昨日の記事に続き、DNA鑑定の盲信と云うか、いい加減さと云うか『デッチ上げ』
と云うか、兎に角 『DNA鑑定』の錯誤により冤罪逮捕された話。
こちらは、その誤りが認められ、処刑される前に釈放されたようだが、
そのような『幸運』は、100件に1件も無いらしい。
多くの無実の人々が不確かな 『DNA鑑定』 を根拠に刑に処せられたとなれば、
本当にいたたまれないことである。
何しろ、検察が犯人として起訴してしまえば、後で様々な無罪の証拠を提示しても
結局99.9%以上は有罪判決となるとのことである。
産経新聞の記事(下記画像)を見ても、何と再審無罪が確定したのは、
100年間に僅か9件という少なさ。この間に事件が何万件起きているかは知らないが
余程のことが無い限り、有罪を覆すのは難しいようだ。
「疑わしきは罰せず」という法律家の常識よりも、警察と検察の面子を守るために
有罪証拠をでっち上げたり、無罪の証拠を改竄したり隠匿したり破棄したりする
ことが、当たり前のように行われてきたのである。
先日は、証拠となるタバコの吸殻(血液型などが解る)を紛失したために
別のタバコの吸殻と入れ替えたという考えられない証拠改竄までやったらしい。
警察も検察も裁判所も信じられないと云う、『民主国家』である。
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東電OL殺害事件再捜査へ
警視庁「時効撤廃」初適用 DNA型を照会
(産経新聞) - 2012年10月27日(土)08:05
再審無罪が確定した9件の事件
(産経新聞) 2012年10月27日(土)08:05
東電OL殺害、再捜査へ
…「再審無罪」確定後に
(読売新聞) - 2012年10月27日(土)14:32
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東電OL殺害事件再捜査へ
警視庁「時効撤廃」初適用 DNA型を照会
(産経新聞) - 2012年10月27日(土)08:05
平成9年の東京電力女性社員殺害事件で強盗殺人罪に問われ、無期懲役が確定したネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(46)の再審無罪が確実となったことを受け、警視庁捜査1課が真犯人の特定・逮捕に向けた異例の再捜査に乗り出したことが26日、警視庁関係者への取材で分かった。死刑か無期懲役が確定した事件の再審で無罪が確定したケースは、これまですべてが時効成立後に確定していたが、東電OL事件は時効撤廃が再審無罪事件で初適用されることから、真犯人の罪を問うことが可能となった。
警視庁関係者によると、東電OL事件は被害者の手の爪や体内などに残されていたDNA型が、元被告と異なることが判明。警視庁は真犯人のものである疑いが強いとみており、時効が成立しない以上、真犯人の解明は不可欠と判断した。既にDNA型を照会するなど再捜査を行っている。
事件は発生から15年7カ月がたっており、当時の刑事訴訟法ならば今年3月に時効が成立しているが、22年4月に強盗殺人罪などの時効が撤廃されたことから、真犯人の刑事訴追が可能となっていた。
最高裁の資料では、死刑か無期懲役が一度確定した事件で再審が行われたケースは、布川事件など過去計9件があるが、すべて無罪が確定している。
9件の事件は発生から再審無罪判決まで、最長が約62年で、最短でも足利事件の約20年。足利事件も、22年3月に再審無罪判決が出た段階で、既に時効が成立していた。
東京高検は今月18日、被害者の爪から第三者のDNA型が検出された点などに触れ、元被告の無罪を求める意見書を東京高裁に提出。29日の再審初公判は即日結審の予定で、控訴棄却で1審無罪判決が確定することが確実となっている。
【用語解説】時効の撤廃
平成22年4月の刑事訴訟法改正で、強盗殺人など死刑となり得る罪の時効(15年、17年以降は25年)が撤廃された。DNA型鑑定などの科学捜査技術の向上に加え、遺族や犯罪被害者の強い要望があった。
【用語解説】東京電力女性社員殺害事件
東京都渋谷区のアパート空き室で平成9年3月19日、東電の女性社員=当時(39)=の絞殺体が見つかった事件。元被告は東京地裁で12年4月に無罪判決を受けたが、同年12月に東京高裁で逆転有罪となり、15年11月に最高裁で無期懲役が確定した。一方、再審請求を受けて高裁は今年6月7日、再審開始を決定。高裁は検察の異議を棄却し、8月7日に再審開始が確定していた。
東電OL殺害、再捜査へ
…「再審無罪」確定後に
(読売新聞) - 2012年10月27日(土)14:32
東京電力女性社員殺害事件で、強盗殺人罪に問われて無期懲役となったネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(46)が再審公判で無罪が確実になったことを受け、警視庁が、真犯人の特定に向けて再捜査に乗り出す方針を固めたことがわかった。死刑か無期懲役の確定後に再審無罪となった戦後発生の事件は7件に上るが、いずれも無罪確定時には公訴(起訴)時効が成立しており、再捜査は初のケースとなる。
検察側は、再審請求審で被害女性の体内に残された精液などから第三者(X)のDNA型が検出された後もマイナリ元被告の有罪を主張。警視庁は、Xの関与を打ち消すための補充捜査を進めていた。
しかし、東京高検が再審開始確定後に実施した鑑定で、被害女性の爪の付着物からXのDNA型が検出されたため、検察側は現場で争ったのはXだった可能性が高まったと判断し、無罪を主張する意見書を今月、東京高裁に提出した。警視庁は、こうした検察側の方針変更に沿う形で、真犯人の割り出しに向けた再捜査に切り替えることにした。
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