社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

周知は確実にしてもらいたい。

2005年05月18日 19時26分16秒 | Weblog
 前々回の投稿「委任状だらけの今日。」で、ハローワークに雇用保険加入者のリストをもらいに行った話を書きました。

 内容は、4月から雇用保険加入者のリスト取得に事業主の委任状が必要となった事。ハローワークの窓口職員から「労働局から通知が回ったはず・・・。」と言われた事でした。

 私は、そんな通達は読んでいないので、今日、確かめたところ、「今日、その通知が社会保険労務士会に届いた。」と言うのが事実でした。つまり、「通達が回っているはず。」と言うのは窓口職員の早とちりです。

 まず、4月からの周知事項が5月に回るのは遅すぎます。また、勝手な判断で「回っているはず。」と言われてもねえ・・・。

 何かバカにされたと言う気持ちだけが残ってしまいました。 

何を考えてんだか。

2005年05月18日 07時58分11秒 | Weblog
 広島市で、JRの線路上に自転車を置いた男が逮捕されたそうです。それも、自転車を置いたのは5回目だとか。何を考えてんだか。

 それだけ自転車を置き続けていたら、警察が集中して見回りをするに決まっているでしょうにね。そんな時に、自転車を置きに行くか?普通。

 その上、犯行に及んだ理由がすごい。「(JR宝塚線の)脱線事故を見て、自分がやったらどうなるのか試してみた」って・・・。25歳の人間が言う事ですかねえ・・・。

 そう言えば、酔っ払って置石をした人間もいましたね。「70人ぐらい死ぬかな?」って言ってたとか。

 彼らは、厳罰に処せられるべきでしょうね。殺人未遂ですよ。ある意味では。

 人命を軽視してもらったら困りますね。脱線事故でお亡くなりになった方に対する冒涜ですね。

委任状だらけの今日。

2005年05月18日 07時34分38秒 | Weblog
 今日はまず市役所へ行きます。遺族厚生年金の裁定のために、所得証明を取らなければなりません。当然、委任状が必要です。(ちなみに、戸籍謄本・住民票等は職権で取れます。社会保険労務士会で用紙を買いましょう。)

 次に、社会保険事務所へ。所得証明を出せば仕事は終了です。これぐらいなら委任状は不必要です。(当会では社会保険労務士用の委任状があります。それを使用することになっているのですが・・・。社会保険事務所に行ったら、もう一枚ほど用紙を書かされるので、二度手間になってしまいます。内容がほぼ同じなのだから、社会保険労務士用の委任状だけを提出すれば済むようにしていただきたいと思うのですが・・・。)

 ハローワーク。雇用保険加入者のリストをもらいに行ったのですが、4月から委任状が必要とか。労働局から通知が回ったはず・・・と言われましたが、すみません、見ていません。役所からの通知は見ないなあ・・・。大体、役人の都合のいい事しか書いていないから。

 いくら個人情報保護法が施行されたからと言って、こう言う委任状が必要・・・というのは解せません。社会保険労務士だからこそ、委任状ナシでデータを出してもらいたい・・・と言うのが本音ですね。

 後は集金に行こうかなあ・・・。自動車税を払わなければ・・・。