公益社団法人 日本矯正歯科学会のHPのガイドラインが通知されました。従来、医療広告法と厚労省のガイドライン(平成24年9月)が定められていました。現在、厚労省のガイドラインではHPは広告の範疇ではないとされています。
今回、日本矯正歯科学会としてのガイドラインが発表され、会員だけでなく会員が非常勤で勤務する医療機関でも遵守を求められています。
その中で、【治療方法および矯正治療装置の掲載】の部分の5項目中の4項目の部分に、私は注目しました、
<1~3、5は省略>
4.学術的に不適切と思われる治療法や装置の説明ならびに用語は掲載すべきではない。
例)ブライダル矯正、スピード矯正、プチ矯正
このような過激なネーミングには、HPの閲覧者に強い印象を与える動機が推察されます。その場合は、広告や宣伝と扱うという事でしょう。HPにも、学問的な裏付け、倫理性、歯科医師としての品格が問われています。
学会がHPに関して見解を公表して、会員に注意を促しています。広く衆知されることを、期待します。
今回、日本矯正歯科学会としてのガイドラインが発表され、会員だけでなく会員が非常勤で勤務する医療機関でも遵守を求められています。
その中で、【治療方法および矯正治療装置の掲載】の部分の5項目中の4項目の部分に、私は注目しました、
<1~3、5は省略>
4.学術的に不適切と思われる治療法や装置の説明ならびに用語は掲載すべきではない。
例)ブライダル矯正、スピード矯正、プチ矯正
このような過激なネーミングには、HPの閲覧者に強い印象を与える動機が推察されます。その場合は、広告や宣伝と扱うという事でしょう。HPにも、学問的な裏付け、倫理性、歯科医師としての品格が問われています。
学会がHPに関して見解を公表して、会員に注意を促しています。広く衆知されることを、期待します。