平成20(行ケ)10096号
容易想到性を肯定した審決を取り消した裁判例の論評です。
同論評は、動機付けに関して、「「課題」に関して言えば、発明者が認識した課題に拘泥することなく、本願発明の課題とは別の課題でも論理付けが可能であることを説示する判例は数多くあり、また、審査基準でもその旨の記載が存在する」と述べていますが、賛成です。本願発明の課題と異なる課題を解決するためであっても、本願発明(特許請求の範囲に記載された発明)に容易に想到できるか否かが問題であるからです。
また、同論評は、「「機能・作用の共通性」についても、引用文献一及び引用文献二に現れる公知の機能・作用が共通することを以て動機付けができるとしている」と述べていますが、正当な指摘です。
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