古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「倭」と「倭国」―金印の読み方との関連で―

2024年01月30日 | 古代史
リバイバルシリーズ第3弾です。

「倭」と「倭国」 ―「金印」の読み方との関連で―

「要旨」
 『後漢書』に出てくる「委奴国王」はその授けられた金印には「倭国王」とも「倭王」ともされていないこと。「帥升」は「倭国王」と呼称されているものの「金印」を授与されていないこと。そのことからこの『後漢書』の「倭国王」という称号には疑いがあること。「卑弥呼」も「魏」の皇帝からは「倭国王」ではなく「倭王」という称号を授与されていること。それは「倭地」内に「狗奴国」という反対勢力があったためと思われること。「倭」は一種の「地方名」「地域名」に過ぎないものであり、その時点では「国家」としての体裁を整えていたとは思われないこと。『後漢書』の性格から「倭国」「倭国王」という呼称は「五世紀」の実情を古代に延長したものであると考えられること。それらの帰結として「漢委奴国王」の金印は「委奴国」という一語ではなく「倭」の「奴国」を指すと考えられること。「奴国」(および「伊都国」)の官職名や遺跡からの出土物もそれが「周」との関係を深く示すものであり、列島を代表していた時期があったことを示唆するものと思われること。それが『後漢書』の記事に反映していると思われること。以上を述べるものです。

Ⅰ.『後漢書』への疑問
 『後漢書』の「東夷伝」には「倭在韓東南大海中」とあり、「倭」であって「倭国」とは書かれていません。さらには、その直後には「凡百餘國。自武帝滅朝鮮、使驛通於漢者三十許國、國皆稱王、世世傳統。其大倭王居邪馬臺國。」とあり、ここでも「大倭王」であって「大倭国王」ではありません。
 また『後漢書』には「委奴国王」が金印を授けられたことが記されています。これを見ると「委奴国王」には「倭国王」という呼称はされていないことが注目されます。彼が授けられたという金印にも「委奴国王」と有り「倭国王」あるいは「倭王」という表現がみられません。
 しかしその後「生口」を「貢献」するため「後漢」を訪れた「帥升」は「倭国王」と呼称されています。しかし本当に「帥升」は「倭国王」だったのでしょうか。もしそれが本当なら「倭国王」という金印を授与されて然るべきではないでしょうか。
 以前の「委奴国王」が「倭国王」ではなく、この「帥升」という「王」の段階で「倭国王」と称されるようになったとするなら、その支配領域つまり政治的に一体の領域が一気に拡大したことを示すものと思われ、「倭国」といういわば「統一国家」が出現したこととなりますから、そのような業績を示した彼に金印が授与されなかったはずがないこととなるでしょう。しかし、この『後漢書』内には「帥升」が金印を授けられたとは書かれていません。これを「書き漏らし」とするにはそもそも「夷蛮」の王に対して金印を授与するということが滅多にないことであり、その様な事が記載から脱落するというようなことが想定しにくいことを考えると、実際に金印が授与されることがなかったと見るべきでしょう。つまり、安易に「書き漏らし」と片付けるべきではないこととなりますが、そう考えると「倭国王」という表記そのものに疑問符が付くこととなります。
 「委奴国王」の時代「倭」とは(簡単に言えば)「日本列島」を指す呼称であり、それが政治的に一体化していたとは「後漢」からは考えられていなかったものでしょう。もし「列島」の大部分を支配していたならば、「後漢」からはためらわず「倭国王」あるいは「倭王」と呼称されたものでしょう。「委奴国王」と称されているのはその支配領域がその中心地域である「委奴国」の周囲に止まっていたからとみるのが相当であると思われます。
 また「帥升」が金印を授与されなかったとするとその理由として考えられるのは彼には前述したような「功績」が見られなかったからであり、「委奴国王」の支配していた領域とほぼ変化がなかったからではないかということが考えられ、そのことから「帥升」が「委奴国王」の(単なる)後継者であると考えるべき事を示します。そうであれば敢えて「帥升」に別途金印を授与する理由が見あたらないこととなります。しかし、ここでは「倭国王」という呼称がされているわけですが、その背景には彼が「倭」における地域王者であるという確証が「後漢」側(というより編者「范曄」)にあったためと思われますが、それは「帥升」が「皇帝」にもたらした「国書」に「光武帝」が下賜した「漢委奴国王」の金印により「国書」の封泥がされていたことがあったのではないでしょうか。
 彼が「委奴国王」の後継者ならば必ず「後漢」の皇帝より授与された「金印」をその身分の証明として「封」に使用したはずであり、これを見た「後漢」の官僚から「帥升」が「委奴国王」の後継者であると認定されたことが『後漢書』の著者「范曄」をして「倭国王」と書くこととなった動機の一端であると思われるわけです。

Ⅱ.「卑弥呼」が「倭王」である理由
 さらに『魏志倭人伝』によれば「卑弥呼」は「魏」の皇帝から「親魏倭王」という称号を得ており、授与された金印も同様の印面であったらしいことが書かれています。しかしなぜ「倭王」であって「倭国王」ではないのでしょうか。(前述した通り『後漢書』でも「大倭王」という表現となっています)
 その理由を考えると、「倭国」という呼称が示すような「統一国家」がこの段階でまだ発生していないということがその最大の理由であったのではないでしょうか。
 「倭国」という呼称が「倭全体」を一つの単位とするような国家観の元のものとするならば域内に反対勢力がいる場合その勢力を除外して「倭国」という呼称は使用できないこととなり、当然「倭国王」もいないこととなるでしょう。つまり同じ「倭」の中に「卑弥呼」の統治に反対する「狗奴国」率いる勢力がいるわけですから、それを無視することは当然できないわけであり、そうであれば「卑弥呼」を「倭国王」と断定するわけにはいかないこととなります。
 ただし『魏志倭人伝』の中には「倭国」という表記例がいくつか出ています。(以下『魏志倭人伝』の中の「倭国の例」)

「自女王國以北、特置一大率、檢察諸國。諸國畏憚之。常治伊都國。於國中有如刺史。王遣使詣京都、帶方郡、諸韓國、及郡使『倭國』、皆臨津搜露、傳送文書賜遺之物詣女王、不得差錯。」

「正始元年、太守弓遵遣建忠校尉梯儁等奉詔書印綬詣『倭國』、拜假倭王、并齎詔賜金、帛、錦、刀、鏡、采物。倭王因使上表答謝恩詔。」

さらに「其国」あるいは単に「国」という表現がされている例があり(以下の例)、それらはいずれも「邪馬壹国」単体というよりその周辺の統治範囲に入る領域全体を指して「倭国」と称しているように見えます。

「『其國』本亦以男子爲王、住七八十年、『倭國』亂、相攻伐歴年。乃共立一女子爲王、名曰卑彌呼。事鬼道、能惑衆。年已長大、無夫壻、『有男弟佐治國』。」

 しかしこのような使用法はいってみれば特殊であり、はっきり言えば「不適切」な例であると思われます。それは「卑弥呼」に授与された金印の示す現実と適合していないからです。
 金印が「皇帝」から授与されたものであるからには、そこに刻まれた呼称が「絶対」であり「正統」なものであると見るのは当然です。それは金印の持つ権威と深く関係しています。つまり『魏志倭人伝』の中に「倭国」の使用例があっても、それは『三國志』の編者である「陳寿」の使用法であり、実態としては「卑弥呼」は決して「倭国王」ではないわけです。(この辺りは『後漢書』を著した「范曄」とやや共通するものがあります)
 彼女は「魏」の皇帝から「倭王」としか認定されていないという事実が当時の日本列島の状況、つまり「邪馬壹国」の支配する領域が「倭」の全体を覆ってはいないという現実を表していると思われます。

Ⅲ.「倭」と「倭国」、「倭王」と「倭国王」の差
 上に見たように「後漢」当時は「倭国」という概念が(少なくとも「後漢」側には)なく、「倭」あるいは「倭地」とは列島全体に対しての呼称であり、「倭人」はその「倭地」に居住する人達という概念しかなかったものと思われます。当然「帥升」や「委奴国王」も同様であり、かれらはあくまでも「倭」という地においてある程度の範囲を統治する事に成功した「王」であったものであっても、「倭王」や「倭国王」と言い切るほど強力で広大な権威があったとは思われていなかったものと思われます。その概念は「後漢」から「魏晋」へと継承されたものと思われますが、「卑弥呼」に至って「倭」の内部において統治領域とその体制が近代化(当時のという意味で)されたことに対応して「倭王」(あるいは「大倭王」)という呼称が採用されることとなったものと推量しますが、この段階でも「倭国王」ではないことに注意すべきです。「倭国」という概念はさらにその後に形成されたものであり、「東国」を含む列島の主要な部分に対してかなり強い権力を示すこととなって以降「倭国」という一種の「大国家」概念が造られたものではないでしょうか。
 この「倭国王」という称号が現実のものとなったのは「倭の五王」の時代になってからです。
「倭の五王」のうち最初に「倭国王」と称号を授与されたのは「讃」の死後「王位」に付いた彼の弟とされる「珍」の時です。それ以前の「讃」は「卑弥呼」と同じく「倭王」という称号しかもらっていないようです。

「晉安帝時,有『倭王』賛。…」(『梁書五十四、諸夷、倭』)
「太祖元嘉二年(四二五年),讚又遣司馬曹達奉表獻方物。讚死,弟珍立,遣使貢獻。自稱使持節都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事安東大將軍倭國王。表求除正,詔除安東將軍『倭國王』。珍又求除正倭隋等十三人平西、征虜、冠軍、輔國將軍號,詔並聽。」(『宋書』)

「文帝元嘉十五年(四三八年)夏四月…己巳,以『倭國王』珍為安東將軍。…是歳,武都王、河南國、高麗國、倭國、扶南國、林邑國並遣使獻方物。」(『宋書』)

 これ以降も『倭国王』という称号を授与されていますし、配下の者について「将軍」」や「軍郡」に除されるという例が多数確認できます。(「武」には「倭王」と呼称された例があり、それ以降「遣使」が途絶えているというのも別の意味で示唆的です。一種の格下げと「武」には映じたのではないでしょうか。)
 『後漢書』はこれら「倭の五王」が遣使をしていた「南朝」の一つであった「宋」(劉宋)の「范曄」によってまとめられた書であり、その中に「范曄」の生きていた「五世紀」の観念が持ち込まれているという可能性が高いと思えます。つまり『三國志』の「邪馬壹国」を『後漢書』において「邪馬臺国」に変えたと同じ性質のことが「倭国」や「倭国王」という表記として行われたとみられるわけであり、「帥升」が「倭国王」とされているのはこのような「五世紀」の考え方を「後漢」の時代に敷衍した結果であると推察されるわけです。
 「後漢」に朝貢した「委奴国」は「倭」のほんの一部に対する支配という功績を讃えられたものですが、明らかにその範囲も極限定的であったものであり、「行政制度」やその根拠となる「法体系」も未整備であったと見られ、そのため「国家」とは認められず、しかし地域ナンバー1であることは確かであったと思われるため、「金印」を与える条件としては整っていたものであり、また「光武帝」としてはその「覇権」の領域の広大さをアピールする意味でも彼に対し「漢委奴国王」という「金印」を授与することとなったものと思われるわけですが、そう考えると「委奴国王」とは「倭の奴国王」のことと考えざるをえないこととなるでしょう。
 つまり「委奴国王」という表記は発展段階における「倭」という地において、初めてある程度の領域を治めることとなった(それでも三十国以下の国数しかなかったと思われますが)「奴国王」に与えたものであり、その統治内容の不完全さから「倭王」や「倭国王」とは認定され得なかったことを示すと理解できるでしょう。

Ⅳ.「志賀島」の金印の三段読みについて
 『後漢書』に書かれた「帥升」の貢献記事には「倭」という文字が「倭国」「倭奴国」の両方に現れています。

「建武中元二年(五十七年)、倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。光武賜以印綬。安帝永初元年(一〇六年)、倭國王帥升等獻生口百六十人、願請見。」『後漢書』

 ところが「金印」を見ると「『委』奴国」とされていますから、「倭」と「委」は共通して使用されていたこととなるでしょう。(前述したように「金印」の表記が絶対ですから、彼は「倭国王」ではないこととなります)
 これを踏まえて考えると、「漢委奴国王」という「志賀島」から出土した金印についての「読み」について、従来と別の考え方が可能となると思われます。
 この金印については古田氏を初めとする多元史観論者は「委奴国」という一語で読むべきとされており、それまでの通説のように「委(=倭)」を挟んだ「漢の委の奴の国王」と「三段」に読むべきではないとされるわけです。その理由として、金印とは単一部族とか地域限定の権力者に授与されるものではなく、広い範囲に権力を及ぼす事が可能であるような「統一王者」に授けられるものであることや金印は贈る側である「漢」と贈られる側の「委奴国」との関係が直接関係であり重要で親密である、ということを互いに確認するため授与されるものだから「漢」と「奴国」の間に「委(=倭)」という語が入るのは印章を各部族に授与するときのルールに反しているというわけです。しかし、上に見たように「倭」はこの時点では「国名」ではなくあくまでも一地方名であって、この金印においても「委(=倭)」がその地域名程度の意味しかないとすると、それに続く「奴国王」が地域ナンバー1の権力者であるとした場合、「奴国王」と「漢」の間に位置する中間権力者は存在しないわけですから、「委(=倭)」を挟んでも、実際には「漢」と「奴国」の間の直接関係であることを示すものであり、「二段国名」表記と内実は同じであると思われるわけです。
 また古田氏は同じ『三國志』の「韓伝」には「光武帝」が「韓人」である「廉斯人」に対して「漢廉斯邑君」という称号を授与した記事があるとされ、これが「韓」を飛び越えて直接の関係を示したものという理解をされていますが、この「廉斯人」は「辰韓王」の統治を離れて「楽浪郡」の支配下に入ろうとしていたものですから、「韓」という一語を入れると「漢」と「廉斯」の関係を直接的に規定することができなくなるのは当然です。しかし「倭」の場合はこの「韓」のケースとは異なり、この時代に「奴国」以外に「倭」を「不完全」ではあってもまとめているような「上部的権力」は存在していなかったとみられるわけですから、この「韓伝」の例とは同列には議論できないものと思われます。
 上に見たように「委奴国王」を「倭の奴国王」と理解できれば「委奴国」と「伊都国」が同じというような音韻的に無理な理解(註一)をする必要もなくなります。
 また「奴国」の領域と思しき場所から「弥生王墓」と考えられる「方形周溝墓」が出土しそこから豪壮華麗な副葬品が多数出土した理由も判明します。それらは「周」から「後漢」へと続く王朝との間に成立していた関係において下賜されたものという可能性が考えられることとなるでしょう。
 また以下に示すように「使人」が「大夫」と称したという記事とも関連づけて考えられるものです。

Ⅴ.「奴国」(及び「伊都国」)の官職名と王朝の正統性
 正木裕氏も説かれたように(註二)『魏志倭人伝』に記された「奴国」と「伊都国」の官名には特徴がありました。そこには「觚」という文字が使用されています。

「…東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰『泄謨觚』、『柄渠觚』。有千餘戸。世有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐。東南至奴國百里。官曰『兕馬觚』、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。…」

 ここに書かれた「觚」は古代中国で祭祀や儀礼に使用された「酒」や「聖水」などを入れた「器」であり、そこから「爵」で移して飲んだとされているものです。
 このような「典拠」のある漢字をあえて「魏使」や著者「陳寿」が選ぶ必要はなく(貴字に属すると思われる)、明らかに「倭」の側(「奴国」と「伊都国」)側で「選択」したものであると考えられるでしょう。当然これらの国では「觚」の意味やそれがどのように使用されたのかを明確に踏まえた上の撰字と思われ、「表意文字」として選ばれていると考えられます。つまり、彼等には「実態」として「觚」が授与されており、その形状などがそのまま「官」の名称になっていたのではないかと考えられるわけですが、また「伊都国」「奴国」は「漢字先進地域」であり、より中国の文化を深く受け入れていたと考えられ、このことから「伊都国」「奴国」にはかなりの「渡来人」がいたのではないかということが想定されます。それは「伊都国」が「中国」からの使者の「常駐」場所であるという『三国志』の記述とも重なります。その「伊都国」には「王」がいるとされますが、同様のことは古い時代の「奴国」にもいえることだったのではないでしょうか。
 「倭人伝」では「奴国」に「王」の存在が書かれませんが、それは以前からいなかったという意味ではないと思われ(他の諸国もそうですが)、元々は「王」が存在していたわけであり、「邪馬壹国」の「王」が「王の王」たる存在となって以来「奴国」から「王」が見えなくなったものと推量されるわけです。つまり「伊都国」、「奴国」に「觚」という「字義」を持つ官職名(位階)が存在していたことは、「爵」が「諸候王」に対して「天子」が「卿」と認めた場合授けるものであり「觚」よりも一段高い位であったと考えると、「伊都国王」等が「中国」の天子(この場合は「周」か)から「爵」位を受けていたという可能性が考えられます。そこには位階に関する一種の階層性が表れているものと考えられるものです。
 これらのことは『後漢書』に「委奴国」からの使者が「使人自稱大夫」(使人自ら大夫と称す)と書かれることにつながるものです。この「大夫」という「官名」は「周」の制度にあるものですから(「士・卿・大夫」という順列で定められたもの)、それは一見「倭」側の単なる「自称」と見られがちですが、実際に「周」の王の配下の諸王の一人、と認められていたという可能性もあるでしょう。それは「周代」の貢献以来のものであったという可能性もあり、連綿として継続した権威の主(ぬし)として「伊都国王」あるいは「奴国王」が「倭人」の代表として君臨していたということが推測できます。そのため、派遣された「倭王」の部下はその下の「大夫」を名乗ったということになるわけですが、このことからこの「光武帝」への貢献は「觚」という語を負った官職の人物が使者として派遣されていたものであり、金印に書かれた「委奴国王」とは「奴国」の「王」であったという可能性が最も考えられるところであり、それは上の推論とも矛盾しないと思われることとなります。

「註」
一.内倉武久「漢音と呉音」(『古田史学会報』一〇〇号二〇一〇年十月)などの論。
二.正木裕『周王朝から邪馬壹国そして現代へ』二〇一三年九月久留米大学公開講座(YouTubeで公開されている動画を視聴)

参考資料
古田武彦『邪馬壹国の証明』、『失われた九州王朝』角川文庫
『梁書』『宋書』等漢籍資料は「台湾中央研究院 歴史言語研究所」の「漢籍電子文献資料庫」を利用しています。
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