古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

『倭人伝』シリーズ(1)

2024年01月30日 | 古代史
 以下は以前投稿したものをやや改変したものです。

『魏志倭人伝』に現れる「国名」と「官名」については、「邪馬壹国」率いる体制の中での「国名」であり、「官名」であると考えられます。つまり、「倭王」たる女王(卑弥呼)がいて、彼女の元に一種の「官僚体制」が存在しており、その体制の中で各国に「官」が派遣、ないし任命されていたものと考えられます。このような権力集中体制は「東夷伝」による限り「倭」だけであったと思料され、先進的な国家体制が構築されていたと見られます。このことはこの時の「邪馬壹国」とその統治範囲の「諸国」が「部族連合」であるというような評価が妥当しないことを示します。部族連合ならば「中央」から「官」が派遣されていることはあり得ないといえるからです。その点から考えると、この『魏志倭人伝』の行程を記す記述の中に「到其北岸狗邪韓國」という表現があることが注目されます。

「從郡至倭、循海岸水行、歴韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里。」

 この「其北岸」については意見が様々あり、これが「倭」の領域である証拠という言い方もされているようです。しかし、海を渡った「對馬国」から始めて「官」や「戸数」「風俗」などの描写が始まるのであり、この「狗邪韓國」では一切その様なものがありません。それは「倭国」側から「官人」が派遣されていない事を示すものであり、そうであればそこは「邪馬壹国」のテリトリーではないと考えざるを得ません。
 またそれは「狗邪『韓國』」という国名にも現れているといえます。ここには明確に「韓国」とあるわけですから、名称からもここが「倭」の領域ではないことが示されているといえます。
 推定によれば、この「行程」を記すに当たって「魏」の使者は、「倭人」(「邪馬壹国」からの使者)の帰国に同行したのではないかと考えられ、その際に「倭人」側から説明を受けたものをそのまま記載しているという可能性があると思われます。そのような中で「對馬国」から「国」の詳細について記事があるということは、「邪馬壹国」の北側の統治範囲は「對馬国」を限度としているように見られることとなり、ここから「自称」表記となるのだと思われます。
「對馬国」「一大国」「奴國」「不彌國」の副官が「卑奴母離」であるのが注意されます。この「卑奴母離」は「軍事」担当官なのではないかと思われ、「一大率」の配下の人間ではなかったかと考えられます。逆に言えばこれらの国々は「軍的」に重要に位置を占めていたものと思われ、それは「對馬国」「一大国」など海外との境界に位置する国を含んでいることでも推測できます。その意味で「奴国」「不彌国」についても重要な軍事的位置にあったこと窺えます。この両国は中心王朝である「邪馬壹国」の至近に存在していたと推察されますから、その意味で「首都防衛」という任務があったものではなかったでしょうか。
 それに対し「卑狗」は「民生」にかかわる業務を担当する官と思われ、「卑奴母離」はその「卑狗」のもとで「郡使」の往来などについて担当していたものと思われます。
 彼らはそのような場合「博多湾」ではなく「末廬国」から上陸させるのが課せられた仕事であったらしく、その「末廬国」で「一大率」が書類や物品の照合確認などを行っていたらしいことからも、彼ら「卑奴母離」は「一大率」の支配下にあったと推察されます。
 後の時代においても「對馬」には国境守備隊とも云うべき「防人」が配されていたものであり、「天智朝」の「郭務宋」やそれ以前の「高表仁」なども「對馬」までは「新羅」や「百済」の送使が案内しており、そこからは「倭国」側の人間が対応しています。これは『倭人伝』の時代から大きくは変らなかったことを推定させるものです。(「対馬」からは「筑紫矛」と称される武器が多数発見されており、その意味について諸説ありますが、私見ではここが軍事的要衝であったことの証拠と捉えられるものと思われます。)
 また「投馬国」の二等官(「彌彌」と「彌彌那利」)については人口が非常に多い(五萬餘戸)ことと関係があるかもしれませんが、やや特殊ではないか、と考えられる官名となっており、その地域の呼称を承認している可能性も感じられ、半ば独立国状態のような雰囲気を感じます。(ただし、ここでも王の名前は書かれていません)
 ところで「書紀」中に「耳」を名前あるいは称号に持つ人命を探すとすべて「神代」のものであり、「東遷」以降はあらわれません。(以下の人物)

一書曰。素戔鳴尊自天而降到於出雲簸之川上。則見稻田宮主簀『狹之八箇耳』女子。號稻田媛。

天照太神之子。『正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。』

時『神渟名川耳尊』孝性純深。悲恭無已。特留心於喪葬之事焉。其庶兄『手研耳命。』行年已長。久歴朝機。故亦委事而親之。然其王立操■懷。

冬十一月。神渟名川耳尊。與兄『神八井耳命。』陰知其志而善防之。於山陵事畢。

三年春正月戊寅朔壬午。立渟名底仲媛命亦曰渟名襲媛。爲皇后。一書云。磯城縣主葉江女川津媛。一書云。大間宿禰女糸井媛。先是后生二皇子。第一曰『息石耳命。』第二曰大日本彦耜友天皇。一云。生三皇子。第一曰常津彦某兄。第二曰大日本彦耜友天皇。第三曰磯城津彦命。

秋八月癸卯朔己酉。倭迹速神淺茅原目妙姫。穗積臣遠祖大水口宿禰。伊勢麻績君。三人共同夢而奏言。昨夜夢之。有一貴人。誨曰。以大田田根子命爲祭大物主大神之主。亦以市磯長尾市爲祭倭大國魂神之主。必天下太平矣。天皇得夢辭益歡於心。布告天下求大田田根子。即於茅渟縣陶邑得大田田根子而貢之。天皇即親臨于神淺茅原。會諸王卿及八十諸部。而問大田田根子曰。汝其誰子。對曰。父曰大物主大神。母曰活玉依媛。『陶津耳』之女。

 以上のように舞台が「九州」にある時代にだけ「耳」が現れます。しかも彼らは「日向」にいたとされていますが、この地域は「投馬国」の勢力範囲の一部ではないかと思われ、その意味で「耳(彌彌)」を名前に持っているのも首肯できるところです。
 これらのことは「近畿王権」のルーツとして「邪馬壹国」などの「筑紫」地域から「肥」の領域ではなく、「より南方」の「投馬国」周辺が考えられるものであり、その意味で「筑紫王権」に対し従属的な環境にいたことが推測できるでしょう。

『魏志倭人伝』の中でやや不明なものとして各国の「官」、「一大率」、「刺史」、「使大倭」などの相互関係の問題があります。
 
「…自女王國以北 特置一大率檢察諸國 諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史 王遣使詣京都 帶方郡 諸韓國 及郡使倭國 皆臨津搜露 傳送文書賜遺之物詣女王 不得差錯…」

 上の文章の中には「皆」という表現がされ、それは「女王」に対する「文書」等の管理担当として機能している職掌について述べているものですが、文章からは「王遣使詣京都 帶方郡 諸韓國 及郡使倭國 」というように「機会」がある毎に「皆」という意味と思われ、また「臨津」という表現からはこれが「末盧國」における行動であることが明らかですから、この「刺史のごとく」とされた職掌については「一大率」と同一である可能性が高いと推量されることとなりました。
 ここでいう「刺史」とは「三国時代」に各州の長官として任命されていた人物であり、名目上は将軍号を持っているものもいたようですが、基本的には軍事については担当せず、もっぱら民生的な部分の管理監督を行っていたものです。「州」の長官のうち軍事権を持たないものが「刺史」、持つものを「牧」(牧宰)といいます。当時中国では中国全土を十三の「州」に分けその各々をさらに「郡」により分割して政治を運営していたのです。(「州-郡-県」という制度)
 「一大率」は明らかに「軍事」面での存在であり、「刺史」とは異なるはずのものですが、ここ「伊都国」ではあたかも(「王」はいるもののそれを上回る統治権限者として)「刺史」のように民政的なことも行っているということを表現するために「刺史のごとく」と書かれたものと思われます。
 また、国中に市場があり、交易をしている、という文面中に「使大倭」という人物の紹介があります

「… 國國有市 交易有無 使大倭監之…」

 彼は「交易」をするときに検閲官として監督している立場の人物です。(経済面で不当なやり取りがないようにするために存在している訳です)
 このような経済的な部分での監督者、という立場の人間に「大倭」の代理者という名称が使用されている、というのは如何に「経済面」が重要であるか、という証明でもあるようです。
 彼(「使大倭」)と「知事」のような「行政官」としての「刺史」とは明らかに異なっています。(この職掌が「刺史」と同一人物が兼務しているのであるならそのような文言があって然るべきではないでしょうか。)
 また、ここには「租賦」という「税金」(稲ないし雑穀と思われる)と思われるものを「収める」「邸閣」がある、と書かれています。(ただし「邸閣」というものについては通常の「倉」ではなく「軍事用」の糧食供給基地であるという見方が多く、その意味で「狗奴国」との戦闘行為が継続していた時期の描写であるように思われます。)
 この「租賦」は一般の人々から「徴集」したものと考えられますが、そのためには「戸籍」や「暦」が必要であり、この段階でそれらが整備されていたことを示します。(ただし「王権」内部のことであり、一般化していたと言うことでないと思われます。)
 またこの「租賦」が人頭税的なものなのか、収量に応じて変化するものかは不明ですが、この時点で個々人まで把握し管理していたとは思えませんから、人頭税的なものと言うより記事内において「戸」が特記される現状から考えて、「戸」単位での「祖」であったものと思われ、収穫に応じて増減する性格のものであったと見ることができそうです。
 「戸籍」がこの時点で存在していたことは『倭人伝』の諸国の記載中に「戸数」表示が出て来ることでもわかります。「戸」の基礎となる資料が「戸籍」ですから、「戸」という表記があるのは「戸籍」の存在を示唆していることとなります。
 「漢」や「魏」の例でも「戸」という表示は「権力側」が「租賦」を収奪するための前提となる「戸籍」を造っていたということの表現であると思われ(「家」については後述しますが、「戸籍」データ等の提示がなかった場合や、「戸数」表示に「なじまない」場合の使用法と思われます)、その「戸籍」整備のための最低条件である「暦」は「漢」の時代から既に導入されていたものと考えられます。そう考えると「暦」や「戸籍」が「卑弥呼」の「邪馬壹国」など「倭王権」においては統治のツールとして使用されていたと考えることは可能でしょう。
 各々の国に派遣されている「官」(「卑狗」など)はその様な「租賦」などを確実に収奪する体制を構築するのに必要な官僚であったものと思料します。
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