Dr. WAKASAGI at HEI-RIVER(閉伊川ワカサギ博士)

森川海をつなぐ学び合いの活動を紹介します

東京海洋大学・海洋リテラシー推進部門が発足(HPより)

2010-04-01 | 水圏環境教育センター
 東京海洋大学産学・地域連携推進機構では平成22年4月から,広く国民の水産や海洋に関する興味・関心及び理解を促進し、海洋リテラシーの積極的な普及・啓発を目的とする「海洋リテラシー推進部門」を新たに設置することになりました。リテラシー(literacy)とは英語で「読み書き能力」や「素養」を意味する言葉で,「海洋リテラシー」とは「海を中心とする水圏環境を総合的に理解する能力」,即ち「水圏が我々に及ぼす影響,及び我々が水圏に及ぼす影響を理解する能力」です。

 海洋リテラシー推進部門は,本学のフィッシングカレッジや他教育プログラム等とも連携し,海洋リテラシーの普及により「海洋環境を守り,海洋文化の素養を身につけた国民の育成」に寄与します。

 将来的には全国の学校や水族館・博物館などの社会教育施設,NPO法人,研究機関,自治体、大学等とも連携し,国民の海洋に関する理解を深める活動のシステム化を図り,幅広く海洋リテラシー普及活動を展開します。さらに,国際的な規模でも海洋リテラシー普及を目指します。

 本部門は,平成19年に文部科学省の補助事業「現代GP」に採用された「水圏環境リテラシー教育推進プログラム」の成果に基づき設置されます。同プログラムでは水圏環境教育推進リーダーを育成することを目的とし学部教育において人材養成教育が行われてきました。学生は,潮流や希少生物などの自然事象,漁業や海運,政策や文化等の社会的事象の幅広い基礎知識と,それを国民に分かりやすく伝えるコミュニケーション力を習得しています。

 本部門では、これらの諸活動とその成果に基づき,同プログラムで育成された水圏環境教育推進リーダーの地域への派遣や自治体等との人事交流等を通し,大学と社会をつなぐインターフェース的役割を担います。

 平成19年4月に海洋政策を計画的に遂行する「海洋基本法」が成立し,第28条では「海洋に関する国民の理解の促進」が謳われています。本部門は、海洋基本法の理念を具現化するものであり、海洋リテラシーの普及や水産および海洋環境の諸問題の解決等に寄与するものと期待されます。

◎4プラスαその3=裏付けとなる法律はあるのか?

2010-04-01 | 水圏環境リテラシープログラム
それでは,裏付けとなる法律はあるのだろうか?
どのような事業であっても,その事業を裏付ける法律が必要である。
実際に,アメリカのシーグラントカレッジ法のように職業としての人材の配置という観点においては,まだ存在していない。
しかし,国民の海洋に関する理解をすすめるための努力が必要であるといった,リテラシー教育の必要性を謳った法律はすでに発効されている。

まず水産基本法である。
(消費者の役割)第八条  消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
(人材の育成及び確保)第23条 3 国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする
(都市と漁村の交流等)第31条 国は、国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深め・・・(中略)必要な施策を講ずるものとする。
(多面的機能に関する施策の充実)第32条 国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深め・・・(中略)必要な施策を講ずるものとする。

次に,海洋基本法である。
(海洋に関する国民の理解の増進等)第二十八条 国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
 2 国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう必要 な措置を講ずるよう努めるものとする。

具体的にどのようにこれらの法律を具現化していくのか?これから取り組むべき重要な課題である。