国会は、「国権の最高機関で唯一の立法機関」だ。そして、「国民の代表機関」でもある。
そんな重要な任務?を負う国会で、野党からの質問に首相始め各大臣達が、日々、とんでもなくエエ加減な答弁をしている。
国民をバカにしているとしか思われないような首相や大臣達のエエ加減な答弁を聞いていると、呆れ果ててテレビを消したくなる。
それでも、我ら国民の税金で仕事をしている彼らの言動を嫌でも注視しなければならない。何をしでかすか分からないからネ。
国の防衛という重要な機関の大臣である稲田朋美防衛相は、「南スーダン派遣部隊の日報は、廃棄した」と答えていたのに昨年12
月下旬に発見したとのこと。「派遣部隊以外にも、範囲を広げて捜索した」から見つけられたと言う。
苦労した末に探すことができたとでも言いたげなこの日報は、派遣部隊から中央即応集団司令部に渡り、データベースに蓄積される
仕組みになっている『教訓センターデータベース(CGLLDB)』<自衛隊内で閲覧可能>にあった可能性が大なのだ。
「戦闘」になっている『南スーダン派遣部隊の日報』が、納められていない筈がないのである。
そして、この日報の出所を稲田大臣は、「確認後に答弁する」と、即答しなかったのだ。
ど~して、己が探し出した書類の場所を言えないの?(知ってるけど言うとまずいのか、怠慢なのか、どちらかだ)
日報が破棄されたというのも 苦労して探したというのも 全く信用できない。
この人は、南スーダン派遣部隊の日報に記載されていた「戦闘」という言葉も「衝突」と言い換えていた。憲法9条に抵触するからだ。
他国の部隊の報告にも「南スーダンは戦闘~」とあり、そこにいる人々すべてが「戦闘」状態だと認識しているのに 我らの国の防衛
大臣は、それを「衝突」だと言い換えたのだ。(この方、「国防軍」の創設を言い出した張本人でした)
語釈を歪曲、言い換えをしてまで、専守防衛でなければならない自衛隊を戦闘地域から撤退させないのは、憲法を蔑ろにする行為
で、絶対許してはいけない。
そして、国会答弁でまともに答えた姿を見た事のない金田法務大臣のこと。
テロなど組織的な犯罪を準備した段階で処罰できる法案に関して、民進党の福山議員が「現在の法律では対応できないケースを具
体的に説明を」と質問したことに 金田法務大臣は、 「単に化学薬品の原料の一部を入手する行為は、裁判例をみると、組織的殺
人の予備にあたるとは言い難い場合もある」と言い、
「具体的な判例」についての質問に 「ご指摘の点は直接の判例はありませんが、その点は訂正をさせて頂きます。ただ、判例的な
考え方を申し上げているんです」と、答えている。
『判例』という言葉に「直接」も「間接」も「~的」もありません!
要するに金田大臣が最初に言った「判例がある」というのは嘘で、己の考えを言っただけということ。
『テロ等準備罪』な~んて名称を付けると「テロ防止策」と考えてしまうけれど「共謀罪」と変わらない。騙されてはいけない。
今の刑法で十分賄えるのを敢えて「拡大解釈」して、人の心の中での段階で「逮捕」されたら、どうなるのか?
*法のプロ集団の日弁連は、この法案の問題を下記のように述べています。
*政府は、共謀罪新設の提案は、専ら、国連越境組織犯罪防止条約を批准するためと説明し、この立法をしないと条約の批准は不
可能で、国際的にも批判を浴びるとしてきました。
*法務省は、条約審議の場で、共謀罪の制定が我が国の国内法の原則と両立しないことを明言していました。
*刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。ところ
が、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。
*どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいま
す。
*現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされて
しまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。
*共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続
の緩和が必然となります。
*この間の国会における審議とマスコミの報道などを通じて、共謀罪新設の是非が多くの国民の関心と議論の対象となり、共謀罪の
新設を提案する法案を取り巻く環境は、根本的に変わっています。
(http://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html
☆共謀罪
http://www.jicl.jp/urabe/zakki/20170111.html