【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

ネズミの侵入は今に始まった事じゃなかった!普段でも、抜け道だらけだった原発施設

2013年04月27日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 最近、知ったのですが、4月22日に参議院議員会館で行われた「双葉町ネットの報告会」の際に配布されたものを掲載して

いるサイトがありました。 「福島県 真実の報告書 双葉町ネット」です。→http://blog.livedoor.jp/hutabatyounet/

このサイトは、PDF版「福島県 真実の報告書 双葉ット」の内容を双葉町ネットの方の許可を頂いて有志の方がサイトにした

ものだということです。私が知らなかった原発にまつわる多く「真実」が載っています。多くの人々に知ってもらいたいので転

載させて頂きます。福島原発に2度ほど「ネズミが侵入して、重要施設を停止させた」とのニュースを聞いて、「原発はネズミに

すらのか?」と唖然としましたが、事故を起していない「原発施設」でも人や動物が出入り出来る「出入り口」があったとの事

です。

(転載させて頂きます。転載開始↓)

☆気密がない建屋

 原発の原子炉建屋は、定期検査の時に気密試験をする。原子炉建屋ですから、放射性物質などが、出ないようにする為で

す。実は結構気密が無いので、試験の時だけ目張りをします。昼間だと作業者の出入りがあるので、主に夜中に行われる。扉

開け閉めすると気圧が下がってしまうからです。搬入口、ケーブルトレイ、電線管、隙間結構あります。原子炉建屋はそのぐら

いですが、タービン建屋は、汚染があまり無いので、機密性は無くても良い事になっています。しかし、人や動物が出入り出来

るのはどうだろうか?通常人は、ゲートモニターで汚染検査してから退出します。設計上も出入りが出来るほどの隙間も無いん

です。当たり前です。でもタービン建屋地下には、知る人ぞ知る秘密の搬出口と呼ばれている場所があります。通常出せない

物も、そこから出せます。そこまでは想像がつく人も居ますが、人が出れる所もあります。柏崎原発に関してはそのまま普通に

出れました。当然そこから入る事も出来ます。ネコや鳥も入ってきます。福島も鳥が何度も入ってました。1度犬も入りました。知

らぬ間に居なくなりましたが、退出モニターを通り、出て行った事を願います。今となっては外が高汚染なんでどうでも良い話で

すが、そのぐらい酷い作りだったと言う事です。(転載終了)

http://blog.livedoor.jp/hutabatyounet/archives/27121817.html

 

☆原発建屋の中は、人も動物も「出入り自由」な場所があったのです。きっと「放射能」も自由に出られたことでしょう。自民党政

権が40余年に亘って推進してきた原子力発電は、「厳重に管理されている」物ではなかったのです。「嘘付かない。自民党!」

は、ここでも大ウソ付いています。国民から徴収した大切な税金を己達と原発利権族の為に どれだけ無駄に使えば気が済む

でしょうか。本当に心底腹立たしい輩達です。


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権力の暴走を許す事になる「憲法96条」の改悪を絶対阻止しよう

2013年04月25日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 本日、日本維新の会の橋下市長は、参院選で自民党や維新等の「憲法改正」を目指す勢力が勝利した場合、「憲法96条の

改正賛成派による国民会議を設置し、改正の中身を議論すべきだ」との考えを示したそうである。

 憲法違反の衆院選で、獲得投票に見合わない多数の議席を確保した途端、国民にとって「害悪」となる策ばかりを通そうとす

安倍政権。何をあせっているのか判らないが、国民の声より米国と経団連のご機嫌伺いばかりして、次々と国民を黙らせる法

の策定ばかりを目指している。「嘘つかない。自民党!」の選挙公約は、真っ赤なウソだった!

 改憲手続法である日本国憲法第96条第1項は、

☆憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経

ければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を

必要とする」という規定である。

 衆参総議員の3分の2以上としたのは、立法府である国会の「権力の暴走」を防ぐ為でもある。これを「2分の1以上」として、

々と国の最高法規を変えられては、国民はたまらない。自民党や維新の会等の憲法改悪を目論む為政者達は、96条を改悪し

た後、憲法9条破棄や基的人権の制限をして、「為政者達の言うなり」のイエスマンばかりにするつもりなのだ。基本的人権の

平等権、自由権、社会権、求権、参政権が尽く制限される事は、自民党の作成した「憲法草案」を見ても分かる。

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf#search='%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88' (生存権を「福祉」だとノタマッタさつきちゃんも名を連ねている。)

 これは、68年以上前の独裁軍事国家の復活を目指している。浅慮で自己中心的な権力志向の為政者達の暴走を阻止でき

るのは、国民の選択と抗議の声だ。こんな恐怖政治を復活させようとしている族達を参院選では、絶対落選させよう。

 

☆日本弁護士連合会の「憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書」を転載させて頂きます。↓

2013年(平成25年)3月14日 日本弁護士連合会

 意見の趣旨

当連合会は憲法改正を容易にするために憲法第96条を改正して発議要件を緩和することに強く反対する。

意見の理由

憲法第96条を改正しようとする最近の動き

日本国憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案

してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,そ

の過半数の賛成を必要とする。」と定める。

自由民主党(以下「自民党」という。)は,2012年4月27日,日本国憲法改正草案を発表し,第96条の改正規定を,衆参各

院の総議員の過半数で発議するように変更しようとしている。日本維新の会も憲法改正を主張し,第96条の憲法改正発議要

件を各議院の3分の2以上から過半数に緩和することを提案している。

2012年12月16日に行われた衆議院議員総選挙の結果,自民党と日本維新の会,みんなの党が合計366議席となり,衆議

院において憲法改正の発議要件である総議員の3分の2以上を憲法改正を主張する三党が占め,自民党単独でも約6割の2

94議席を確保した。そして,安倍晋三首相は,本年1月30日の国会答弁で,「党派ごとに異なる意見があるため,まずは多く

の党派が主張している憲法第96条の改正に取り組む」旨を明言した。

憲法第96条の発議要件を緩和しようとするのは,まず改正規定を緩和して憲法改正をやりやすくし,その後,憲法第9条や人

権規定,統治機構の条文等を改正しようとの意図を有している。

2 日本国憲法で国会の発議要件が総議員の3分の2以上とされた理由

憲法は,基本的人権を守るために,国家権力の組織を定め,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用される

おそれがあるので,その濫用を防止するために国家権力に縛りをかける国の基本法である。(立憲主義)

 すなわち,憲法第11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来

 の国民に与へられる。」とし,憲法第97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得

 の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の

 権利として信託されたものである。」とする。この基本的人権の尊重こそが憲法の最高法規性を実質的に裏付けるものであり,

 この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は,国の最高法規であって」と,憲法の最高法規性を宣言し,憲法第81条で裁

 判所に違憲立法審査権を与えている。憲法第96条の改正規定は,これらの条項と一体のものとして,憲法保障の重要な役割

 を担うものである。

 憲法学説においても,憲法改正規定の改正は,憲法改正の限界を超えるものとして許されないとする考え方が多数説である。(芦部信喜著「憲法第五版」(岩波書店)385ページ以下など)

 このように,日本国憲法は国の基本的な在り方を定める最高法規であるから,憲法が改正される場合には,国会での審議に

いても,国民投票における国民相互間の議論においても,いずれも充実した十分慎重な議論が尽くされた上で改正がなさ

れるべきことが求められ,法律制定よりも厳しい憲法改正の要件が定められたのである。

 もし,充実した十分慎重な議論が尽くされないままに簡単に憲法が改正されるとすれば,国の基本法が安易に変更され,基本

 的人権の保障が形骸化されるおそれがある。国の基本法である憲法をその時々の支配層の便宜などのために安易に改正す

 ることは,それが国民の基本的人権保障や我が国の統治体制に関わるだけに,絶対に避けなければならない。

 現在の選挙制度の下では,たとえある政党が過半数の議席を得たとしても,小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生す

 るため,その得票率は5割には到底及ばない場合がありうる。現に2012年12月16日の衆議院議員総選挙では,多数の政

が乱立して票が分散したため,自民党は約6割の294議席を占めたが,有権者全体から見た得票率は3割にも満たないも

のであった。したがって,議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば,国民の多数の支持を得ていない憲法改正

案が発議されるおそれが強い。その後に国民投票が行われるとしても,国会での発議要件を緩和することは,国民の多数の支

持を受けていない憲法改正案の発議を容認することとなってしまうおそれがある。

 このように発議要件を3分の2以上から過半数に改正すると,憲法改正発議はきわめて容易となる。議会の過半数を握った政

 権与党は,立憲主義の観点からは縛りをかけられている立場にあるにもかかわらず,その縛りを解くために簡単に憲法改正案

 を発議することができる。これでは,立憲主義が大きく後退してしまうこととなる。現在,衆議院と参議院の「ねじれ現象」が続い

 ているが,たまたまある選挙で「ねじれ」が解消されれば,多数党は簡単に憲法改正案を発議できることになる。これでは,憲

 法の最高規範性は大きく低下して,憲法の安定性を損なうこととなる。

 なお,大日本帝国憲法第73条は,議員の3分の2以上の出席の下,出席議員の3分の2以上の賛成で憲法改正がなされると

 定められていた。

 3 諸外国の憲法との比較

 憲法第96条の改正提案は,発議要件を緩和して,憲法改正をやりやすくしようとするものである。しかし,各国の憲法と比較

ると,日本国憲法の改正要件はそれほど厳しいとはいえない。

 各国憲法の改正手続について国会図書館がまとめた対比表(「憲法改正手続の類型」硬性憲法としての改正手続に関する基

 礎的資料(衆憲資第24号)最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会(2003年4月3日の参考資料))によると,

 各国とも,様々な改正手続がとられている。法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定より

 も厳しい憲法改正要件を定めている。

 例えば,日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求している国としては,ルーマニ

 ア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは,議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,さらに国民投票を要するという

度である。フィリピンでは,議会の4分の3以上の議決と必要的国民投票を要求している。日本国憲法よりもさらに一層厳し

要件である。

 国民投票を要しない場合にも,再度の議決が要求されるものや,連邦制で支邦の同意が要求されるものなど,様々な憲法改

 正手続を定める憲法が存在する。例えば,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目

 が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と州による承認が必要

されている。なお,ドイツでは議会の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案につ

 いて議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。

 このように,世界中には様々な憲法改正規定が存在し,日本国憲法よりも改正要件が厳しい憲法も多数存在する。諸外国の

法改正規定を根拠として,発議要件の緩和を正当化させることはできない。

4 憲法改正手続法における国民投票の問題点

 憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては国会での審議

 においても国民投票における論議においても,充実した十分慎重な議論の場が必要である。

 ところが,2007年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)には,当連合

 会がかねてより指摘してきた重大な問題点が数多く存在する(2005年2月18日付け,2006年8月22日付け,2006年12月

 1日付け,2009年11月18日付け各意見書)。例えば,国民投票における最低投票率の規定がなく,国会による発議から国

 民投票までに十分な議論を行う期間が確保されておらず(長谷部恭男東京大学教授は,国会による改正の発議から国民投

まで,少なくとも2年以上の期間を置くべきだとする。「続・憲法改正問題」日本評論社8ページ以下),憲法改正に賛成する

見と反対する意見とが国民に平等に情報提供されないおそれがあり,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加え

れているため,国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っているわけではない。このような状況で憲法改正

の発議がなされ,国民の間で充実した十分慎重な議論もできないままに国民投票が行われれば,この国の進路を大きく誤ら

るおそれがある。そのため,憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は,これらの重大な問題点に関し18項目にわた

検討を求める附帯決議を行った。

 ところが,憲法改正手続法の問題点には全く手がつけられないまま,現在,国会の発議要件の緩和の提案だけがなされてい

るのは,本末転倒と言わざるを得ない。

 国会においては,発議要件を緩和するなどという立憲主義に反した方向での議論をするのではなく,国民投票において十分

 な情報交換と意見交換ができるように,まずは憲法改正手続法を見直す議論こそなされるべきである。

 また,国会の責務という点について付言するならば、2012年12月16日の衆議院議員総選挙は最高裁判所が違憲状態であ

 るとした選挙区割のままなされたものであり,選出された国会議員が果たして適法に国民を代表するものであるのか疑問があ

ところである。国会はこの違憲状態を黙過することなく,直ちに解消するのが先決である。

 5 結論

 以上のとおり,日本国憲法第96条について提案されている改正案は,いずれも国の基本的な在り方を不安定にし,立憲主義

 と基本的人権尊重の立場に反するものとしてきわめて問題であり,許されないものと言わなければならない。

 当連合会は,憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案には強く反対するものである。
                                                                 以上

 

**********************************************

 

☆許すな!憲法改悪・市民連絡会HP↓*憲法集会のお知らせ

 

生かそう憲法 輝け9条  あらゆる憲法改悪を許さず  今こそ平和といのちを尊重する社会へ

5/3憲法集会&銀座パレード2013

日時:5月3日(金)12:00開場 13:00開会
11:00より入場券配布
場所:日比谷公会堂
入場無料
手話サービス
第2会場あり
講演:アイリーン・美緒子・スミスさん、加藤裕さん、福島みずほさん、志位和夫さん)
コント:おしどりマコケンさん
主催:2013年5・3憲法集会実行委員会

http://www.annie.ne.jp/~kenpou/


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『秘密保全法案』は戦前の治安維持法と同類!戦争法制でもある。国民の主権は有名無実になる。

2013年04月11日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 安倍政権は、国家機密を漏えいした公務員を厳しく処罰する『秘密保全法案』を今秋の臨時国会に提出するそうである。(公

員の守秘義務違反の罰則は、現在<1年以下、50万円以下の罰金>これが、→日米相互防衛援助協定(MDA)の罰則

同じく<10年以下の懲役>となる。この『特別秘密』は、定義が曖昧な上、広範囲に拡大解釈される可能性が大なので、政府

にとって都合の悪い主張をする『市民』や研究者も対象となり得る。更に『特別秘密』を扱う人とその周囲の人が、秘密を扱うの

に適切かどうかを判断する『人的管理』を行うとのことである。http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

 戦前の悪法・鬼畜法である『治安維持法』違反によって、【特高警察】から筆舌に尽くしがたい凄惨な拷問を受けて亡くなった

「蟹工船」の著者小林多喜二氏のことを想起させる。http://www.maroon.dti.ne.jp/knight999/kobayasi.htm

当時の特高警察がした拷問は、まるでハリウッドのホラー映画に出てくる人格破壊・人格障害の狂人がするような行為である。

 安倍政権が出そうとしている秘密保全法案は、云わばこういう行為を「秘密保全」しておく事も可能にしてしまう危惧がある。

主権者である国民から、あらゆる権利を剥奪出来る要素が満載の法案だ。絶対、阻止したい。こんな為政者だけに都合の良い

法案が通れば、主権が国民から為政者に移行した歪な社会の到来だ。

 

☆日弁連のリーフレット↓あなたも「秘密保全法」にねらわれる。

 

想定される秘密保全法制の内容は、

「国の存立にとって重要な情報」を行政機関が「特別機密」に指定する。

秘密を扱う人、その周辺の人々を政府が調査・管理する「適性評価制度」を導入する。

「特別秘密」を漏らした人、それを知ろうとした人を厳しく処罰する。

などが柱になります。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/himitsu_hozen_qa.pdf

☆日弁連の前会長の声明です。(転載させて頂きます)

 

2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の

「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表した。その上で、政府における情報保全に関する検討委員会

は、2011年10月7日、次期通常国会への提出に向けて法案化作業を進めることを決定した。

 当該秘密保全法制については、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原

理と正面から衝突するものであり、国民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を早急に進めることは、民主主義

国家の政府の態度として極めて問題である。

1.当該秘密保全法制検討のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案とは到底言

ないものであり、立法を必要とする理由を欠くと言わざるを得ない。仮に、秘密とされるべきものがあるとしても、秘密保全のた

に新たな法制を設ける必要性はなく、国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであり、新たな法制化の必要

が何ら示されてはいない。

2.当該秘密保全法制では、規制の鍵となる「特別秘密」の概念が曖昧かつ広範であり、本来国民が知るべき情報が国民の

から隠されてしまう懸念が極めて大きい。また、罰則規定に、このような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を不明確か

つ広範にするものであり、罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾抵触するおそれがある。

3.禁止行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為や、「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独

立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、単純な取材行為すら処罰対象となりかねず、そこでの禁止行為は曖昧

かつ広範であり、この点からも罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾するものである。現実の場面を考えても、取材及

び報道に対する萎縮効果が極めて大きく、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事業者・大学に

対して取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由が侵害されることとなる。

4.報告書では特別秘密を取り扱う者自体の管理に関して、人的管理の必要性を詳細に論じているが、情報システムの管理に

対する無関心やルーズさにこそ問題があることを自覚し、見直すべきであって、人的管理の対象者及びその周辺の人々のプラ

イバシ-を空洞化させるような方向は本末転倒である。人的管理に偏することなく、むしろ作成・取得から廃棄・移管までの各

段階において、情報システムの管理の徹底など個別具体的な保全措置を講ずる物的管理と組み合わせることにより対応すべ

きである。

5.当該秘密保全法制に関わり起訴された者の裁判手続は、憲法に定められた基本的人権である公開の法廷で裁判を受ける

権利や弁護を受ける権利を侵害するおそれがある。

 

以上の理由から、当連合会は、当該秘密保全法の制定には反対であり、法案が国会に提出されないよう強く求めるものである。

 

2012年(平成24年)1月11日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

 

 


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ジュネーブ市長 レミー・パガーニ(氏)から、前双葉町長 井戸川克隆(氏)への書簡

2013年04月06日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 2か月程前(2013年2月13日付)ジュネーブ市長のレミー・パガーニ氏から前双葉町長の井戸川克隆氏へ送られた『書簡』を

転載しても良いとのことですので、遅ればせながら転載させて頂きます。遠い国の首長でありながら、この方は日本の政府やマ

スコミ、医療関係者、教育者等々と違い、真実の言葉で日本の人々の『健康』を心配しておられます。その勇気ある発言に敬

を表します。

(以下、お手紙を転載させて頂きます)

 

井戸川克隆様

 

ジュネーブ 2013年2月13日

 

拝啓

 

昨年のジュネーブご訪問に改めて感謝申し上げます。Palais Eynard(市庁舎)に井戸川さんをお迎えでき、大変光栄に存じま

す。2011年3月に発生した原発事故後、日本国民の皆さんが直面している問題の理解がより深まりました。

 

1月23日に双葉町長を辞職されたと伺いました。苦渋の決断だったとお察しいたします。井戸川さんは福島県の首長の中でた

だ一人住民を県外に避難させ、原発事故の深刻な状況に対し無策、無責任な態度を取る政府、東電を公然と糾弾されてきま

した。放射能被害から町民の皆さんを守るために、あらゆる措置を講じられてきました。辞職されたことは残念に思います。

 

昨年10月にお会いした際、チェルノブイリと日本の避難基準を比較した表を見せて下さいましたね。日本政府が、直ちに健康

への影響はないとの見解から、年間の放射線許容量を20mSvまで引き上げたと知り驚きました。

 

ご存知の通り、ICRPは一般公衆の年間被曝許容限度を1mSvと勧告しているほか(原発作業員の被曝許容限度は年間

20mSv)、子供は大人よりも放射能に対する感受性がより高いことは周知の事実です。また、放射能が及ぼす健康被害につい

ても幅広く論文化されており、最近ではニューヨーク・サイエンス・アカデミーが2009年に発行した研究書に詳細が述べられて

います(脚注にあるA.ヤブロコフ博士、A.ネステレンコ、V.ネステレンコ著の「チェルノブイリ:事故が人々と環境に与えた影響」

が該当する研究書です)。そして、多くの独立した研究者が数十年来の研究結果から、被爆に安全なレベルはないと唱えてい

ます(ICRPも閾値なし直線仮説を認めています)。

 

ICRPが勧告した年間被曝許容限度の引き上げ正当化の立証責任は、日本政府にあります。しかし、そんなことを実証できるの

でしょうか。実際には、これ(1mSv)以下の低線量被爆による健康被害が認められていることから、許容限度などは意味を持た

ないのです。政府に福島県民の皆さんがモルモットにされている事態は許しがたいです。事実、政府はIAEAとWHOの協力の

もとに、福島県民の健康実態のデータを集めようとしています。これは人権侵害であり、即刻阻止されなければなりません。

 

井戸川さんは、今後も政府当局による非人道的な扱いから市民の皆さんを守るために戦っていかれると伺いました。もっと多く

の人々が共闘することを望みます。人々が高濃度汚染地域での生活を強いられていることは到底受け入れられません。政府と

福島県が、双葉町の皆さんを致死的なレベルに汚染された地域に帰還させようと画策していることは狂気の沙汰としか言いよう

がありません。

 

また、福島県の約40%の子供達に甲状腺の異常が認められたことは由々しき事態です。福島県外でも、甲状腺異常の発生率

が増加していると伺いました。このような非常事態の中、医療関係者は真実を隠蔽し、被曝の影響を否定しています。お会いし

た時にも井戸川さんが強調なさっていた通り、日本人はチェルノブイリから学ばなければなりません。福島の状況は、住民の皆

さんの健康被害の発生頻度を見る限り、チェルノブイリよりも更に深刻に思えます。ご存知かと存じますが、チェルノブイリ周辺

で甲状腺ガンの発生率は1990年代に入ってから増加し始めました。双葉町では約300人の住民の皆さんが、福島第一原発の

第1号機爆発により発生した高濃度の放射能の灰を浴びたと仰っていましたね。にもかかわらず、政府や医療関係者は、被害

者の皆さんに対して健康調査を実施しなかったとのこと。会合の際お約束しましたが、ジュネーブ市は、医療関係者や

IndependentWHOなどをはじめとする団体と協同して、適切な健康調査が実施されるよう、最大限サポートしていく所存です。

他に何か協力できることがありましたら、遠慮なく仰って下さい。

 

今後益々のご活躍をお祈りするとともに、正義を勝ち取るための戦いに多くの皆さんが団結することを望んでやみません。くれ

ぐれも健康に留意され、またジュネーブでお目にかかれることを楽しみにしております。

 

敬具

 

ジュネーブ市長
レミー・パガーニ

 

*pdfです。↓

http://rollienne.jp/wp-content/uploads/Pagani_to_Idogawa.pdf

 

☆1万人から10万人へ、10万人から100万人へ、100万人から1000万人へ、1000万人から1億人へと、不正義に気付いた人が

周りの10人の人々の良心に問いかける事で、真実はどんどん周知されていくと思います。原発事故を起した当事国であるのに

日本では、ほんの僅かな自治体の首長さんだけが、原発事故による放射能被害の「真実」を訴えているという有様です。このよ

うな「良心によって行動」されている方を私達は、全力で応援していきたいと思っています。


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福島県・東側海沿いは避難指示解除準備区域(20ミリSv以下)放射線と健康~もう一度確認しよう

2013年04月01日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆
 
☆放射線と健康~アーネスト・スターングラス博士☆(福島県教委推奨副読本と比較してください。)

 福島県教委推奨の放射線に関する副読本は、“放射線が生活の中に今までも存し、それはあらゆる場面で役に立っている”等と一方的な不確実(とい...
 

 本日4月1日午前0時、福島原発事故で福島県浪江町に設定された警戒区域と計画的避難区域が空間放射線量に応じて3

域に再編された。

(1)町西部の山間部は原則立ち入り不可能帰還困難区域(年間累積放射線量50ミリSv超)<帰還見込み17年>

(2)中央の平野部は居住制限区域(年間累積放射線量20ミリSv超~50ミリSv以下)<帰還見込み16年>

(3)東側海沿いは避難指示解除準備区域(年間累積放射線量20ミリSv以下)<帰還見込み16年>

 ☆政府は一体、何を考えているのか?

チェルノブイリ原発事故当時、西側諸国から批難ごうごうの旧ソ連政府でさえ、原発から120km離れたウクライナの首都キエフ

の子供全員を放射線被曝回避のために 5月~9月まで各地の旧ソ連の保養所に収容したのだ。

 そして、ここでは、チェルノブイリ原発事故から27年経った今も、年間累積放射線量5ミリSv超の地域は、立ち入り禁止になっ

ている。事故から5年後、年間累積放射線量5ミリSv超の地域に住む人々に健康被害の顕著な増加が見られたからだ。

 それなのに、日本政府は、こういう歴史的事実を学習するどころか全く無視して、危険な放射能の中に人々を閉じ込めるよう

政策を推し進めている。憤りを越して恐怖さえ感じる。

 2月中旬には、福島第1原発の港湾内でとったアイナメ(全長38cm・重さ564g)から、魚類では過去最大値となる74万Bq/kg

放射性セシウム(国が定める一般食品の基準値の7400倍)が検出されている。

「外洋で採れた魚は、問題ない」と言っている専門家がおられるが、とても信用できない。問題なしとする健康被害調査など、我
 
が国では、してないでしょう?チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害を長年、実際に携わってきた医師達による調査
 
報告を読むと、「食べて応援」や「年間累積放射線量20ミリSv」が如何に『危険』であるかよくわかる。
 
 
☆ウクライナ政府(緊急事態省)報告書 『チェルノブイリ事故から 25 年 “Safety for the Future”』 「チェルノブイリ被害調
 
査・救援」女性ネットワーク翻訳資料 ↓
 

☆食品と暮らしの安全 (ウクライナ調査報告書の1・2・3が見られます)↓

http://tabemono.info/report/chernobyl.html


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