古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

伊豫軍印について

2015年05月11日 | 古代史

 「隋書俀国伝」に記された「十二等」の「内官」について、それが「諸国」に「位階」を授けられた人間が「国造」や「国別」として存在していたらしいことを推察したわけですが、それを間接的に示すのが「伊豫軍印」というものではないでしょうか。
 この「伊豫軍印」とは「愛媛県四国中央市土居町天満」という地に所在する「八雲神社」の伝来品です(いつどのような経緯でもたらされたものかは不明)。「銅製」でできており、鋳造印で、サイズが一辺が36.9mm、全高24.6mm、重さ50.8g、背面中央部に直立した楕円形の穴がある把手がついたものです。字体は「六朝風」であるとされています。
 
 この「印」は国内では他に例を見ないものであり、通常「律令制」下の諸国の「軍団」に支給された「軍団印」の一種と考えられているようであり、「健児の制」が採用された平安時代のものとするようですが、同様に「健児の制」が布かれたところで「軍印」があるというわけでもなく、それほど確証のある議論ではありません。
 実際には他に現存する軍団印とは全く様式を異にしています。他の例では「團印」となっており「軍印」というのは確認できません。
 たとえば「筑紫」地域には「御笠團印」と「遠賀團印」という銅印が現存していますが、あくまでも「團印」であって「軍印」ではありませんし、つまみ部分には「穴」がなく「環鈕」とはなっていません。またサイズについても全く異なり一辺が40mm、高さが高51mmとなっています。(これは「天平尺」によるとされます)
 このような「印」が律令に基づいて作られたとするとそのような「規格外」のものが造られたはずがないともいえるでしょう。
 それに対しこの「伊豫軍印」の規格は「南朝」の規格によったものと思われ、(南朝では歴代にわたり一寸が24.5mm程度であったと推量されます)、各々一寸五分(辺)と一寸(高さ)ではなかったかと思われます。
 「伊豫軍印」がこのような「南朝」(中国)の規格に沿っていたとすると「遣隋使」以前の時期が想定するべきでしょう。
 
 このような「銅印」について中国の史書を見てみると以下の例がありました。

(隋書/志 凡三十卷/卷十一 志第六/禮儀六/衣冠 一/陳)
「…超武、鐵騎、樓船、宣猛、樹功、剋狄、平虜、稜威、戎昭、威戎、伏波、雄戟、長劍、衝冠、雕騎、?飛、勇騎、破敵、剋敵、威虜、前鋒、武毅、開邊、招遠、全威、破陣、蕩寇、殄虜、野、馳射等三十號將軍 ,『銅印環鈕』,墨綬,獸頭?,朝服,武冠。并左十二件將軍 ,除並假給章印綬,板則止朱服、武冠而已。其勳選除,亦給章印。
建威、牙門、期門已下諸將軍 ,並『銅印環鈕』,墨綬,獸頭?,朱服,武冠。板則無印綬,止冠服而已。其在將官,以功次轉進,應署建威已下諸號,不限板除,悉給印綬。若武官署位轉進,登上條九品馳射已上諸戎號,亦不限板除,悉給印綬。
千人督、校督司馬,武賁督、牙門將、騎督督、守將兵都尉、太子常從督別部司馬、假司馬,假『銅印環鈕』,朱服,武冠,墨綬,獸頭?。
武猛中郎將、校尉、都尉,『銅印環鈕』,朱服,武冠。其以此官為千人司馬、道賁督已上及司馬,皆假墨綬,獸頭?。已上陳制,梁所無及不同者。
陛長、甲僕射、主事吏將騎、廷上五牛旗假吏武賁,在陛列及備鹵簿,服錦文衣,武冠,?尾。陛長者,假『銅印環鈕』,墨綬,獸頭?。」

 この「南朝」「陳」の例では「銅印環鈕」(他に「黒綬」「朱服」など)は将軍や司馬、都督など軍を率いる立場の者達に授けられており、それはこの「伊豫軍印」も同様であったという可能性を示唆するものです。(この伊豫軍印も「銅印環鈕」に該当します。)
 ただしここでは「印」の規格について触れていませんが、北朝の「周」では「皇帝」の「印璽」について「蕃國之兵」に供するものを含めて「方一寸五分,高寸」であったと書かれており、これは「南朝」においても同様であったことが示唆されます。

(隋書/志 凡三十卷/卷十一 志第六/禮儀六/衣冠 一/後周) 
「皇帝八璽,有神璽,有傳國璽,皆寶而不用。神璽明受之於天,傳國璽明受之於運。皇帝負扆,則置神璽於筵前之右,置傳國璽於筵前之左。又有六璽。其一「皇帝行璽」,封命諸侯及三公用之。其二「皇帝之璽」,與諸侯及三公書用之。其三「皇帝信璽」,發諸夏之兵用之。其四「天子行璽」,封命蕃國之君用之。其五「天子之璽」,與蕃國之君書用之。其六「天子信璽」,『徵蕃國之兵用之。六璽皆白玉為之,方一寸五分,高寸,螭獸鈕。』」

 そうであればその規格も南朝に由来すると思われるものですから、この「伊豫軍印」も「将軍」などのいわゆる「軍」の責任者に授けられるものであり、その時点で列島内の各地域にそのような人物が配置されていたことが示唆されます。これが「国造」や「国別」というような人物に直結するかは彼らに軍事権があったかどうかということとなりますが、少なくともその後制定された「評」の責任者にはそのような権能があったとみられます。つまりこの「伊豫軍印」は「伊豫」の「評督」に対して授けられたものという可能性もあるでしょう。
 (後に「伊豫総領」という職掌がみられますが、これとの関連は大いにあると思われます。)

 また「倭の五王」の上表によれば「南朝」の皇帝に遣使していた「倭国王」の配下には複数の将軍や軍郡(これは「軍郡事」のことかと思われます)がいたわけであり、彼等はその肩書きを「南朝」の皇帝から認められていたものですから、彼等も「南朝」から「印綬」を授けられたと考えることができるでしょう。

「宋書夷蛮伝」「…讚死,弟珍立,遣使貢獻。自稱使持節、都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王。表求除正,詔除安東將軍、倭國王。珍又求除正倭隋等十三人平西、征虜、冠軍、輔國將軍號,詔並聽。二十年,倭國王濟遣使奉獻,復以為安東將軍、倭國王。二十八年,加使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事,安東將軍如故。并除所上二十三人軍郡。」

 これら十三人の将軍や二十三人の軍郡は「除する」とされ、正式に任命されたこととなりますから、「南朝」の規定に則り「銅印環鈕」他を授けられたはずであり、その時点で倭国内に「銅印」がもたらされたこととなると思われます。

 またこの「印」が「漢委奴国王」のような「封泥」用のものではなく、「書類」に捺印するタイプのもの(凸印)ですから、「紙」の使用が前提です。このような「印」は「文書行政」には必須であり、これが有効に使用されるようになるのは「文書」成立以降のこととなりますが、「二中歴」の「明要」の項に「文書が初めてできた」という意味の記述があり(「明要十一元辛酉 文書始出来結縄刻木止了」)、後で触れますが、この「明要」の干支である「辛酉」は通常の理解による「五四一年」ではなくそこから六十年遡上した「四八一年」と推定され、それ以前の「珍」や「済」の時代はまだ「結縄刻木」の時代であったと思われます。そのためこの時点ではもたらされた「印綬」は一種の「威信財」として機能したものと推察されるでしょう。(この「印」の伝来が「文書」の成立を促したともいえるかもしれません。)
 この「伊豫軍印」がこの時「南朝」からもたらされたものなのか、もたらされた「印綬」の規格に合わせてその後「倭国」で作成し配布したものかは若干不明ですが、「二十三人の軍郡」という中に「伊豫軍郡」がいたとして不思議はないとも言えます。(正確にはこの「銅」の「成分分析」が行われる必要がありますが、それは今後期待しましょう。)

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