お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
本日は法定休日労働についてです。
法定休日労働に従業員を労働させた場合、3割5分増しの割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。
しかし、
『法では4週を通じて4日を最低でも休日として与える事』、そしてこの休日に労
働させ場合、割増賃金を支払わなければならないのです。
要するに週休2日制の企業の場合、よほどの事がないと法定休日労働は発生しない
ことになります。
よく休日出勤したなどと聞きますが、この場合法定休日労働を上回る内容が就業規
則に定められていると思われます。
例えば、「当社の法廷休日は日曜日、祝日とする」などです。
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法定休日労働に従業員を労働させた場合、3割5分増しの割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。
しかし、
『法では4週を通じて4日を最低でも休日として与える事』、そしてこの休日に労
働させ場合、割増賃金を支払わなければならないのです。
要するに週休2日制の企業の場合、よほどの事がないと法定休日労働は発生しない
ことになります。
よく休日出勤したなどと聞きますが、この場合法定休日労働を上回る内容が就業規
則に定められていると思われます。
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