お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
皆さんは有給休暇についてどのようにお考えですか。
労働者側からすると、労働者の権利であるため、いつでも行使して構わないと考え
ている方も多いのではないでしょうか。
年次有給休暇には下記のような法的性格があります。
1、 自由利用の権利・・労働者は権利を得たら理由のいかんに問わず、会社
に請求しこれを使うことができます。
2、 時季指定権・・・労働者が取りたいときに取得できる
3、 時季変更権・・・会社が正常な運営を妨げる場合には取得時期の変更を
行うことができます。
4、 計画的付与・・・有給休暇の5日を超える部分について会社が計画的に
与える事ができます。
例えば、従業員さんが朝いきなり会社に電話をしてきて、
「今日体調不良の為、有給休暇を頂きたいのですが。」とよくある光景です。
この場合、会社が拒否出来るのでしょうか??
拒否、出来ます。(皆さんの会社はどうでしょうか?)
上記の労働者側の時期指定権と使用者側の時期変更権にあたりますが、判例では
「労働者がいつ請求するについては法律上の制限はありませんが、使用者側の時期
変更権を有効とするために、これを行使するか判断するための合理的一定期間を置
くことも禁じていない」として、取得の2日前までに請求する事とした就業規則は
有効であると認めています。
馴れ合いで有給休暇を請求したり、承認したりが多くだと思います。
しっかり法律(判例)の原則を押さえ、正しく利用しましょう。
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