方はかつてのナチス指導者ヒトラーに近い。
5月3日、憲法記念日。
1947年の5月3日に日本国憲法が施行された。6か月前の1946年11月3日に公布された日本国憲法が、実質的に日本の憲法として発動した日だ。
この憲法の目玉となる命題は「絶対平和」で、第9条がそれを具体的に示している。
【日本国憲法第9条】
<第1項 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し(注1)、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段として(注2)は永久にこれを放棄する。>
<第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない(注3)。国の交戦権はこれを認めない。>
この条文の解釈では、第2項の「戦力(戦闘能力)は永久に保持しない」という条文による短絡的な見解が学説的にもマスコミ的にも支配的であったことは論を俟たない。
この解釈は第2項のみの解釈であり、実は第2項は第1項があって初めて成り立つ項目だということを忘れている。
第2項の「前項(第1項)の目的を達するため」という条文を忘れてはならない。つまり何のための戦力の不保持なのかという点である。
この条文は「国際紛争を解決する手段としての戦争及び武力の行使の放棄」なのであり、あくまでも外国に出向いて国際紛争を解決するための武力の行使は永久に放棄し、そのための戦力は持たないということなのだ。
では国外に出て行ってまで行う武力行使(戦闘)でなければ、何があるのかという点だが、まず「内乱」が挙げられる。
内乱の初期の段階では警察権力による抑止が行われるが、それで防止し切れなければ軍隊の出動となる。もちろん進駐軍による占領期には進駐軍による抑止が行われるのだが、占領が終了したあとの国内の治安に関しては警察予備隊から保安隊、そして自衛隊の設置が必要になった(昭和29年)。
この自衛隊は戦力ではないのか、と言えば立派な戦力である。しかし内戦に供える必要があったので設置されたのであって、この自衛隊の軍備は諸外国との戦いを想定したものではなかった。
もう一つが外国の軍事的な侵攻に備える必要があったのだ。1949年10月に中国共産党政府が独立を果たしたことが大きな契機になった。
そして朝鮮動乱(1950年6月勃発)ではまかり間違えば北朝鮮の全半島支配という結果になり、その勢いを駆りて日本の九州まで進攻があった可能性もあった。(※もちろん当時まだ占領期であったから、そうなったら進駐軍が対応しただろう。)
自衛隊が設置されたのはサンフランシスコ平和条約締結(1951年9月8日)後の昭和29(1954)年6月8日だったが、その年の暮れに政府見解として「自衛隊の保有は合憲」という見解が出されている。
これに対して当時は囂囂たる非難が巻き起こったのだが、冷静に考えればおよそ独立国家においては「個別的自衛権」を持つのは当然で、他国から侵害されたらそれを排除するための専守防衛力の保持および行使は当然のことである。
以上から日本国憲法第9条は他国との交戦(国際紛争を解決する手段としての武力行使)は放棄しつつも、いざ侵害を受けたら排除するための武力(個別的自衛権の行使)を否定したものではなく、またそのための戦力は決して否定されていないと解釈できる。
ただ問題は日米安保だ。日本とアメリカ間の個別的防衛同盟は実は国連憲章には違反している。国連憲章では国際紛争はあくまでも「集団的自衛」が基本だとしており、日米安保のような二国間の軍事同盟は本来想定していないのだ。
トランプが大統領に就任したあと日米同盟に関して「アメリカは日本が侵害されたら助けるのに、アメリカが侵害されても日本は助けに来ないのは不公平だ」と言ったことがあるが、この発言は1961年に旧日米安保が結ばれたその理由を理解していない妄言だが、「こんな安保なら見限るぞ」と言って欲しかったくらいだ。
日米安保が無くても、日本という国には「個別的自衛権」があるのだから、堂々とかつ粛々と専守防衛力の増強に努めればよいだけの話である。
ただし、アメリカのお先棒を担ぐような武力の行使は決してあってはならないことは言うまでもない。
3月3日付の新聞の4面記事で、ロシアによる侵略が始まって50日後に両国の交渉が行われ、その中でウクライナを永世中立国にし、西側に与せず、兵器を持たないようしようという提案があったと伝えられた。
50日後とはロシアへのの西側制裁に加えて西側諸国のウクライナへの軍事援助が始まり、ロシア軍が苦戦していた頃だから、停戦に向けての交渉が現実味を帯びていた頃である。
プーチンは「大規模軍事演習」の名のもとにウクライナ東部4州を侵略し、それなりの成果は上げていたのだが、西側諸国の相次ぐウクライナ支持にかなり動揺していたのだろう。
それよりも何よりも、プーチンの最大の誤算はロシアの東部4州進撃を受けて「3日もすればゼレンスキ―大統領は国を捨てて亡命するだろう」と高をくくっていたのが、全く狙いが外れたことだ。
ゼレンスキ―は本業は喜劇役者で、たまたま大統領になるという役柄を演じたのだが、本当に選挙で大統領に選ばれてしまったのだった。「瓢箪から駒」とはまさにこのことだろう。
ウクライナの大統領選挙に関して具体的にどう施行されているのかは知らないが、プーチン好みの独裁専制選挙ではないことは確かだろうと思う。
ともかく「自由選挙」によって選出された全く政治経験も行政経験もないド素人が大統領に上り詰めたのだ。プーチンの面白かろうはずがない。
「俺様の息のかからない、全く知らないやつが大統領になるなんて許せぬ」とばかり大規模軍事演習という名のペテンで「東部4州のロシア系人民の安全を守る」という「大義」で軍事侵攻したのであった。
この50日後の和平案(永世中立案)はウクライナ側から拒否されて白紙になったが、ウクライナ側からすれば永世中立になりほぼ丸腰(日本の自衛隊程度)になったらロシアの思うつぼなので、吞めないのは当たり前である。
これに似た提案が出されそうになったことがある。
終戦後の日本に連合国総司令官として君臨したマッカーサーの考えに、一時日本をどの国とも同盟関係を結ばず、また兵器を持たないという「永世中立国化案」があったのだ。
日本国憲法は別名「マッカーサー憲法」と言われているように、例の第9条が永世中立との関係で定められたとも言える。もちろん憲法前文が大事だが、9条によって「止めを刺された」と言ってよい。
第1条1項では「交際紛争を解決する手段としての戦争は放棄する」とあり、同2項では「そのための戦力は保持しない」とある。
かつて革新勢力はこの条文を以て「軍備放棄」と解釈し、これは同時にマスコミなどもそう報道していたが、2項の戦力不保持はあくまでも1項規定の「対外戦争をするための戦力」は持たないというだけで自国防衛のための戦力まで否定するものではない。
例えば「内乱」「大規模な国内テロ」などを鎮圧するための武力は必要だし、外国兵が日本に侵攻して来た時に排除する戦力は当然無くてはならない。
日本の永世中立化案は、中国大陸において国民政府が排撃されて共産党中国が樹立(1949年10月1日)され、朝鮮半島でコミンテルンの指示を受けた金日成軍が南朝鮮へ侵攻した朝鮮動乱が勃発することで立ち消えになった。
日本本土に連合国軍の駐留が必要になったためである。
ロシア侵略50日後のウクライナ永世中立国化案ではウクライナがEUに加盟することは認めるが、西側との軍事同盟入りをしないと釘を刺されたのだが、この点もウクライナの拒否へとつながったようである。
ウクライナが日本の自衛隊程度の軍備を保有しても、万が一攻められた場合、ロシアの圧倒的な戦力に対抗すべくもないからだ。
EUではあの中立国スウェーデンが政策を変更して加盟申請をし、つい最近加入を認められたという。ロシアとの間に長い国境を持つフィンランドも申請中だ。
ウクライナがいつEUに加盟できるかでウクライナ戦争の趣旨が変わってくる。停戦への道のりは長いのか短いのか、最も望ましいのは「終戦」だが、今度の大統領選挙で確実に5選を果たすに違いないプーチンの出方次第。
ウクライナ戦争という「藪」から「棒」(軍事力)ではなく「蛇」(ウクライナのEU加盟)が出てきたら、プーチンも真っ青だろう。