「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

会社主催のイベント「フットサル大会での事故」労災認定になるのか?パート2

2010年12月28日 07時21分02秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。
次回開催予定は、来年2月です。


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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日に引き続き、労災認定についてです。


会社主催のイベント、例えば、最近流行のフットサル大会や今は少ないと思いますが、
運動会などで万が一ケガをした場合、労災として認められるでしょうか。

今回のフットサル大会に業務遂行性があるかないか、ここがポイントです。

たとえば、通常の勤務時間を利用して、業務命令により全労働者の参加が義務つけられ
ていた場合や参加しなかったことで欠勤扱いされる場合などは、「事業主の積極的特命」
があったとなり、業務遂行性が認められる可能性が高いです。

この「フットサル大会」に参加するのは、従業員の任意であり自由参加の場合は、業務
起因性が認められない可能性が高いです。

要するに、一般的には社内行事で「事業主の積極的特命」が無い場合は、労災が認めら
れないと考えた方がいいと思います。


しかし、個々で判断されますので、最終決定は労働基準監督署になります。

このような事案は、社会保険労務士試験でも良く問われています。
受験生の皆さん、しっかりポイントをおさえましょう。