「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

分かりやすい 労働基準法 改正

2009年11月21日 08時30分01秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は来年4月1日からの労働基準法の法改正について、ご説明いたします。
ご承知の通り、改正部分は大きく分けて下記に2点になります。
今回の改正目的は、長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保し
ながら働くことです。これもワークライフバランスを考慮した対策だと思います。

(1)時間外労働の削減策
改正前(現在):割増賃金25%増
改正後(平成22年4月1日~)
1)1カ月の時間外労働が45時間超~ 場合  
   労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ(努力義務)

   
2)     〃    60時間超~ 場合
   割増賃金50%(法的措置)→ただし、中小企業は猶予処置
   引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能

(2)年次有給休暇の活用
改正前(現在):日単位での年休取得
改正後(平成22年4月1日~):
5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能


上記(1)及び(2)をあげましたが、中小企業において(1)割増賃金50%に
関しては猶予処置の為どちらかと言うと(2)年次有給休暇時間単位の方が、重要
ではないでしょうか。

ここで(2)時間単位での年休取得を可能について、
例えば小売業のシフトで労働している時間給のパートさんが、シフト作成後に時間
単位で有休の請求をした場合どのような対応ができるかです。


小売部門のようにシフト管理で必要な販売員数を確保する場合を考え、労使協定で
対象労働者から除外措置をとることも可能であると考えます。

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