、何とか誤魔化したいのだろう。それ故、必死

に生活保護に関する特異な事案を生活保護バッシングの材料として広報し、民を利用して「非難の声」を上げさせ、誤った認

識が広まれば「成功」だと考えているとしか思えない。生活保護の利用は、生存権を具現化したもの。(お上から与えられるモ

ノじゃないのよ、さつきちゃん!)

同じ国の窮地に陥った人々をバッシングする?あまりにも歪んだ見っともない行為である。

  という事で、我が国の政策に直接物申す事の出来るパブリックコメント募集の締切が迫っています。ご参加頂きますようお願

い致します。3月28日締め切り

パブリックコメントは少ない文言でも、思いが伝われば良いのです。 厚労省は国会答弁・附帯決議を守りなさい。」だけでも

意思が伝わります。

「改正」生活保護法に関する国会答弁はペテンだったのか? 生活保護法改正に関する省令案の抜本修正を求めるパブリ

ックコメント (ここに詳しい内容が記載されています)

http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-195.html

 

*厚生労働省HP・ 「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見募集」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0


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