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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

個人情報の流出続編

2014年08月06日 00時00分01秒 | 提言

 個人情報の保護による情報開示は、情報の開示をすべきかどうかの判断を伴うが、一定のルールが設定されている。請求者は当該情報を所定の文書によって請求するが、開示請求があっても、直ちに開示されるわけではなく、請求内容等によっては開示できない場合もある。これは、開示する情報が管理から外れ、公けになることつまり歯止めが効かなくなることへの影響が考慮されるためである。

 個人情報の流出の弊害は、人的ミスが原因していることが多い。例えば、ストーカー被害者の隠れ先であった住居が警察から流出し、ストーカーに知れたことによって、殺人事件へと発展したケースがあり、保護しなければならなかった個人情報が何らかの人的ミスで、最悪の結果を招いたものであった。

  地域には約200世帯を担当する民生委員が1名いるが、名誉職的なボランティアである。しかし、内実は大変厳しいものがあり、その一つに、担当する世帯の個人情報が得られないということである。自治体によってその対応が異なっているため、すべての民生委員ではないと思うが、高齢者世帯の実態を把握するため、役所に開示を求めたところ、個人情報保護を建前に、知らせてもらえず、民生委員の活動に支障をきたしているとのことを聞いたことがある。役所においても部署間で横断的な情報の共有化が図れていない例であるが、独居老人の孤独死の未然防止や、台風等の避難誘導には欠かせない情報であり、個人情報であっても必要な人には知らされるべきであろう。

 生活保護世帯となるには役所に申請する必要があり、要件が一致すれば、生活保護世帯となることができる。しかし要件については年々厳しくなっている。そこで、要件に合わず、または制度を知らずに餓死へ追いやられた境界線所帯の惨事が報道されていた。地域の情報収集は郵送による返信集計や窓口に来た者だけの申請主義といっても、役所へ出向けない事情があるものへは、積極的に出向くアウトリーチ活動が有効であろう。

 個人情報の流出問題とは異質ではあるが、極端な個人情報の保護や、積極的に情報収集活動をしないことなどは、個人情報保護の法制度の目的とは異なる解釈である。法制度は、デメリットも同時に発生する。今まで良かった事柄が法律となった日からできなくなることは、それによって利益を得ていればデメリットになりうる。バランスだけの問題ではなく、運用の仕方や例外規定・措置等の弾力的な対処も必要となる。