心のハンドル操作方法 幸せに生きるための教習所

旧精神科医療は思想警察なのか?

救急救命士は消防学校以外ではとってはいけない!!救急車は公的なTAXIでは?

2018年03月30日 | AEDと皇族

救急

世界の救急医療事情

これは、海外旅行に行く際は、保険に入りましょうねという話です。

ということで、今回は、日本の救急車がタクシー代わりに使われているという現状についてです。

参考記事は以下の通りです。

・・・・・・・(救急車はタクシーじゃないのに…「車もってない」「優先的に診察を」不適切利用の問題/ 2018年3月30日 10時13分

写真

救急車の適正利用を呼びかけようと、横浜市消防局が2017年度から年10回以上救急車を利用した人に対して戸別訪問を始めたことを明らかにした。神奈川新聞が3月10日に報じた。記事によれば、横浜市消防局で2016年に10回以上救急車を利用した人は168人いたという。

救急車の救急出動件数は年々増加傾向にある。消防庁が発表する救急救助の現況(2017年度版)によれば、2016年度は約620万件と前年比で約15万件増加。このうち入院を必要としない軽症で搬送された人の割合は49.3%と半分以上を占めている。緊急を要する人への対応が遅れれば、救命率にも影響が出かねない。

横浜市消防局救急課がYouTubeで公開している動画によれば、実際に救急車で搬送された軽症の人のうち「自力で歩けるんだけど自家用車がないんです」「優先的に診察してもらえるから」と説明した事例があったという。こうした救急車の不適切な利用は、違法にならないのだろうか。平野 武弁護士に聞いた。

 ●消防法違反や偽計業務妨害罪に問われる可能性も

平野 武救急車は消防機関による救急業務に用いられる車両ですが、この「救急業務」とは「傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送することをいう(一部中略)。」(消防法第2条9号)とされています。

そうすると、軽症であるにもかかわらず、「自力で歩けるが自家用車がない」、「優先的に診察してもらえる」などの理由で救急車を利用することは、「救急業務」の要件を満たしておらず、本来、救急車を利用することはできないと言えます。

そして、軽症であるにもかかわらず、重症であるかのような「虚偽の通報」をして救急車を利用したような場合には、消防法違反(30万円以下の罰金または拘留)や、悪質な場合には、偽計業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性もあります。

●利用者が判断するのも難しいのが実情

このように、法律上罪に問われる可能性もあります。救急車の不適切な利用というのは認められませんが、実際には医師ではない一般の利用者が、救急車に通報する前に「軽症」か「重症」かを区別することは簡単ではないでしょう。

あまりに救急車の利用を抑制しすぎると、かえって、本来利用すべき人まで委縮して利用を控えてしまうという、本末転倒な結果にもなりかねません。

この問題は各個人のモラルに委ねられている面が大きいです。本当に必要な人が救急車を利用できるよう、1人1人の意識を高めていくことが大切だと考えます。

(弁護士ドットコムニュース)

・・・・・・・・(転載ここまで)

救急車の使用抑制を消防がやり始めたたみたいですね。

これだけ通報魔がいる世の中ですから、寂しくて救急車を呼んでしまう人もいることでしょう。

結構なことです。

残念ながら、日本の救急は舐められたもので、このような不要な人達がタクシー代わりに使っているのが現状です。

はたまた、朝起きたら冷たくなっている高齢者を搬送したりするためにも使うという非常識っぷりです。

これだけ救急車がタクシー代わりに使われているのですから、タクシーにしたらどうですか?

という話ですが、そうは問屋が卸さないという話ですね。

以下の記事は、「救急救命士自体が利権構造の中で生まれたものであること」を書いている記事です。

・・・・・・・・・(救急救命士はいらない2016年02月19日 20:10井上 晃宏

川崎の老人ホーム、Sアミーユ川崎幸町における、老人転落死事件の容疑者は、医療専門学校救急救命学科を卒業し、国家試験に合格し、救急救命士免許を持っていた。

救急救命士だったら、本来は、救急車に乗って、救急業務をやっているはずである。しかし、彼が就いた職は、老人施設の介護職だった。救急救命士だからといって、特別手当はない。無資格の介護職とまったく同じ待遇で勤務していた。老人施設内で行う基本的な救命処置は、研修を数十時間受けただけの介護職でもできるからである。


救急救命士とは、救急救命士法で規定される国家資格である。独占業務は、救急救命処置であるが、厳しい限定がついている。

救急救命士法
第四十四条
2  救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。

要約すれば、救急救命士は、「救急車に乗せる直前か、救急車の中でしか仕事をしてはいけない」という資格なのである。当然、救急救命処置を行うには、消防官でなければならない。実際に仕事をしている救急救命士の大半は、消防官として採用されてから、消防学校に入り、救急救命士免許を取る。医療専門学校を出て、救急救命士免許を持っていれば、消防官採用試験では有利だろうが、採用される保証はない。

kyukyu
リクナビ進学

消防官ではない救急救命士は無用である。仕事として救急救命処置をしたら、医師法違反になるからだ。

医師法
第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

救急救命士は、消防官でなければ使いみちのない資格だから、国家資格である必要がないし、まして、民間の医療専門学校で取得すべきでもない。

救急救命士は、資格自体が不要なのである。

井上晃宏 医師

・・・・・・(転載ここまで)

はい以上です。

救急車を民営化しないのは、専門学校や大学の救急救命士の利権を守るためだといえませんか?

「消防官ではない救急救命士は無用である。」これが真理ですね。

つまり、救急救命士というのは、民間資格レベルなのですが、これまた国家資格となっているのは、官僚や政治家の天下り先を作るためだけではないでしょうか?

では、国家試験事務局と養成専門学校を見てみましょう。

・・・・・・・(

救急救命士を目指せる専門学校の一覧

東洋医療専門学校
専修学校/大阪

救急救命士学科


東京医薬専門学校
専修学校/東京

救急救命士科


公務員ビジネス専門学校
専修学校/福岡

救急救命士学科

神戸医療福祉専門学校三田校
専修学校/兵庫

救急救命士科

湘央生命科学技術専門学校
専修学校/神奈川

救急救命学科

吉田学園医療歯科専門学校
専修学校/北海道

救急救命学科

太田医療技術専門学校
専修学校/群馬

救急救命学科


湘南医療福祉専門学校
専修学校/神奈川

救急救命科

SOLA沖縄保健医療工学院
専修学校/沖縄

救急救命士学科

北海道ハイテクノロジー専門学校
専修学校/北海道

福山医療専門学校

専修学校/広島

救急救命学科

福岡医健・スポーツ専門学校
専修学校/福岡

救急救命科

国際医療看護福祉大学校
専修学校/福島

救急救命士科

熊本総合医療リハビリテーション学院
専修学校/熊本

救急救命学科

大原簿記専門学校大阪校
専修学校/大阪

救急救命士コース


新潟医療技術専門学校
専修学校/新潟

救急救命士科


東海医療工学専門学校
専修学校/愛知

救急救命科

さくら総合専門学校
専修学校/栃木

救急救命科


国際医療福祉専門学校一関校
専修学校/岩手

救急救命学科

長野救命医療専門学校
専修学校/長野

救急救命士学科

・・・・・(転載ここまで)

あの救急救命士の父と呼ばれる黒岩祐治が国際医療福祉大学の大学院教授を2011年までやってます。

続きまして、救急救命士養成大学です。

・・・・・・・(救急救命士を目指せる大学・短期大学(短大)の一覧)

東海学院大学

私立大学/岐阜

人間関係学部心理学科


杏林大学
私立大学/東京

保健学部救急救命学科


国士舘大学
私立大学/東京

体育学部スポーツ医科学科


明治国際医療大学
私立大学/京都

保健医療学部救急救命学科


弘前医療福祉大学短期大学部
私立短期大学/青森

救急救命学科


帝京大学
私立大学/東京・栃木・福岡

医療技術学部 > スポーツ医療学科

救急救命士コース
福岡医療技術学部 > 医療技術学科
救急救命士コース

東京医療福祉専門職大学(仮称)
専門職大学・専門職短期大学/私立大学/東京 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)


広島国際大学
私立大学/広島

保健医療学部 > 医療技術学科 救急救命学専攻


東亜大学
私立大学/山口

医療学部 医療工学科


京都橘大学
私立大学/京都

健康科学部 救急救命学科

 

倉敷芸術科学大学

私立大学/岡山

生命科学部 > 健康科学科 健康科学専攻


名古屋医療福祉専門職大学(仮称)
専門職大学・専門職短期大学/私立大学/愛知 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)


新潟医療福祉大学
私立大学/新潟

医療技術学部 救急救命学科


千葉科学大学
私立大学/千葉

危機管理学部


日本体育大学
私立大学/東京・神奈川

保健医療学部 救急医療学科


岡山商科大学
私立大学/岡山

法学部 法学科


神戸学院大学
私立大学/兵庫

現代社会学部 社会防災学科


帝京平成大学
私立大学/東京・千葉

健康メディカル学部 > 医療科学科

救急救命士コース
健康医療スポーツ学部 > 医療スポーツ学科
救急救命士コース

中部大学
私立大学/愛知

生命健康科学部 スポーツ保健医療学科


大阪医療福祉専門職大学(仮称)
専門職大学・専門職短期大学/私立大学/大阪 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)

・・・・・・・(転載ここまで)

2019年学部新設が

①大阪医療福祉専門職大学(仮称)
専門職大学・専門職短期大学/私立大学/大阪 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)

②名古屋医療福祉専門職大学(仮称)

専門職大学・専門職短期大学/私立大学/愛知 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)

③東京医療福祉専門職大学(仮称)
専門職大学・専門職短期大学/私立大学/東京 2019年4月開学予定認可申請中

医療福祉学部 2019年4月設置予定(認可申請中) > 生命医療学科 2019年4月設置予定(認可申請中)

救急救命コース
2019年4月設置予定(計画中)

と三つもありますよ。

どれだけ、私達の税金をこんな使えない国家資格を使って流し込もうとしているのでしょうか?

この国家試験を担当しているのが、

「救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第31条の規定により第41回救急救命士国家試験を次のとおり施行する。
 なお、試験の実施に関する事務は、法第37条第1項の規定により指定試験機関として指定された一般財団法人日本救急医療財団が行う。」

とのことです。

一般財団法人日本救急医療財団HPですが、見てみると、リンク切ればかりで話になりません。

で、AEDマップだけがついているという体たらくです。

完全に利権団体ですね。

その理由は以下の通りです。

・・・・・・・(非番で救命活動の「救急救命士」を失職させた愚か者たち2011-07-09 04:14:10 | 週刊誌から

<人命より法律優先か><助けたければ、医師の資格を取れ>――。ある公務員の処分をめぐり、ネット上で喧しい議論が巻き起っていることをご存じだろうか。命を救う技術を持ちながら、愚かな法制度に手足を縛られた救急士たち。その一人が辿った不条理劇とは。

「今回の騒動で、救急救命士は、オフの日は救急救命士ではないんだ、ということを知り、驚きました」
 と呆れ気味に話すのは、ある臨床医である。
 その事故が起きたのは、4月14日、静岡県内の東名高速道路下り線、掛川IC付近でのことだった。休日で、長野県に向かい車を走らせていた久保大介氏(54)=仮名=の目の前で、大型トラックが清掃車に衝突。久保氏は車を急停車し、トラックにかけよった。事故車両の前部はぐしゃぐしゃの状態。彼は割れたフロントガラスからやっとの思いで車内に入り、頭と耳から出血している運転手の応急処置を行ったという。
 運転手にすれば不幸中の幸いだった。実は、久保氏、茨城県石岡市の消防署に勤める救急救命士だったのだ。しかも、この日、彼は救急医療用のキットを持参していた。東日本大震災を受け、外出先でも緊急事態に対処できるよう、署の備品を携行していたわけだ。当の久保氏が語る。
「運転手は胸と腹の痛みを訴えていたので、ハンドルに体を強打し、内臓出血している危険性があると考えました。そうすると血管が収縮し、搬送先の病院で点滴など薬剤の投与が困難になるケースが多い。それを防ぐため、“輸液セット”というキットを使い、注射針を刺して、点滴を行いました」
 静脈路確保というこの医療行為が奏功してか、運転手は軽傷で済んだという。しかしこの人命救助がその後、彼を失職に追い込むことになるのである。
 というのも救急救命士は法律で、医師の指示の下、心肺停止状態の患者にしか医療行為は施せないとされているからだ。
 久保氏自身も言う。
「自分の行動が法に抵触するかもしれないという思いが一瞬、頭をよぎりました。しかし、運転手の命にかかわると考え、人命第一と判断して処置したんです」
 果たして、これが搬送先の病院で問題とされる。結果、掛川の消防から石岡の消防に「違法行為があった」と連絡が入る。挙句に静岡県から茨城県に事実確認の問い合わせがなされ、事は「県対県」という大きな問題に発展してしまったのだ。
 ちなみに彼の勤務先は石岡市所管の石岡消防署。ここで消防司令という管理職の立場にあり、現場トップの当直責任者を務めていた。
 その久保氏、4月18日、石岡市長に説明を求められ、市長室に赴いたという。
「一つも良いことやってないぞ」
 市長からはこうたしなめられ、市の懲罰委員会で処分が諮られることになる。
「4月23日には、石岡消防本部のトップである消防長や上司の署長らに呼び出された。皆、顔を強張らせ、“どうしようもね”“懲戒は
免れねかも”という。彼らの話から、私が辞表を書けば、反省の態度を示していると受け止めてもらえ、情状酌量されるとのニュアンスを感じ取りました。だから、その場で辞表を書いたのです。もちろん、この段階で懲戒免職なんであり得ないと思っていたし、辞表はあくまで消防長に預けただけのつもりでした」
 その後、彼は市の顧問弁護士から、点滴用の注射針を刺したことは傷害容疑の可能性があるので、医療行為を行った運転手と示談し、警察にも届け出るよう指示される。何だか訳の分からない展開だが、命じられるまま、4月29日には、はるばる滋賀県のトラック運転手の自宅を訪問。示談書へのサインを求めた。傷の癒えていた運転手はキョトンとした表情で、
「もちろん、いいですよ。でも、なんで? かえってこちらがお札を言わないといけないのに」
 と、不思議がったそうだ。
「その後の5月21日のことでした。消防署の上司から“辞表を書き直してほしい”と言われたのです。この時点で上層部は私を守ってくれる気がないんだと悟りました。5月30日の懲罰委員会で停職6カ月の懲戒処分が出て、消防長からは“君の辞表、そのまま受理していいよね”と言われました。私も呆気にとられ、反抗する気にもなれず、ただ“はい”と答えたのです」

 この処分について、市消防本部総務課は、
「彼は管理職の立場にある者です。それが禁止された備品の持ち出しを勝手に行い、医師の指示を受けずに救命行為を実施した。この2つの事実で、公務員の信用を失墜させたのは問題。処分は当然です」・
 と、いかにもお役所的な反応だ。
「私はこの救急救命士の行為は問題と思いますが、それはひとまず措くとして、確かに救急救命士をめぐる制度に不備があるのは事
実」
 と語るのは、日本救急救命士協会の鈴木哲司会長。
「現行法では、救急救命士は、勤務時間外には救命処置が行えない。しかも事実上、救急車の中でしか医療行為を施せません。全国に約4万2000人の救命士がいますが、このうち消防機関に属するのは約2万2000人。つまり2万人は緊急時にその技術を活かせず、日本は宝の持ち腐れなのですよ」
 残りは看護師や一般人で、救命救急士の資格は活かせない。こんなバカげたことがあるだろうか。法制度上の欠陥があるのは明白だ。
 ともあれ、久保氏の処分がメディアで報じられると、ネット上では賛否をめぐり、議論が白熱した。
<備品持ち出しは良くない>
<法律は破っちゃ、ダメ>
 などの書き込みもあったが、概ね彼に同情的な意見が多かったようだ。曰く、
<人を助けて失職ってやってられねえな>
<ルールに縛られるのが好きな国やなホンマ>
 などなど。
「確かに酷い話ですよ。医療行為といっても、電気ショックや気道確保のための挿管などは危険を伴いますが、点滴は何ら特段のリスクはない。それが停職6カ月で挙句に退職に追い込まれるとは幾らなんでも気の毒でしょう。規律違反というなら、厳重注意処分くらいでいいじゃないですか」
 と、前出の臨床医は慨嘆する。
「救命救急士は心配停止の人にしか手を出せなのなら、下手をすると手遅れになるまで待て、ということになる。常識的な許容範囲はあってしかるべきでしょう」
 全くもって、おかしな話だ。この救命士を退職に追い込んだ者たちは愚かというしかない。法改正は急務で、このままでは、目の前に死にかけている人がいても、見て見ぬふりをした方が無難ということになるだろう。
 最後に久保氏はこう語った。
「私は高校卒業後、すぐ消防署に就職し、35年2カ月の勤務期間のうちの約20年を救急で過ごしました。当然、仕事に対する誇りと愛情を持っています。うちの消防署には飲酒運転で逮捕されながら、停職で済み、復帰できた者もいる。それなのに、なぜ私は人を助けながら、仕事を失わなければいけなかったのか……残念でなりません」

週刊新潮2011年6月16日号

・・・・・・・(転載ここまで)

読んで呆れますね。

というか、この救命士の方、気の毒です。

ルーと確保なんてしたらあかんのに。。

ですが、「正しいことをしましたよ」といいたい。

根本的に、救急救命士という資格は、医師法の壁を取り除かずに国家資格化してしまったので

実際は使えない民間資格と同程度のものと考えて間違いありません。

目的は養成学校設立とライセンスビジネスの二本柱で、人命救助という大義名分を掲げ、

「学校=文科省」「ライセンス=厚労省」の天下りが働いているだけなのです。

そして、我々の税金を学校設立、学部設立のためにジャブジャブ流し込む。

学生は、資格取ったはいいが、活かせる就職先は消防以外はない。

これは国家資格詐欺ではないでしょうか?

馬鹿らしくなってきますね!

で、この団体にぶら下がっているのがAED関連の団体です。

医学系の学部には医師が必要ですからさしずめ、救急救命士の養成学校に天下りできるのは官僚だけでなく、医者も含まれますから、彼らの受け皿も兼ねているのでしょうね。

私達は、彼ら悪人の偽善に騙されてはいけません。



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