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旧精神科医療は思想警察なのか?

『一般指示書と精神指示書、医療と介護保険で訪問に入ると少し毛並みが違う』

2015年12月11日 | 精神科訪問看護

 

訪問看護は医師からの指示書さえあれば実質訪問はできます。

しかし、訪問看護指示書には、大きく分けて二種類あり、一般指示と精神があります、そもそも、訪問看護制度とは?(以下wikiより転載)

歴史

訪問看護は1900年前後に始まった派出看護(はしゅつかんご)がもとであるといわれている。派出看護とは、訓練を受けた看護婦が患家と契約を結んで病院や患者の自宅において看護を提供することであった。1884年有志共立東京病院(現在の東京慈恵会医科大学)が上流階級家庭を対象に始めたとされる。その後1891年鈴木雅慈善看護婦会(後の東京看護婦会)を創設、困窮者へ無料で派出看護を行った。1894年日清戦争後、戦争により急性伝染病が蔓延したことや、戦時の活動により看護婦の存在が世間に認知されたことにより、派出看護婦の需要が高まった。高度成長期を迎えると、平均寿命の延長、核家族化の進行、それらに伴う一人暮らしの高齢者の増加、寝たきり高齢者の増加などが社会問題となった。それを受けて在宅患者への継続看護の一環として、1970年ごろから病院診療所自治体からの訪問看護が行われるようになった。[要出典]

(転載終わり)

なんのことかわかりませんでしょ?

早い話、『介護保険』『健康保険』のどちらかを使って入るのが訪問看護だということ。

 その保険を使うには、医師の指示書が必要だということです。

 うちのSTは精神科しかやらないため、基本的に一般指示書の人はいない。ただし、認知症や診断名に精神科領域がある場合に限り、一般指示書でも訪問に入ることがあります。

 その場合、高齢者であれば、『介護保険』を使って入るのですが、これがかなり厄介です。

 患者の望む時間に訪問に入ってはいけないというルールがあるのです。

 では、どうやって訪問看護にはいるかというと、あらかじめケアマネが作成する計画表、ケアプランにその人の要介護度の区分によって使える介護保険の限度額内で介護サービスの計画を作成されます。その限度額枠内に訪問看護の点数を入れてもらうというやり方です。ですから、ケアマネはおそらく精神科訪問看護のことをあまり知らない、まして医療保険と介護保険との訪問看護の違いもよくわからないため、非常に調整が厳しいという話です。

 基本的に、認知症が主病名となる場合、精神科指示書では訪問が入れません。ICD、DSM記載分類されている疾患名でないと精神指示書とならないのです。

 精神指示書は1ヶ月から最大6ヶ月以下の指示の期間で出せます。指示書でお金を稼いでいるクリニックが多く、1通3500円文章代で請求している機関もあるが、上手く治療費に上乗せしているのだろう。そのあたりの会計処理の方法は解らない。

 クリニックも単独で経営するよりも、訪問看護を派遣して、定期的な受診を促してもらったほうが、安定した収入があるため、賢いクリニックは訪問看護の依頼をどんどんかけてきている現状です。

 訪問看護は精神科訪問看護は他科とは大きく違い、治安維持の要素が多分に含まれます。

 その理由に毎月行政(保健所)に報告書を作成提出しなければなりません。これは患者同意がなければしませんが、なければ、医療機関に直接保健所が問い合わせるだけなので、大きな変わりがありませんね。

 なぜ保健所が管理するかって?精神保健とは医療の皮をかぶっているだけで、治安維持装置だからですよ。

 介護保険で訪問看護に入ると、29分、59分という単位で訪問に入ります。30、60、90分とうように医療では記載しますが、介護だと記載方法が変わってきます。

 政府は医療保険もいずれ介護保険とミックスしたい、それを地域包括ケアシステムというナンだか訳わからない小難しい横文字を使ってけむりに巻きます。

 要するに、医療保険から介護保険にシフトしろって話です。障害者自立支援法も介護保険に組み込めという動きもありますね。まぁどっちにしろ、自分の面倒は自分で見ろよという考え方、これはこれでありだと思いますけどね。自己管理が一番大事だし、健康の価値がお金よりも高いことに気付いているひとは、それだけでも人生の価値や使命が解っていると思いますね。

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