◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.14〕 都市計画区域内等の道路等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法43条2項一号、規則10条の3第1項一号、同3項:原則、建築基準法上の道路と定義されていない道で、法43条の接道義務に適合する道として認定する規
定の設問です。(条文参照)。
2.正しい。法44条1項四号、令145条3項三号:道路上空に設ける渡り廊下の構造規定の設問です(条文参照)。
3.正しい。法57条2項:高架の工作物内に設ける建築物等に対する道路高さ制限の緩和に関する規定です(条文参照)。
4.誤り。法45条:特定行政庁は、私道の廃止を、禁止又は制限することと規定しています。木造建築士試験、二級建築士試験でも、散見される設問です。
〔No.15〕 用途制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。別表第2(い)項九号、令130条の4第二号:延べ面積600㎡以内の児童厚生施設は、公益上必要な建築物として、建築できる。
2.正しい。別表第2(へ)項:建築できないものに該当しないので、建築できる。
ちなみに、第二種住居地域内には建築できても、別表第2(ほ)項三号に該当し、第一種住居地域内においては、建築できない。
3.誤り。別表第2(り)項一号、同2(ぬ)項二号かっこ書き:作業場の床面積が300㎡を超えないものは、建築できるが、300㎡を超える自動車修理工場は、建築できな
い。
4.正しい。別表第2(ぬ)項一号、同2(る)項一号かっこ書き、令130条の9の7第二号イ:原則、建築できない工場であるが、かっこ書きで、令130条の9の7に定めるもの
を除くとしており、設問は正しい記述である。
〔No.16〕 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法61条、令136条の2第一号:防火地域内で階数が3以上、又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又は延焼防止建築物が要求される(条文参
照)。
2.正しい。法61条、令136条の2第五号:2mを超える門又は塀への防火規制の規定(条文参照)。
ちなみに、ただし書きで規制を緩和している(防火規制の対象とならない)門・塀は、防火・準防火地域内の高さ2m以下のもの、及び準防火地域内の木造建築物を除く
建築物に附属するものと規定している。
3.正しい。法61条、令136条の2第二号:準防火地域内で地階を除く階数が3で、延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又は準延焼防止建築物が要求される
(条文参照)。
なお、階数が3で、延べ面積が500㎡以下のものについては、告示194号第4において、一定の条件のもとに、外壁防火構造を準延焼防止建築物と同等のものとして
認めていることにも注意する必要がある。すなわち、準耐火建築物とする必要はなく、準延焼防止建築物として認められることになる。
4.誤り。法61条、令136条の2第二号、法27条2項、同3項、別表第1(5)項(は)欄、同(に)欄:法61条の規定で、階数が2以下で1,500㎡以下のものには、準耐火建築物、
又は準延焼防止建築物を要求しているが、耐火建築物、延焼防止建築物までは要求していない。
なお倉庫は、法27条の特殊建築物の規定も適用になるが、3階以上の階における床面積の合計が200㎡以上のものに、耐火建築物を要求しているが、2階建てで床面
積合計1,500㎡以上のものには、準耐火建築物要求であり、耐火建築物まで要求していない。
2022年11月21日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.14〕 都市計画区域内等の道路等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法43条2項一号、規則10条の3第1項一号、同3項:原則、建築基準法上の道路と定義されていない道で、法43条の接道義務に適合する道として認定する規
定の設問です。(条文参照)。
2.正しい。法44条1項四号、令145条3項三号:道路上空に設ける渡り廊下の構造規定の設問です(条文参照)。
3.正しい。法57条2項:高架の工作物内に設ける建築物等に対する道路高さ制限の緩和に関する規定です(条文参照)。
4.誤り。法45条:特定行政庁は、私道の廃止を、禁止又は制限することと規定しています。木造建築士試験、二級建築士試験でも、散見される設問です。
〔No.15〕 用途制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
1.正しい。別表第2(い)項九号、令130条の4第二号:延べ面積600㎡以内の児童厚生施設は、公益上必要な建築物として、建築できる。
2.正しい。別表第2(へ)項:建築できないものに該当しないので、建築できる。
ちなみに、第二種住居地域内には建築できても、別表第2(ほ)項三号に該当し、第一種住居地域内においては、建築できない。
3.誤り。別表第2(り)項一号、同2(ぬ)項二号かっこ書き:作業場の床面積が300㎡を超えないものは、建築できるが、300㎡を超える自動車修理工場は、建築できな
い。
4.正しい。別表第2(ぬ)項一号、同2(る)項一号かっこ書き、令130条の9の7第二号イ:原則、建築できない工場であるが、かっこ書きで、令130条の9の7に定めるもの
を除くとしており、設問は正しい記述である。
〔No.16〕 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。法61条、令136条の2第一号:防火地域内で階数が3以上、又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又は延焼防止建築物が要求される(条文参
照)。
2.正しい。法61条、令136条の2第五号:2mを超える門又は塀への防火規制の規定(条文参照)。
ちなみに、ただし書きで規制を緩和している(防火規制の対象とならない)門・塀は、防火・準防火地域内の高さ2m以下のもの、及び準防火地域内の木造建築物を除く
建築物に附属するものと規定している。
3.正しい。法61条、令136条の2第二号:準防火地域内で地階を除く階数が3で、延べ面積が1,500㎡以下のものは、準耐火建築物又は準延焼防止建築物が要求される
(条文参照)。
なお、階数が3で、延べ面積が500㎡以下のものについては、告示194号第4において、一定の条件のもとに、外壁防火構造を準延焼防止建築物と同等のものとして
認めていることにも注意する必要がある。すなわち、準耐火建築物とする必要はなく、準延焼防止建築物として認められることになる。
4.誤り。法61条、令136条の2第二号、法27条2項、同3項、別表第1(5)項(は)欄、同(に)欄:法61条の規定で、階数が2以下で1,500㎡以下のものには、準耐火建築物、
又は準延焼防止建築物を要求しているが、耐火建築物、延焼防止建築物までは要求していない。
なお倉庫は、法27条の特殊建築物の規定も適用になるが、3階以上の階における床面積の合計が200㎡以上のものに、耐火建築物を要求しているが、2階建てで床面
積合計1,500㎡以上のものには、準耐火建築物要求であり、耐火建築物まで要求していない。
2022年11月21日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士