【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

『緊急事態条項』(国民の権利の停止)の実現の為に感染症を利用するな!

2020年01月31日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

昨日国会で馬場伸幸議員は、中国から日本に到着した人の中で新型コロナウイルスの検査を拒否した

(現在は検査を受けています)の行動と感染の拡大を利用して“”国民の権を全停止・ナチス政権がすべてを

支配できる独裁を可能にした緊急事態条項』“”の法制を口にしました。

面倒且つ国民に拒否されるであろう(彼らの企みに騙されない国民の方が多いと認識したか?)憲法改悪をせ

ずとも、憲法に縛られず国民をコントロールできる【緊急事態条項】の法制化を訴えました。

彼らの言に騙されてはいけない。

「指定感染症」と政令が出たなら、周知期間云々(うんぬん)等関係なく施行後は一定の行動制限ができるのです。

何故か行政側が行動制限をしなかっただけです。(わざとじゃないわよね?)

とにかく、馬場議員や政権側の面々の主張することは、お角違いです。

全く、油断も隙もない面々です。

緊急事態条項の実態は「内閣独裁権条項」である

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2016030100008.html

緊急事態条項・ナチスの手法

https://blog.goo.ne.jp/hita-no/e/dcd255969eb860992d75b0cdbb092b42

 


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