このニュースは大変興味深い。大金持ちが離婚する際でも、相手に対する離婚の補償金は
結婚期間中の生活レベルの補償ではなく、純粋に生活していくに必要なだけの補償に留まるというもの。
従って、たとえばベルルスコーニと離婚した奥さんは、離婚後も莫大な補償金による優雅な生活を補償されるわけではないということだ。これはかなり画期的かも。
La Stampa Pubblicato il 11/05/2017
La rivoluzione del divorzio
La Cassazione: il criterio per l’assegno all’ex è l’autosufficienza, non il tenore di vita. La decisione dei giudici coinvolgerà anche chi si legherà con le unioni civili
離婚革命。破毀院(日本の最高裁に当たる、控訴院の判決の破棄、差し戻しの権限を持つ裁判所。なお、憲法裁判所とは異なる)は、離婚慰謝料の判断として、離婚前の生活レベルの維持をベースにするのではなく、自立に足るレベルで良いとする判断を示した。この決定はCivil Unionの場合でも含む。
(注wikipediaより:シビル・ユニオン(英語: civil union)またはシビル・パートナーシップ(英語: civil partnership)は、結婚に似た「法的に承認されたパートナーシップ関係」を指す言葉。同性間カップルに対しても、異性間の結婚と同様の法的地位を求める社会運動の高まりを受けて、1989年にデンマークで始まり、その後先進国の多くで同名もしくは似た名称での法整備が進んでいる。ブラジルやニュージーランド、ウルグアイ、フランス、アメリカ合衆国のハワイ州、イリノイ州などでは、異性間カップルに対しても同制度の適用が認められている。)
La Suprema Corte, nella sentenza 11.504, scrive che «sposarsi è un atto di libertà e autoresponsabilità»
最高裁は、判決11.504で、「結婚することとは自由と自己責任の行為である。」と言う。
多額の離婚補償で救われた女性たちも今は昔となった。
これから離婚するものは安心するに違いない。もしも離婚の相手が経済的に自立している場合、その者は生活費の補償を受け取る権利はない。昨日、破毀院は、前経済大臣のVittorio Grilliとその妻Lisa Cary Lowensteinの離婚訴訟において、離婚補償として、二人のうちのより経済的に弱い立場にある者(普通は女性)が結婚期間中享受していた生活レベルを考慮する必要はないとの取り消し不能の審判を下した。もしも、生活を維持したければ、昔の贅沢な生活は諦めろということだ。
莫大な養育費よ、さようなら。これからは経済的な自給自足分で充分だと。
この決定はCivil Unionにも適用される。2016年の法律76で出来たこれらのCivil Unionも今回のニュースは衝撃だ。すべての人にとって、要するに今後は過去の生活の質の維持ではなく、生活の必要性を規準にするということだ。まさに司法の激震、コペルニクス的転換だ。1970年に離婚法が成立したとき、離婚時の補償は結婚中の生活レベルを基準としたものだった。しかし今後は離婚を申し出た配偶者側の経済的な独立性、自立性を土台に、その補償額が決められるということだ。
破毀院の判断によれば、結婚はもはやはっきりした決まりがあるものではない。社会的に上位の段階に進んだということでもなく、なにかある制度を見つけるための方法でもない。破毀院は判決11504で、結婚することは自由と自己責任の行為である。離婚によって婚姻関係は消滅し、単に個人的な地位に戻るばかりでなく、経済的・財産的にもかっての個人としての立場に戻るということだ。もちろん、だとしても離婚後も残る配偶者の義務は存在するが。
ただし、支援が必要な子供がいる場合にはその費用は別途負担する必要はある。破毀院の担当判事の説明では、子供たちには成長過程で必要な費用の負担を受ける権利がある。法外ではない、常識的な範囲の生活費は報告の義務もない。言い換えれば、子供を引き取った女性には将来の不測の出費もあるためだ。破毀院が示したあらたな考慮すべきポイントは、あらゆる種類の所得や、動産、不動産に関する世襲財産、健康状態、年齢、性、または世間で個人的に働いた場合のその個人の労働のさまざまな能力や有効なさまざまな可能性だ。そして最終的には住むための家の安定的な確保だ。
破毀院いわく、離婚補償を申請する配偶者側には、それを申し立て、理由を説明し、最終的に適当な生活手段が無いことや客観的に生活手段を準備することも出来ないことを明らかにする義務がある。そのような証拠としては、具体的には経済的な独立性を示す証拠からなる前述のような主要な項目で示す必要がある。一方、補償を求められた側の配偶者は当然申し立てに対する反論や反証が出来る。
とは言え、この破毀院の裁決はイタリアとその他の外国との調整を必要とする場合もあるだろう。しかし、他国の歩調に合わせるにしても結婚するときの契約は尊重されなければならない。弁護士のGassoni氏は結局のところ、「約束事を明確にして良い関係を長く」ということだと忠告する。
(原文)
http://www.lastampa.it/2017/05/11/italia/cronache/la-rivoluzione-del-divorzio-a1jqjMatIuFHsYNwXOot7O/pagina.html