「八色の姓」については「天武十三年」(六八四年)に以下の記事があります。
「(天武)十三年(六八四年)冬十月己卯朔条」「詔曰。更改諸氏之族姓。作八色之姓。以混天下萬姓。一曰眞人。二曰朝臣。三曰宿禰。四曰忌寸。五曰道師。六曰臣。七曰連。八曰稻置。」
しかし、「二〇〇九年」になって韓国の古代の「百済」の中枢部である「扶余」の遺跡から「ナ尓波連公(なにわのむらじきみ)」(ナは那の異体字)と書かれた「木簡」が出土しています。この遺跡の年代としては「七世紀中頃」と考えられていますし、そもそも「百済」は「六六〇年八月」に「滅亡」しますから、これ以前の遺跡と考えるのが妥当というものでしょう。
ここに書かれた「ナ尓波連公」というのは「難波連」のことと考えられますが、『書紀』には「難波連」という人物については、「天武十年」(六八一年)年正月に、「草香部吉士大形」に「難波連」という「姓」(かばね)を授けた、という記事があります。
「天武十年」(六八一年)「春正月(中略)丁丑。是日。親王。諸王引入内安殿。諸臣皆侍于外安殿。共置酒以賜樂。『則大山上草香部吉士大形授小錦下位。仍賜姓曰難波連。』」
この記事は不明な部分が多い記事ではあります。そもそも「賜姓」の理由が不明です。この「草香部吉士大形」に何らかの「功」があったものと考えられますが、『書紀』中には何も書かれていません。また、「賜姓」とありますが実際には「難波」という「氏」(うじ)も与えられているようです。「姓」は「連」部分だけをいうものであり「難波」というのは「氏族名」です。本来「氏」を新たに与える場合はすでに存在している「氏」名は避けるものです。でなければ「同族関係」が混乱するからです。
しかし、ここでは、「草香部氏」である「大形」を「難波氏」に変更しているわけですが、これが「昇格」を意味していると言う事から、「草香部氏」は「難波氏」に仕えるような「一支族」であったのかもしれません。
そして「吉士」に変え「連」を与えているわけですが、「吉士」が渡来系氏族に特有の「姓」であるところから考えて以前はあくまでも「外様」的扱いであったものが、それをより「倭国王権」中枢に近い立場(「譜代」的立場)に変更する、という「優遇策」を与えたものと思料します。
ただし、このことはあくまでも「大形」個人に関連することと考えられ、「難波」氏族全体として「連」に変わったということは意味しませんし、「草香部氏」が全て「難波氏」に変わったと言う事も意味しないと思われます。
しかし、明らかにこの「難波連」という「存在」は『書紀』による限り「六八一年」以前には存在しない「はず」のものであることは確かですから、その「存在しないはず」の「難波連」という名前が書かれた木簡が「六六〇年以前」と考えられる遺跡から出土したということは不審と云うべき事となるわけです。
この「賜姓記事」問題は「正木氏」により「書紀の三十四年遡上」問題として捉えられ「六四七年」の事実であったと推定されることとなり、この時点であれば「木簡」の記載と矛盾しないと論究されました。この「連」授与という記事はその後実施される「八色の姓」改制などや諸氏に対する「連」や「宿禰」という「姓」の授与記事と一連を成すものですから、この「難波連」賜姓記事の「記事移動」という考えが「合理的」であるなら、「小野氏」への「朝臣」賜姓ということも同様に遡上すると考えるべきと思料されます。
また「位階」の問題については「死去」した時点における「増階」であり「四階級特進」という(異例なことではありますが)栄誉を受けたものではなかったかと思われますが、そのことは「墓誌」を作る親族など彼の親しい関係者以外には伝達されなかったか、あるいはその情報がどこかで亡失したか(この場合は「王朝」の継続関係に問題(断絶など)があったと想定する場合です)により『続日本紀』にそれ以前の位階である「小錦中」が書かれたものと推察します。
つまり年代的には「墓誌」が先行しているのであり『書紀』と『続日本紀』はそれとは別個に(あるいはその墓誌の存在を知らずに)後で書かれたものと考えられる訳です。(墓誌は「埋納」されてしまいますからその存在が忘れられるあるいは広く知られないという性格があります。)
さらに「(飛鳥)浄御原治天下天皇」という表現がされていますが、これについては既に指摘しているように本来「七世紀半ば」という時期に在位していた倭国王に対する表記とみられると推察したわけであり、「丁丑年」(六七七年)という墓の作られた年次の直近で亡くなったこととなれば、活躍していた時期はもっと早い時期が想定されます。それは「飛鳥浄御原治天下天皇」という表記にも現れています。このような書き方は「現在の天皇」ではない場合に行われるものと思われ、「毛人」が亡くなる時点の「天皇」ではなく「刑部大卿」や「太政官」などを歴任した時点の「天皇」の名称であることが推察され、在位していた年代としては「丁丑年」をかなり遡上するという可能性も考えられるでしょう。(続く)