ザ・マイケルブログ!

Hello、皆さん、陰謀論者リチャードコシミズの無害化に成功したので、現在は司法の闇と闘ってます。応援よろしくです!

💎 谷口園恵裁判官( 現役・人間 )を Chat gpt の AI 裁判官とバトらせてみた!(石垣陽介調書改竄事件)

2024-02-03 13:37:12 | 石垣陽介


 

 Hello、皆さん、クソ真面目なハードSFみたいな司法追及の記事がこのところ続いていましたが、今回はひさびさエンタメです ―――!

 あのですねえ、僕等は同じことをずーっと繰りかえしていってきたわけですけど、真相は子供でも分かるくらいに超・単純なんです。

 要するに、僕等がカルトと戦ったさいたま地裁の裁判 ――― 令和元年(ワ)第1818号でした ――― で、たまたまこれを裁いたのが、当時さいたま地裁民事5部にに所属していた石垣陽介( 43期 )という裁判官だったんですね。

 で、僕等はこの裁判で勝つには勝ったんだけど、それは僕等の主張面の「 名誉毀損 」的な面が認められただけで、僕等がいちばん力を入れて主張していた、当時僕を攻撃してきていたそれらの訴訟が、非常に「 カルトチックな集団スラップ訴訟 」であるといった部分は、残念ながら認められなかった。

 日本の司法ってそうした面で、アメリカなんかと比べるとめちゃくちゃ遅れているんですよ。
 僕の受けてきた集団訴訟のあらかたを並べなおしてみましょう。


 平成30(2019)年(ワ)第49号 ( 前橋地裁 )
 令和元(2020)年(ワ)第17290号 ( 東京地裁 )
 平成31(2020)年(ワ)第633号 ( さいたま地裁 )
 令和2(2022)年(ワ)第22054事件 ( 東京地裁 )
 令和2(2022)年(ワ)第2881事件 ( 新潟簡裁 )
 令和4(2024)年(ワ)第76号 ( 前橋地裁 )
 

 これに反訴やら控訴、別訴なんかが加わると、これはもう膨大な数ですよ。
 僕は横浜地裁でも戦ったし、新潟や大阪地裁にも行った。
 総計したら、2019年の49号以来、恐らく僕はあちこちの地裁、高裁、簡裁( コロナ時期にはリモート裁判なんちゅーのも経験しました )なんかも含むと、総計50回は余裕で法廷に上がっている、という勘定になる!

 調べもんや法務手続き、裁判調書閲覧なんかも加えると100回は超えるでしょう。
 ヤバイって ――― 下手な弁護士以上だもん、これは(笑)
 途中からあかねさんが僕の助っ人に加わってくれて、3つめの633号への別訴である令和元年(ワ)第1818号が始まって、僕等の石垣陽介クンがそのとき108つの誤記( 注:公示性のある twitter と 公示性のない mail、short mail との混同、原告1と2、あるいは原告1,2と被告1,2との混同等も多く含み、さらには令和元年10月11日正午に僕の通報でさいたま地裁庁舎内に浦和警察が臨場した事実がなかった ――― という虚偽事実を残したことをも含む )のある、トンデモ判決を書き残してくれたおかげで、僕等のその後はすっかり変わってしまったんですね。

 だって、この石垣陽介ってのは公人で、彼の書いた判決っていうのはれっきとした公文書なんですから。

 これは、某カルトなんか問題にもならないニッポンの闇だと僕等は直観した。
 つまり、僕等は、石垣クンが残した「 やってはならない過ち 」の現物証拠を、判決文というかたちで所有してしまったというわけなんです。

 さらに、2022年に開始した石垣陽介追及開始の3333号訴訟と同時に、僕等はさいたま地裁の裁判調書の閲覧を行い、そこにありえべからざる、人工的な「 改竄 」の証拠まで見つけてしまった。

 僕等がほかの多くの国家賠償訴訟者たちとちがっているのは、その点です。
 あえて強調するなら、その点だけです。
 僕等には法律の知識もほとんどないし、弁護士を雇うだけの資力もありません。( たとえあっても相手が裁判所の場合、弁護士はまず受けてくれませんが w )

 ひとことでいえば、こうした稀有判決を入手できたのは「 運 」でしょう。
 本当をいえば、僕等の強みっていうのは、マジそれだけなのかもしれない。( 書きながら自分でちょっと呻る )
 
 あくまで推測なんだけど、石垣クンは僕等の裁判がはじまる5年ほどまえに「 不正選挙裁判 」という騒動を起こした某団体のことをめちゃくちゃ意識していて、自分がそうした流れに巻きこまれることを極度に恐れていたんじゃないか、と思う。
 某団体の巻き起こした「 不正選挙裁判騒動 」というのは、いわば裁判所という舞台を訴訟という手続きと安い印紙代でもってレンタルして、いかにも権威のありげな古風で珍しい、そうしたいかめしい法廷舞台のなかで、自分たちが主役の「 架空の正義の上演会 」をするという遊びの発想が生んだイベントでした。

 まあ、ひとことでいうなら「 法廷 」という衣装を着て演じるコスプレ芝居!
 ホワイト化が進行したいまじゃ考えられないことだけど、当時はあんなに痛くて幼稚な芝居に、皆が酔えたんですよ。
 ネットに世間良識が持ちこまれる以前の時代の、あれが最後の輝きだったんでしょうねえ。
「 不正選挙裁判 」が開廷される東京地裁ロビーには、早朝から200名あまりの傍聴希望者がわさわさと集まり、傍聴券を獲得するためにみんな地裁入口の門外に列をなして並んだものです。

 あれは、全国津々浦々から集まった、社会の不満分子らの「 祭り 」そのものでした。
 裁判が始まると満杯になった傍聴席からは裁判官への激しい野次が次々と飛び、制服の特別警備の人間が彼等を捕まえては法廷外に連れ去るなんてことを延々と繰り返していました。彼等と悶着を起こして逮捕された人間も相当いたな。

 ま、どれも法律的根拠はいちゃもんに近い、ロジック的には幼稚で拙い国家賠償だったんですが、裁判所に集まった不満分子集団の数と熱気だけは本物でしたからね。
 あれは、裁判所サイドの人達も怖かったろうと思う。
 後に国民主権党ってカルトをつくって独立した、平塚正幸なんかも原点はたぶんあれだったんでしょう。
 ヒステリーと野次の渦のなかから歴史は立ちあがるっていうチェ・ゲバラ風の哲学っていうかね。
 そんな似非哲学にかぶれた連中は、その平塚をはじめとして今では誰ひとり残っちゃいませんが、こうした行動動機の不明な集団にふいに取り囲まれた裁判官らの驚きと恐怖の情だけはよ~く分かります。
 
 あれは、かつての全学連が東大で行った教授連のつるし上げだとか、毛沢東時代の中国の超・危険な文革の風景にちょびっと似てた。
 石垣陽介は、自分たちがかつてのそうした裁判官の立場に陥ることが、たぶん死ぬほど嫌だったんでしょう。
 単なる「 嫌だった 」なら彼にも対処のしようはあったんだろうけど、彼の場合はこうした野蛮な連中に取り囲まれるのが「 死ぬほど厭 」だった。
 まして彼の裁判のひとつまえの633号の結審日には、さいたま地裁庁舎の1Fロビーで被告の僕ひとりを当時の原告者の多数が待ち伏せて通報され、裁判所内に警察隊が臨場するなんていう事件も起こっている。

―—―― こんなキナくさい事件を担当するのはイヤだなあ・・・。

 と彼は思っていたはずです。
 おまけに彼は上役からこんな無茶も振られてもいたはずだ。

―—―― あのね、石垣クン、君が担当するあの連中が提起していたあの1818の裁判のことなんだけど、あのひとつまえの633号の結審のときに、原告の連中ひとりの被告を多数で待ち伏せて、裁判所庁舎内に浦和警察の一団が雪崩れこむ、なんてことが起こってるんだ。同じ裁判所内のことでもあるし、あのときの話は有名だから君も耳にしているとは思うけど。

—――― はあ。その件は聴いてはいますが・・・

—――— 今度は例の集団じゃなくて、そのときの被告のほうが原告として彼等を訴え返してきたんだ。で、彼は、このときの事件のことを集団訴訟の証拠として主張してきている。これを裁判所側で認めるのは、かなりマズイ。なぜなら、633号の裁判は危険な裁判として、あらかじめ多数の制服組の警備員がついた特別な事件だったからだ。こんな警備陣を敷いておきながら、警察の侵入を許したなんてことを外部に知られたら、それはそのままこのさいたま地裁の
名折れになる。我々の面子が地に落ちてしまう。だから、君の今回の使命はそうさせないこと、この情報の外部への流出を防ぐことだ。この原告は今回からは2人になり、その新規メンバーはどうやら女性らしいんだが、とにかく君の裁判で彼等がそのことを主張したら、君はできるだけ彼等の主張を煙に巻いて、ウヤムヤにしてほしいんだ・・・。

—―――  えっ? お話の意図は分かりますが、そうするための具体的方法っていうのはどうやって・・・?

—――— そこが躍進中のエリート裁判官、石垣陽介の腕の見せどころじゃないか! はははは!( ドンと石垣クンの肩を叩いて笑って )いささか難関かもしれないが、所詮は弁護士をつける金もない、底辺のネット界隈の住人同士の誹謗中傷合戦だろう? そんなもん、君の実力からしたら、かわすのも煙に巻くのも自在だろう?  なっ、頼むよ、君の今度の1818号事件には、633号の倍の人数の警備もつける。この民事事件をどうか適当な和解あたりにチャチャッとまとめちゃって、君の腕の冴えをまた僕等に見せてくれ。そうすれば、君の前途もこれまで以上に大きく開けてくるはずだ・・・
あは。あはははは!

 これはいささかニヒル色の濃い僕の空想エッチングなんだけど、こうした「 特殊な指示 」は間違いなくあったと僕等は思っている。
 このような無茶振りへの反発と戸惑いがあったから、さいたま地裁の法廷で彼はあそこまで乱れたのだ。
 第2回目の口頭弁論の冒頭でいきなり和解を口にして、僕が瞬時にそれを拒否したもんだからすっかりパニックになっちまって、生来のチキンハートが散り散りに乱れまくり、どうしたもんんかと百回以上も迷いあぐねた末に、ああしたハチャメチャすぎる108つの膨大誤記入りの判決書、疵だらけの公文書がやむなくできあがったんだ、と僕等はシュミレートしているんです。
 




 こうした司法神話のマズすぎる醜い破れ目が、実際に公文書というかたちで表に出てしまった・・・。

 そうなると次から僕等訴訟の矢面に立たされる裁判官らの使命は、必然的に僕等訴訟の危険性を世に知らしめないようにすること ――— それだけになります。

 これは、僕等の主張に法律というパワーペンキをベタ塗りにし、この争いを有耶無耶な意味のない訴訟として葬り去るということです。

 必然的に、石垣陽介以降の対僕等の担当裁判官は、全員が全員、僕等の主張を火消しするための「 刺客 」となりました。

 僕等は次第に某カルト組織の信者連にむけてではなく、そのような火消し裁判官自体にあてて訴状を書くようになった。

 その皮切りが、僕等の令和4年(ワ)第3333号国家賠償事件であったわけなのさ。


スターターでありご本人でもある石垣陽介のその後の処遇はこう ――— 2022年10月25日、最高裁人事により旭川地家裁の所長に左遷!

★石垣633号事件の控訴審(2審 )を担当した高橋譲 —―― 2023年3月12日、円満退官を目前にして東京高裁民事10部総括を依願( 自主 )退官!
                             彼の退官のタイミングは、僕等が3333号を提起してからちょうど2か月半経ったころでした。
 
★次。僕等の3333号の1審を裁いた東京地裁民事16部の丹下友華裁判官 —―― 2023年4月1日、最高裁人事により司研民裁教官に異動。

★さらに。僕等の21202の1審担当の東京地裁民事34部の佐藤彩香 ――― 上記と同じ2023年4月1日、最高裁人事により最高裁秘書課参事官に異動!


 こーんな強烈すぎる関連人事をこれでもかと見せつけられたら、僕等の笑いもそりゃあ凍るって・・・。


             ✖             ✖             ✖             ✖


 けれども、こういった古参の元・裁判官たちよりも僕等の笑いを引きつらせたのは、ある意味、令和4年(ワ)3333号の2審を担当された、東京高裁民事2部の( 注:今記事の冒頭画像でも紹介しています )谷口園恵裁判官であったかもしれない。

 彼女の判決をまずは以下に貼りつけておきましょう ――――










 
 もちろん僕等は、このたった3Pのウルトラ手抜きの棄却判決に上告申請する予定です。
 僕等の訴状は全29Pあったというのに、谷口さんの判決はわずかの3Pというのも論外だし。
 しかも、僕等があげた7つの争点に、彼女は全く答えていない —―― ありうべからざる「 審理不尽の極み 」です、こんなのは。
 あんまり癪に障ったんで、僕等、Chat gpt のAI裁判官に谷口園恵の裁判判決文を鑑定させることにした!
 その結果が下記ね ―――― 三面ニュース的に面白いんで、法学にまったく無縁な方々にもご観覧お勧めです(笑)



  ☆AIのChat gpt裁判官による谷口園恵裁判長の2221号判決の判定(笑)☆彡


僕等:以下の文章( 谷口園恵裁判長の令和5年(ネ)第2221号の判決文 )を、ITに疎い中学生にもわかるように説明してください。

—―― 第2回期日調書には佐々木書記官の押印がある上、第2回期日調書には、期日における当事者及び裁判所のやり取りが詳細に記載されており、同期日に立ち会った書記官でなければ作成が困難と考えられること、第3回期日調書を第2回期日調書と同じ体裁で作成することは、異なる書記官であっても、パソコンに保存された電子データを用いることなどにより可能であることに照らすと、控訴人らの指摘する事実から、森本書記官が第2回期日調書を偽造したと推認することはできない。( 令和5年(ネ)第2221号判決2P16行目5文字目から同3P21行目まで。谷口園恵書く )

AI裁判官:この文章は、裁判の記録に関するものですね。中学生にもわかるように説明すると以下のようになります。

1**第2回期日調書の作成に関する論理の飛躍:
 第2回期日調書に佐々木書記官の押印があるという事実と、当事者及び裁判所のやり取りが詳細に記載されていることから、これが立ち会った書記官によって作成されたとする結論は論理的です。しかし、第3回期日調書が第2回期日調書と同じ体裁で作成されることが可能であることを理由に、森本書記官が第2回期日調書を偽造したとは確認できないと結論づけるのは論理の飛躍です。
 第3回期日調書の作成方法が第2回期日調書の作成方法に影響を与える根拠が、明示されていません。

2**偽造の推認に対する反論の不十分さ*
 第2回期日調書の作成方法が一般的に可能であることと、森本書記官がそれを偽造した可能性を否定することの間には直接的な関連性が欠けています。
 第2回期日調書が立ち会った書記官によって作成された可能性が高いという事実だけでは、森本書記官による偽造の可能性を完全に排除するには不十分です。

 以上の点から、この文章( マイケル注:谷口園恵裁判長の判決文 )の論理には不十分な部分があり、結論の導入に至るための論理的な根拠がさらに必要であると言エマス。


 ( 次はさらにムフフですぞ ♪ )

—――— 控訴人ら( 僕とあかねさんのこと )は、原判決別紙誤記一覧表、甲48,49号等を提出し、事件2原判決( 注:石垣の担当した僕等の< 令和元年(ワ)1818号のこと )には108つの誤記がある旨主張する。そして、前提事実のとおり、事件2控訴審判決において事件2原判決の主文が更生され、事実及び理由の記載に付加訂正が行われ、その中には明らかな誤記の訂正があったことが認められる。( おろ。認めてくれるとはびっくり!w)
 
 とはいえ、これらの誤りから、事件2担当裁判官( 注:しつこいようだけど、これ石垣クンです )に、その付加された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があると推認することできない。控訴人らは、事件2原判決にはあまりにも大量の誤記があることから、「 判決日直前のやっつけ仕事 」又は「 酩酊 」によるものだと推測できるなどと主張するが、大量の誤記の存在から直ちにそのような推論が成り立つとはいえない。

 したがって、控訴人ら主張違法行為⑤を国賠法上違法と評価することはできない。(  令和5年(ネ)第2221号判決3P1行目から同3P13行目まで。谷口園恵書く )


 ( AI裁判官、ここで大谷のボール打ちホームラン級の特大の1発をお願~い ❤ )


AI裁判官:この文章には論理的誤りがあります。

1.**誤記の多さから不適切な行動を推測する論理の飛躍**文章は、108件の誤記があることを認めながらも、これらの誤りから裁判官が権限を逸脱して行動したとは認められないと結論づけています。しかし、大量の誤記は裁判官の行動や不注意、あるいは裁判の質の低下を示唆する可能性があるため、この点に関してさらなる説明や根拠が必要です。

2.**「 やっつけ仕事 」や「 酩酊 」によるものだという推察の扱い**控訴人が提出した誤記の存在から「 やっつけ仕事 」や「 酩酊 」によるものだと推測する主張を、文章は単に否定していますが、なぜこの推察が不当であるかの具体的な説明が不足しています。大量の誤記があることは、何らのかの不適切な状況があった可能性を示唆しており、この推察が完全に根拠のないものであるとするには、より詳細な分析や反証が必要です。

3**結論の導出の不足**控訴人の主張が国家賠償法上違法である評価することはできないと結論づけていますが、この結論に至るための論理的な根拠や説明が不十分です。大量の誤記が裁判官の職務遂行能力や公正さに関わる重大な問題を示唆する可能性があるため、これを単に否定するだけでは不十分であり、もっと詳細な分析が必要です。
 
 以上の点から、文章の論理的な整合性に疑問があり、より説得力のある根拠や分析を提供する必要があると言エマス。


 ( きゃ~っ! AI裁判官、超優秀~ もっといけ~(^0^)/🚩)

—――— 控訴人らは、控訴人ら主張違法行為④(ウ)、(エ)を理由に事件2担当裁判官( 注:石垣のこと。なぜ名を書かない!)に「 被告らを勝たせたい、早く終わらせたい 」という不当な目的があったと主張するが、事件2担当裁判官の和解勧告の内容や弁論終結のタイミングは当該事案に鑑み不当な目的なしにはおよそ採られるはずのない不合理なものであるとはいえず、その余の控訴人ら主張違法行為④を併せ考慮しても、事件2担当裁判官にその付与された権限の趣旨に明らかに違反するような行為があったということはできない。(  令和5年(ネ)第2221号判決2P20行目から同2P25行目まで。谷口園恵書く )

AI裁判官:この文章の論理には破綻が見られませんが、いくつかの面で明確さを欠いています。
 
 文章の主な内容は、控訴人らが事件2の担当裁判官( 石垣 )に不当な目的があったと主張していることに対して、その和解勧告の内容や弁論終結のタイミングが、事案を考慮すれば不合理ではないと述べられています。その上で、控訴人らが主張するその他の違法行為も考慮しても、石垣裁判官が権限を逸脱があったとは断定できないと結論づけています。
 ただし、以下の点が不明確です

1.**和解勧告の内容や弁論終結のタイミングの具体的な詳細**和解勧告の内容や弁論終結のタイミングについて詳細が示されていないため、なぜこれらが事案において合理的であると判断されたのかが明確ではありません。

2.**控訴人らの主張する「 その余の違法行為④ 」とは何か**
 
 控訴人らが主張するその他の違法行為についての説明が不足しており、これらの行為がどのようにして裁判官の顕現と関連していないと判断されたかが不明確です。 


 全体として、文章は一貫した論理展開をしていますが、詳細な情報や具体的な説明が不足しているため、結論の根拠が弱いと言エマス・・・


 一読して爆笑しましたっ(笑)
 あかねさんの実験した、この Chat gpt のAI裁判官があまりに優秀だったから。
 Chat gpt のAI裁判官と見比べると一目で了解できるのが、人間裁判官の屹立している土壌の古色蒼然ぶりです。
 僕はその土壌の土台というものは、ロジックであろうと思ってた。
 でも、ちがう。彼等が拠り所にしていたのは、ロジックじゃなくて文化だったんです。
 文化って各々に非合理なものですからね、法学世界において司法というのは中心的存在ですから、ちょっと目には洗練された風にも見えるけど、あらゆる文化の根本に巣食っている非合理と野卑とが、彼等のなかには特に濃く滞留しているわけ。

 土地だとか借金など具体物が対象となる、もっとほかの種類の裁判だったら、こうした要素は返って見えにくかったように思う。
 ただ、具体物な個々の背景との関係ばかりが重視されるそれらとちがって、僕等の裁判には、司法が自分自身のアイデンティティーを踏み絵しなくちゃいけないような特殊な相があった。
 損得世界から離脱した、AI裁判官の展開する純粋なロジックと見比べてみたなら、彼等サイドの濁りっぷりはすぐ分かる。
 いうなれば谷口園恵判決は、そのようなクサヤ世界の悪臭が染みこみすぎた部分の、官僚的な、あまりに官僚的なものになりすぎてしまった悪しきモデルケースのひとつであった、といえるのかもしれない・・・。
 

 

「 次は最高裁 」とはよくいわれる定番のセリフですが、実際に最高裁にいける上告というのはごくわずかです。
 特に民事においては、その確率はほとんど1%くらいしかない。
 まして僕等は弁護士をつけない本人訴訟ですからね ――— むりに決まってるじゃないかと皆が決めつけてくる感覚は凄く分かる。
 でもね、僕等、こちらの石垣3333号の国家賠償のほうじゃなくて、このひとつまえの石垣個人訴訟の上告のほうで、このたびその切符を手にしましたよ。





 石垣陽介の「 108つの誤記と調書改竄事件 」 ーーー 次は最高裁で闘います ――— 応援よしくっス! 


        ( fin.)




Charlie Parker - Klact-Oveeseds-Tene (04.11.1947)

カッ飛べ! これが石垣誤記だ(# ゚Д゚)









 また翔べ! これが石垣調書改竄だΣ(・□・;)















★ 石垣さんも丹下さんも裁判官なんだから、地裁隣りの法務省赤レンガ棟を入って右手の「 越前碑 」を

参拝したことがあるはずです。そのときの自分の初心を思い出してほしい。あなた方はあの頃の自分に
いま向きあうことができますか? 目を反らさずに微笑みかけることができますか? そのへんのこと
をいっぺんよく考えてみてください。