「皇祖大兄」と称される「押坂彦人大兄」の「御名部」と思われる「刑部」は、職掌から考えてその前身が「解部」である可能性が考えられます。
『筑後国風土記』には「筑紫君磐井」の墳墓の説明として書かれた中に「解部」という「官職」についてのものがあります。この「解部」はその説明の中でも「盗み」を働いた人物を取り調べる立場として描かれているようであり、それはまさに「刑部」の職掌そのものであると思われます。
「筑後國風土記」磐井君(前田家本『釋日本紀』卷十三「筑紫國造磐井」條)
「縣南二里,有筑紫君磐井之墓。墳高七丈,周六十丈,墓田南北各六十丈,東西各卅丈。石人?石盾各六十枚,交陣成行,周匝四面。當東北角,有一別區。號曰解部。前有一人,裸形伏地。號曰盗人。生為偸豬,仍擬決罪。側有石豬四頭。號曰賊物。賊物,盜物也。…」
後の「養老令」でも「解部」は「刑部省」と「治部省」に分かれて別々に存在、配置されており、それはこの「解部」が本来「律令制」の枠組みから外れた存在であり、かなり以前から広範な「刑事・警察」を職掌としていた過去を反映していると考えられます。そのような「解部」の地位の確立に甚大な成果を上げたのが「押坂彦人大兄」であったのではないかと考えられ、彼の時代に「解部」の立場を強化するような「律令」の拡大施行があったものではないでしょうか。
この「解部」が「押坂彦人大兄」の時代に彼の業績を讃える意味で彼の「御名部」となり、「押坂(忍坂)部」となったものと思われますが(さらに言えば、彼が「磐井」の後裔であったという可能性も考えられ、そのため「解部」を「伴部」としていたということかもしれません)、その後「御名部」の返還という事態となり、「押坂(忍坂)」という名称が外され、再び「解部」に戻されたものと思料します。(「刑部」という用語が使用されるようになるのは「大宝令」以後と思われます。)
『隋書俀国伝』の記事によると、そこに「刑法」の存在が窺えます。記事を見ると後の「笞杖徒流死」の原型とも言うべき「杖流奴(奴隷になる)死」が定められていたようです。
(『隋書俀国伝』より)
「其俗殺人強盜及姦皆死、盜者計贓酬物、無財者沒身為奴。自餘輕重、或流或杖。毎訊究獄訟、不承引者、以木壓膝、或張強弓、以弦鋸其項。或置小石於沸湯中、令所競者探之、云理曲者即手爛。或置蛇甕中、令取之、云曲者即螫手矣。 」
この内容は「隋初」に派遣された「使者」(遣隋使)が「隋」の「高祖」から「風俗」を問われ、それに応じて語った内容をまとめたものと推量され、「六世紀末」の「倭国」における「法秩序」について述べられたものと判断して間違いないものと考えられます。
このような「刑法」を含んだ「律」中心の「律令」が「六世紀末」という段階で新たに施行されたものと考えられ、それに功績があったのが「押坂彦人大兄」であったという可能性が高いでしょう。
また、「刑事・警察」はどのような場所にも必要であったでしょうから、彼の「御名部」としての「押坂(忍坂)部」は当時「倭国内」に広く存在・分布していたものと見られ、実数としてもかなりの数に上ったものと見られます。
実際に「和名抄」に「地名」として「おさかべ」という読みが充てられる「刑部」「忍壁」が残っている例を数えてみると、1/3近くが「吉備」の領域であることが判ります。これに隣接する「因幡」と「丹波」を加えると「半数」を占めることとなります。
後でも述べますが、「押坂彦人大兄」の「夫人」である「糠手姫」は「嶋皇祖母命」という別名があったとされますが、それは「皇極」の母である「吉備嶋皇祖母命」と同名であり、この二人は同一人物という指摘もあります。そう考えると「吉備」に「刑部」地名が遺存していたというのはある意味当然ともいえるでしょう。
また「皇太子の下問の詔」では、かなりの数に上るであろう「群臣連及伴造、國造」が私有している「入部」および「皇子等」が私有する「御名部」に並べて書かれるほどですから、相当なウェイトを占めていたと考えられ、「獻入部五百廿四口」という中のかなりの数は「皇祖大兄」である「押坂彦人大兄」の「御名部」ではなかったかと推察されます。(続く)