裁判的には決着しても、宗教かどうかの議論は続くのかと思われます。
故人への崇拝は祖先への畏敬の念で東アジアに共通した概念のようにも見えます。
そうなると例えば日本でも神として祀られている偉人もいますから、個別の宗教でなくても神社となれば違憲で、祈念館のような物なら合憲なのでしょうか?
凄く判定に要因が有るような気がしてきます。
その地域に貢献した人をどの様式で奉るのかでそこが変わるのですよね。
いずれの様式でも敬意からでしょうし、資料等が残っていて博物館のような展示をされれば後者なのかもしれません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます