お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
近年、精神疾患いわゆるうつ病で休職し、そのまま退職に追い込まれる人が増えて
います。
日本では約15人に1人が生涯に1度はうつ病を経験するといわれています。
先日のニュースで新型インフルエンザ患者数は14人に1人と発表もありました。
上記のようにうつ病等に罹り、傷病手当金(健康保険)を受給中に退職をした場
合、健康保険から『資格喪失後の傷病手当金』を継続して受給します。この間、雇
用保険から『基本手当』は受給できません。
雇用保険の受給期間は1年間です。病気が治癒し、基本手当でも貰おうかと思った
ら、受給期間が残っていないという事態になりまねません。
ここで雇用保険の受給期間の延長を行います。受給期間が1年プラス最大3年延長
できますので、トータル受給期間は最大4年間になります。
この制度はあまり知られておらず、本人が手続きをしないとならない制度です。
病気になり、永年勤めた会社を退社しなければならない時にこのような制度がある
と気がつかないと思いますので、事前準備を忘れずに。
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