◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 5 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法37条、令144条の3第一号:基礎、主要構造部以外にも、政令に定める構造耐力上主要な部分に使用する材料を「指定建築材料(法37条かっこ書き)」
として、法37条に規定する「建築材料」の品質規定(日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの)が適用される(条文参照)。
2.正しい。令23条表(3)項、同3項:10㎝の控除規定があるので、手すり幅部分については5㎝として、規定の120㎝に加えて、125㎝とすればよい。
3.正しい。令20条の7第二号:第二種ホルムアルデヒド発散建築材料、及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、それぞれについて、条文の基準値を乗
じた使用部分の面積が、居室の床面積を超えないように規定している(条文参照)。
4.誤り。法30条、令22条の3:法30条では、長屋、共同住宅に対する界壁の遮音を規制しており、老人福祉施設(令19条で定義する児童福祉施設等)を対象とした規定
ではない。なお、防火間仕切りの規定については、令114条2項において、児童福祉施設等(老人福祉施設)を規制対象として、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造の
間仕切壁としなければならないと規定している。
〔No. 6 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法2条八号、令108条二号:防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、令108条において技術的基準が定義され、一号で耐力壁(両面防火要求)、二号で
非耐力壁と軒裏(片面防火でよい)を定義し、設問の記述通りである。
2.正しい。令114条1項:自動式のスプリンクラー設備等が設けられていない場合、準耐火構造の界壁とし、強化天井(令112条4項一号に規定)が設けられていない場合
には、その界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。前問の肢問4と対比してみるといいと思います。
3.誤り。令112条7項、同8項:原則、建築物の11階以上の部分には、原則、100㎡毎に防火区画することが要求されているが、室内に面する部分の仕上げを準不燃材
料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、200㎡に緩和される。がしかし、設問の建築物は、難燃材料としているので、緩和の適用はないので、200㎡
以内毎ではなく、100㎡以内毎の防火区画が要求される。
4.正しい。法27条1項二号、令112条18項:床面積が200㎡以上の集会場(1階、2階)は、法27条1項二号に該当する特殊建築物であり、3階以上の事務所部分とは、異種
用途区画(令112条18項に規定する防火区区画)が必要なので、設問は正しい。
〔No. 7 〕 適合しない記述を選択する問題です。
正答 2
1.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の宿泊室が、25㎡×8室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同
6号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
2.適合しない。令121条1項二号、同六号ロ:床面積が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗が、令121条1項二号で規制する特殊建築物なので、この規定には該当し
ないが、一般建築物として同六号ロの規定により、避難階の直上階にあっては、200㎡以上か規制対象で、耐火構造としての緩和を適用しても、400㎡を超えるもの
は、規制対象となる。従って、設問の床面積の合計が450㎡のものは、規制値を超えるので、直通階段を2か所設ける必要がある。令121条に規定する2方向避難の条
項の注意事項は、特殊建築物の用途としての規定(一号から五号)と、一般建築物として規制する六号の、いずれの規制につても検討する必要がある。
3.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の居室が、50㎡×4室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同6
号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
4.適合する。令121条1項六号イかっこ書き、同2項:原則、6階建ての建築物には、直通階段を2か所設ける必要があるが、耐火構造の緩和適用で200㎡を超えない場
合で、かつ、設問のようなバルコニー、屋外の直通階段を設けた場合には、本規定の適用が除かれており、直通階段は1か所でもよい。
2022年11月15日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 5 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法37条、令144条の3第一号:基礎、主要構造部以外にも、政令に定める構造耐力上主要な部分に使用する材料を「指定建築材料(法37条かっこ書き)」
として、法37条に規定する「建築材料」の品質規定(日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの)が適用される(条文参照)。
2.正しい。令23条表(3)項、同3項:10㎝の控除規定があるので、手すり幅部分については5㎝として、規定の120㎝に加えて、125㎝とすればよい。
3.正しい。令20条の7第二号:第二種ホルムアルデヒド発散建築材料、及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、それぞれについて、条文の基準値を乗
じた使用部分の面積が、居室の床面積を超えないように規定している(条文参照)。
4.誤り。法30条、令22条の3:法30条では、長屋、共同住宅に対する界壁の遮音を規制しており、老人福祉施設(令19条で定義する児童福祉施設等)を対象とした規定
ではない。なお、防火間仕切りの規定については、令114条2項において、児童福祉施設等(老人福祉施設)を規制対象として、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造の
間仕切壁としなければならないと規定している。
〔No. 6 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。法2条八号、令108条二号:防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、令108条において技術的基準が定義され、一号で耐力壁(両面防火要求)、二号で
非耐力壁と軒裏(片面防火でよい)を定義し、設問の記述通りである。
2.正しい。令114条1項:自動式のスプリンクラー設備等が設けられていない場合、準耐火構造の界壁とし、強化天井(令112条4項一号に規定)が設けられていない場合
には、その界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。前問の肢問4と対比してみるといいと思います。
3.誤り。令112条7項、同8項:原則、建築物の11階以上の部分には、原則、100㎡毎に防火区画することが要求されているが、室内に面する部分の仕上げを準不燃材
料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、200㎡に緩和される。がしかし、設問の建築物は、難燃材料としているので、緩和の適用はないので、200㎡
以内毎ではなく、100㎡以内毎の防火区画が要求される。
4.正しい。法27条1項二号、令112条18項:床面積が200㎡以上の集会場(1階、2階)は、法27条1項二号に該当する特殊建築物であり、3階以上の事務所部分とは、異種
用途区画(令112条18項に規定する防火区区画)が必要なので、設問は正しい。
〔No. 7 〕 適合しない記述を選択する問題です。
正答 2
1.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の宿泊室が、25㎡×8室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同
6号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
2.適合しない。令121条1項二号、同六号ロ:床面積が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗が、令121条1項二号で規制する特殊建築物なので、この規定には該当し
ないが、一般建築物として同六号ロの規定により、避難階の直上階にあっては、200㎡以上か規制対象で、耐火構造としての緩和を適用しても、400㎡を超えるもの
は、規制対象となる。従って、設問の床面積の合計が450㎡のものは、規制値を超えるので、直通階段を2か所設ける必要がある。令121条に規定する2方向避難の条
項の注意事項は、特殊建築物の用途としての規定(一号から五号)と、一般建築物として規制する六号の、いずれの規制につても検討する必要がある。
3.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の居室が、50㎡×4室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同6
号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
4.適合する。令121条1項六号イかっこ書き、同2項:原則、6階建ての建築物には、直通階段を2か所設ける必要があるが、耐火構造の緩和適用で200㎡を超えない場
合で、かつ、設問のようなバルコニー、屋外の直通階段を設けた場合には、本規定の適用が除かれており、直通階段は1か所でもよい。
2022年11月15日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士