お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
来月12月5日に『国民年金概要』をテーマに講演を予定しています。
当初、持ち時間40分間で『公的年金について』という事でした。
40分間で公的年金を説明??
『無、無理です。』と言いたかったですが、とりあえず、公的年金でなく国民年金
概要について話をすることになりました。
実際、国民年金概要の説明でも40分間だと1号、2号、3号の被保険者ぐらいしか説
明できませんよね。
しかし、気合を入れて一気に説明をします。
そこで受験時代に戻り、年金の教科書や参考書で勉強しています。
受験時代と違い、年金を楽しく勉強できるのが幸せです。
しかし、遺族基礎年金について勉強していると、いつも矛盾を感じます。
遺族基礎年金の支給要件は『子のある妻、又は子』が受給対象者になります。
なぜ、『子のある配偶者』ではないのでしょうか。
この時代で考えると納得いかない部分です。
新聞・ニュースなどでは、いつも『老齢年金』についての話題ばかりですが、
もっと『障害年金』や『遺族年金』についても話題になっても良いと思います。
ぜひ、クリックを
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
来月12月5日に『国民年金概要』をテーマに講演を予定しています。
当初、持ち時間40分間で『公的年金について』という事でした。
40分間で公的年金を説明??
『無、無理です。』と言いたかったですが、とりあえず、公的年金でなく国民年金
概要について話をすることになりました。
実際、国民年金概要の説明でも40分間だと1号、2号、3号の被保険者ぐらいしか説
明できませんよね。
しかし、気合を入れて一気に説明をします。
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受験時代と違い、年金を楽しく勉強できるのが幸せです。
しかし、遺族基礎年金について勉強していると、いつも矛盾を感じます。
遺族基礎年金の支給要件は『子のある妻、又は子』が受給対象者になります。
なぜ、『子のある配偶者』ではないのでしょうか。
この時代で考えると納得いかない部分です。
新聞・ニュースなどでは、いつも『老齢年金』についての話題ばかりですが、
もっと『障害年金』や『遺族年金』についても話題になっても良いと思います。
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