「中小企業退職金共済法施行規則」を改正 2010年12月26日 11時29分22秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来年2月です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、法改正をご案内いたします。厚生労働省人事労務マガジンからです。 単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の 相互共済の仕組みによる退職金制度である「 中小企業退職金共済制度」について、 厚生労働省はこのほど、「中小企業退職金共済法施行規則」を改正しました。 この改正により、これまでこの共済制度に加入できなかった「同居の親族」のみを 雇用している場合でも、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」 については、「従業員」として加入できるようになりました。 外部から従業員を雇わず家族だけで事業を営んでいる場合、使用従属関係が認めら れれば妻や子どもなどもこの制度に加入できるようになります。 <改正規則は平成23年1月1日から施行> 家族のみで経営されている事業主さんにとっては、大きなメリットになりますね。