他にも
複雑でこれまでにない遣り方なので、どうなるのか気になります。
与党への配慮がない進行役で混乱が予想されます。
一方、記者団からトランプ氏が防衛費の増額などを求めてきた場合の対応を問われ「負担をどうしていくべきかは、金銭的、能力的な問題に加え、オペレーションをどうしていくかということもある。金額だけではなく、装備面や運用面などいろいろな観点から日米同盟の強化に向けて精力的に議論していきたい」と述べました。
打ち上げもNG!禁止されている「あいさつ行為」
あいさつ行為として禁止されている事例は、当選・落選に関する挨拶目的での
・選挙後の支持者宅への戸別訪問
・当選に関する祝賀会
・広告物の出版
・新聞や雑誌等へのメディア掲載
等です。
たとえ当選者が支持者への誠実なる謝意を示していたとしても、上述のようなあいさつ行為を行ったときは、違法なものとして公職選挙法では罰金が科されます。
国民民主党は、①社会保険料負担(第2号被保険者の負担)を軽減し、②年収の壁解を解消して収入を増やす観点から、第3号被保険者の廃止を提案しました。すでに様々な賛否の声をいただいていますが、長年、時の政権が「決着」を付けることができなかった課題ですので当然だと思います。… pic.twitter.com/rDwR0qaSK5
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) September 21, 2024
国民民主党は、①社会保険料負担(第2号被保険者の負担)を軽減し、②年収の壁解を解消して収入を増やす観点から、第3号被保険者の廃止を提案しました。すでに様々な賛否の声をいただいていますが、長年、時の政権が「決着」を付けることができなかった課題ですので当然だと思います。
そもそも、第3号被保険者とは、国民年金の被保険者のうち、勤め人の配偶者で、その人に扶養されている人であり、国民年金保険料を自身では納めないこととなっています。配偶者が納める厚生年金保険料の中に第3号被保険者の分の保険料も含まれていると説明されますが、実際の費用負担としては、厚生年金が支払う基礎年金拠出金を計算する際、第2号被保険者の人数に配偶者である第3号被保険者の人数も加えた上で計算されており、実際には、共働きや独身者も含めた厚生年金保険被保険者全体で、第3号被保険者の国民年金保険料を負担しているのです。
逆に言えば、第3号被保険者を廃止することで、共働きや独身者の社会保険料の軽減につなげられます。
そして、何より、第3号被保険者の要件である「年収130万円未満」が、パート労働者等の就業調整につながり、いわゆる「年収の壁」の原因になっています。今、政府は補助金を企業に出して、時限定な対策を講じていますが、これは一時凌ぎに過ぎず、抜本改革には程遠い内容です。今回、私たちが提案した第3号被保険者の廃止こそ、まさに年収の壁の抜本解決案となります。
また、自営業者の妻や母子家庭の母は、個別に保険料を納めなければ給付が受けられないのに対し、第3号被保険者だけが、保険料を払わなくても国民年金を全額受け取れるのは不公平との意見も根強くあります。
ただ、一口に「第3号被保険者の廃止」と言っても、その具体的な改革の方向には、様々なバリエーションがあります。
例えば、2001年21月の厚生労働省の報告書「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」でも6つの案が示されています。
シンプルなのは、第3号被保険者の保険料を、第2号被保険者全体で負担するやり方ではなく、第3号被保険者自身と配偶者が負担する「応益負担」を原則に考える案です(第II案)。広くみなさんの年金保険料を引き下げて「手取りを増やす」ことにもつながります。
その際、第3号被保険者が自ら負担する分、その配偶者である第2号被保険者の保険料も引き下げることになります。
かつての専業主婦モデルが大きく変容し、多様な働き方や生き方が広がってきている中、働き方や生き方に中立的で公平な年金制度を確立していくことは急務です。
ただ、長く続いてきた制度の変更には戸惑いもあると思うので、皆さん広く意見を伺いながら、丁寧に合意形成を図っていきます。ご意見や提案がありましたら、ぜひ、お寄せいただければ幸いです。