精神科医療に携わったことのある人ならわかると思いますが、精神科病院に入院している患者と呼ばれる人たちと
世間一般で生活している人達、飲み屋やキャバクラ、ワールドカップなどのイベントでどんちゃん騒ぎしている人達
と大差はありません。
TPOをわきまえられるか?の違いです。
文化の違いです。
価値観の違いです。
ですから、警察官が現場に行って、精神障害が原因で自傷他害の恐れがある措置入院の要件があるかどうかは判断できません。
そもそも、警察権力という司法が現場判断で、精神医学に踏み込んで良いのでしょうか?
警察官が執行するならば、精神医学は必要なのでしょうか?
それならば、精神科医を警察署本部に常駐させればいい。
そして、任意同行した人、逮捕して強制捜査をする被疑者を診察して欲しい。
きっと、何らかの診断名がついて、犯罪の構成要件に該当しなくなる。
つまり、精神障害を論じると、刑法39条責任能力条項によって、刑法すら立ち行かなくなるでしょう。
犯罪は異常心理によっておこったり、社会が生み出している。
個人ではなく、政治システムに問題を見出さないと解決できません。
「措置入院」警察官通報、岐阜県が検証へ 来年度、運用巡り会合新設 2022/12/10
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c9e48da41a677f263715ecc76c71b4fd613c4dc
精神疾患の症状で自分や他人を傷つける恐れがある人を、専門医の診察を経て県の判断で精神科病院へ強制入院させる「措置入院」の運用を巡り、岐阜県内では警察官からの通報が診察につながらないケースが他県に比べ頻発している問題で、県は30日、診察の要否に関する判断が適切だったかなどを事例ごとに検証する会合の場を来年度から新たに設けると決めた。関係機関から「判断基準が不透明」といった意見を受けて、制度の運用を定期的に振り返る仕組みを整える。
岐阜市内で30日に開かれた検討会議の第3回会合で県が提案し、識者ら委員の承認を得た。検証の場では、医療機関などの関係者や、通報権を持つ県警などに加え、通報を受理する県保健所が意見を交わす。
検討会議では、県内全7保健所の事例を集約し県全体の状況を定期的に検証する場や、県警と県保健所の職員が合同で研修会を開くことも決めた。また県は、夜間や休日の通報にも対応できる「当番制」などの仕組みの構築を検討するほか、対応に当たる精神保健福祉士の増員も模索する方針を示した。
堀裕行県健康福祉部長は「事例ごとに丁寧に情報収集、対応してきたつもりだが、さまざまな意見があった。事案ごとに患者の症状や背景などが異なるからこそ、見解に相違があった点について話し合う場を継続的につくることが重要と考えている」と話した。
県などによると、警察官通報は2020年度、県内で200件。このうち診察につながったのは11・0%で全国で4番目に低かった。全国平均は51・2%。
検証の場の設置について県内の福祉施設の代表者は取材に「一つ一つの事例がより丁寧に検証される方向性が示されたという点で、前進と言える」と評価。一方、通報権を持つ機関の関係者は「先進的な取り組みをしている県外の事例も積極的に研究する必要があるのでは」と注文を付けた。
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