割増賃金 算定基礎除外手当 【受験生必見】 2009年11月25日 07時07分46秒 | 社会保険労務士 お早うございます。 鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。 割増賃金は、休日労働の場合3割5分増し、時間外労働の場合2割5分増し、深夜 労働の場合2割5分増しで計算します。 では、何を基準に割増率を計算するのでしょうか? 割増賃金は、通常の労働時間や労働日に支払われることが労使間で約束された所定 内賃金をベースとします。 しかし、通常の支払われる給与には家族手当、通勤手当含まれますが、この手当で 割増賃金を計算してしますと不公平になります。 例えば、独身の人や会社から近くに住んでいる人は、不利ですよね。 労働基準法37条4項と労働基準法施行規則21条において、割増賃金の算定基礎 から除外するものを列挙しています。 【割増賃金の基礎から除外される手当】 ① 家族手当 ② 通勤手当 ③ 別居手当 ④ 子女教育手当(労働者の子弟の教育費を補うための手当) ⑤ 住宅手当 ⑥ 臨時に支払われた賃金(突発的、臨時的に支払われた賃金、退職手当が該当) ⑦ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、精勤手当など) 社会保険労務士試験でも良く問われる箇所です。 私は受験時代「カ・ツー・ベッ・シ・ジュウ・リン・イチ」と覚えました。 特にイチ(サンじゃないですよ)の部分はキーワードとなります。 ぜひ、受験生も参考にして下さい。 ブログランキングに参加中。ぜひ、クリックを