「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

会社主催のイベント「フットサル大会での事故」労災認定になるのか?

2010年12月27日 07時02分37秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。
次回開催予定は、来年2月です。


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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


会社主催のイベント、例えば、最近流行のフットサル大会や今は少ないと思いますが、
運動会などで万が一ケガをした場合、労災として認められるでしょうか。


まずは、労災認定の基準は
1、 業務遂行性
2、 業務起因性


この2点があるかどうかで判断します。


業務遂行性とは、『労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること』

業務起因性とは、『業務と傷病などとの間に経験則上相当と認められる客観的な因果
関係があること』

通常の場合、まず『業務遂行性』が認められ、その上で『業務起因性』が成立しなけ
れば、業務上災害とは認定されません。

では、会社主催のイベントである「フットサル大会」でのケガは労災であるかどうか、

明日へ続きます。お楽しみに。