閉鎖329カ所のうち4割強は、最低賃金が適用されないB型事業所に移行した。
下記のようなA型とB型で差があります。
就労継続支援A型とB型の違い
整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
本来なら、条件で分けられる従業員がそれまでのA型からB型へとされてしまわないか気になりました。
就労継続支援A型の経営が難しくなった時、そもそも就A利用者全員が就Bに移行してくれるわけではありません。
就Bに移行してくれたら高い賃金を保証すると誘うことは利益誘導になりかねないのでご注意いたしましょう。
また就労継続支援A型を廃止するまでは有休消化の権利の請求があるので、しっかり有給希望に対応することも大切です
こう言う内容が書かれていました。
難しい問題だと思って取り上げました。
一般的な話とは違いますので、意見がどうこうではなく気になって投稿したに過ぎません。